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強制執行の有効期限はありますか
交通事故の損害賠償で30万円の補償をしてもらう判決を頂いたのですが、加害者は最初から支払いを不履行し1年以上逃げ回ったため、裁判所で 強制執行の手続きをとり執行文他を取得しました。本人は現在、20歳の学生で賠償金も取れそうにありませんので将来、就職した時に給料を差し押さえを考えております。 ついては、今 取得した強制執行の権利には時効がありますでしょうか。又この権利が失効することもあるのでしょうか?もし失効するとすればどのような場合でしょうか?教えてください。 先日も、相手の家族には本人がいくら逃げ回っても必ずいっか、損害賠償はしてもらいますからと伝言をして貰っております。
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お礼
勉強になり大変ありがとうございました。 この際、賠償金を取れるまでじっくり構えて根気よくやっていきます。 ありがとうございました。