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強制執行を行った場合の利息の計算について

民事訴訟で判決が確定し、強制執行を行った場合は、 利息については強制執行を行った日までになるのでしょうか?

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  • tk-kubota
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回答No.1

その確定判決の主文がどのようになっているかわかりませんが、例えば「被告は原告に対して100万円及び、これに対して年月日から支払い済みまで年5%の利息相当損害金を支払え。」となっていたとすれば、 (1)元金100万円 (2)損害金5万円ただし年月日から年月日までの損害金(これは申立の日までは計算でき確定している金額を記載します。) (3)その他、100万円に対する年月日から支払い済みまで年5%の損害金(その年月日は(2)で記載した年月日の翌日です。) と云うように記載します。

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その他の回答 (1)

  • barishin
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回答No.2

強制執行で配当を受けた場合、配当金の充当順位は 1 費用 2 利息 3 元金 だったと思います。 なので、配当日にその日までの費用・利息を計算し、上記の順序で配当金を充当していきます。そして、元金が残れば配当日の翌日からまた残った元金に対する利息が発生します。 あれ?配当日の前日までだったかな? すいません、そのあたりの基準日はあやふやです。

kotawashi
質問者

補足

費用とは判決で認められた訴訟費用のことでしょうか?

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