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強制執行の有効期限はありますか

交通事故の損害賠償で30万円の補償をしてもらう判決を頂いたのですが、加害者は最初から支払いを不履行し1年以上逃げ回ったため、裁判所で 強制執行の手続きをとり執行文他を取得しました。本人は現在、20歳の学生で賠償金も取れそうにありませんので将来、就職した時に給料を差し押さえを考えております。 ついては、今 取得した強制執行の権利には時効がありますでしょうか。又この権利が失効することもあるのでしょうか?もし失効するとすればどのような場合でしょうか?教えてください。 先日も、相手の家族には本人がいくら逃げ回っても必ずいっか、損害賠償はしてもらいますからと伝言をして貰っております。

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  • daytoday
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回答No.2

 改めて強制執行の付与文書を貰わないといけないのでしょうか?    その必要はありません。現在,保有しているものを使用します。  なお,強制執行時点で相手方の住所が債務名義上のものと変更になっているケースもよくあることですが,この場合には,戸籍附票などで住所の連続を証明し,同一人物であることをはっきりさせる必要が生じます。

zenzen911
質問者

お礼

勉強になり大変ありがとうございました。 この際、賠償金を取れるまでじっくり構えて根気よくやっていきます。 ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • daytoday
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回答No.1

 強制執行の権利には時効がありますでしょうか  強制執行は債務名義によってなされますが,債務名義で認容されている債権も消滅時効の対象となります。民法167条で10年と規定されていますから,この期間内に同法147条の手を打つのが望ましいといえます。  これを防ぐため再度,同一の訴えを起こす場合もあります。(下記URL参照)  仮に相手方が死亡した場合,相続が発生し,相続放棄されれば消滅する可能性もあります。放棄がなされない場合は承継執行文が必要となります。

参考URL:
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/c1eea0afce437e4949256b510052d736/59c84b524f28a52649256c460018a119?OpenDocu
zenzen911
質問者

補足

早速教えていただきありがとうございます。 ついでにもうひとつ教えてください、もし2-3年後とか7-8年後に相手が就職して給料差し押さえを実施しようとした場合には改めて強制執行の付与文書を貰わないといけないのでしょうか?今、貰ってある執行文書は使えなくなるのですか?

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