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浮気の証拠について。

夫の2度目の浮気が発覚し、今後の為に証拠を押さえたいと思っています。 一度目は、一年間にわたり交際をしていた女性がいました。 私にバレテ、交際は終わっています。 夫の自白と、夫の携帯電話の明細(ほぼ毎日の通話)と、女性からきた 裸の(胸)写メールをパソコンに転送のみです。 2度目は、現在進行中。 新たに電話を所持しており、2ヶ月間ほぼ毎日の通話、メールの内容は、会いたいとか、愛してるとか、肉体関係を具体的に書いてる内容はありません。この2台目の携帯は、こっそり見ました。 これは、プライバシーの侵害となるので、私に不利になりますか? また、この2代目の携帯の明細、請求などは自宅にはきていません。 相手は、同じ職場で、今日上司に、報告しました。 これから、問い詰めて今後の証拠となるように、上手にもっていきたいと考えています(離婚は、まだ決心していません) 法律に詳しい方、お力を貸してください!! 誓約書などを書いてもらえばいいのでしょうか? また、どのように書くのでしょうか? メールなどは、本人の目の前で転送すればいいのでょうか? 通話履歴は、カメラでとるのでしょうか? また、あわせて一人目の浮気相手の証拠も欲しいのですが、 本人の自白をどのように残したらいいでしょうか? よろしくお願い致します。

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noname#136164
noname#136164
回答No.3

#1です。 >これは、不倫相手に対しても慰謝料請求の時に、証拠になりますか? また、録音も同じ効果がありますか? ご主人が自白しても不倫相手が認めなければ、不倫相手に対する慰謝料請求の証拠にはならないと思います。「根も葉もない言いがかりだ!」と言われてしまえば反論出来ませんよね? ご主人とラブホテルに入った写真や裸の写メール、性交渉をしたと不倫相手が書き込んだメール等、明確な証拠が必要です。 >夫が認めても、不倫相手が認めなければ、証拠にはならないのでしょうか?誓約書の書き方によって、上手に証拠になる事はないでしょうか? 前述のとおり、これだけでは不倫相手に対する証拠にはならないです。 >一人目の女性にも請求を考えています。 貴方が不倫を知ってから2年か3年(うろ覚えなので確認して下さい)経つと慰謝料請求権が消滅しますが、大丈夫ですか?

uraraurarauraura
質問者

お礼

すぐに、返事を送ってくださってありがとうございます!! やはり、証拠には、ならないようですね! やはり、泳がせて探偵さんに頼るべきか… 不倫相手に、電話してみようかと思っているのですが… 妻子持ちだという事を、知っているのかの確認と、今後どうしたいのか?と、不貞行為がありますよね?と問いかけて、認めてくれれば、 録音しておいて、かなり有力になりますか? 相手が二十歳ソコソコなので、甘く見ているのですが・・・私の作戦の方が、甘いでしょうか?? 一人目は、去年の夏に浮気を自供しているので(夫が)大丈夫です。 ただ、証拠は上に書いた通りの物しかありません。

その他の回答 (3)

  • massule
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回答No.4

専門家ではありませんが、皆さんの回答に補足します。 自白ですが、録音しても脅されて自白させられた等で 後から証言を翻されることがありますので、 証拠能力は薄いと考えておいてください。 メールもとぼけられてしまうと参考程度に扱われます。 お持ちの中で一番強いと思われる証拠は裸のメールと 通話記録くらいです。 また、プライバシーについては#2さんの通りで、 不貞行為の慰謝料請求は事実を知ってから3年、 不貞行為そのものから20年です。 やはりホテルを出るところをフィルムのカメラで押さえるのが 証拠としては一番いいようです。(偽造できるためデジカメ不可) また、ホテルじゃなくても2人で会っているところを押さえて 念書を書かせるのもいいでしょうが、 継続して不貞を行っている証拠は難しくなるかもしれません。 メール内容から会うパターンが分かれば行動を起こすのも やりやすいでしょうから、 しばらくは泳がせておいて、探偵に頼むとか信頼できるご友人に頼むとかされてはどうでしょうか。

uraraurarauraura
質問者

お礼

ありがとうございます!! デジカメは駄目なんですか!? 教えてくださって、ありがとうございます。 危ないところでした・・・

  • 10matsu
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回答No.2

>プライバシーの侵害となるので、私に不利になりますか? 配偶者の携帯を見る行為はプライバシー侵害と言われるかもしれませんが、正当な理由や疑いがあって行う場合は、不法行為とはいえないことがあります。 質問者さまの事例のように不倫の疑いがある場合には夫婦間の貞操義務に反する可能性があり証拠を集めるための手段として見るわけですから不法行為とはいえません。 メールは、裁判などになった場合には正式な証拠とはならず、参考程度の扱いだと聞いた事があります。 しかし無いよりはあった方がいいと思いますので集められる情報や証拠はご主人に分からない様に全て揃えておくといいでしょう。 通話履歴もカメラで撮っておけばいいのではないでしょうか。 >本人の自白をどのように残したらいいでしょうか? 録音しておけばいいと思います。 最大の証拠になると思いますが… とにかく、ご主人には証拠集めをしていることを悟られないようにするべきだと思います。

uraraurarauraura
質問者

お礼

ありがとうございます! 夫は、嘘をつく時は、私に見抜かれてると思っています。 なので、自白は、簡単だと思っています。 ただ、不倫相手に慰謝料請求をする時の場合の証拠が不安です。 (夫の借金癖もあり、離婚を悩んでいます。もし、離婚をする時は、慰謝料も請求するつもりです) 一人目の女性にも請求を考えています。 今の段階では、一人目の女性と会うのはないと思うのですが、 どう証拠を集めるとよいでしょうか? 手遅れでしょうか?

noname#136164
noname#136164
回答No.1

>誓約書などを書いてもらえばいいのでしょうか? 今後浮気をしないという誓約をして、その旨を誓約書に書いてもらうということでしょうか? ご主人の署名(自筆)と捺印と日付があれば、書き方は自由だと思います。 >メールなどは、本人の目の前で転送すればいいのでょうか? 本人の目の前でなくても良いと思いますが・・・。 >通話履歴は、カメラでとるのでしょうか? 電話会社から通話履歴を取り寄せた方が良いかも知れません。 >本人の自白をどのように残したらいいでしょうか? 自白時の音声を録音する。

uraraurarauraura
質問者

お礼

ありがとうございます!  今後、浮気をしないといいう誓約書で、浮気を認めたという証拠になりますよね? これは、不倫相手に対しても慰謝料請求の時に、証拠になりますか? また、録音も同じ効果がありますか? 夫が認めても、不倫相手が認めなければ、証拠にはならないのでしょうか? 誓約書の書き方によって、上手に証拠になる事はないでしょうか? 質問ばかりで、申し訳ないです