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法律上での区別が判りません
食品製造業では、食品衛生管理者が必要ですが 食鳥処理にも食鳥処理衛生管理者と呼ばれる資格者が従事しております。二つの衛生管理者は同じ権限があるのでしょうか。又、違うとすれば何がどう違うのか教えて下さい。 法律に基づき資格を取得しているので、このカテゴリーに書きましたが間違っていたらすみません。間違いだと教えて下さい。 宜しくお願いいたします。
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法律に詳しくない者です。 更にはよく知らない分野なので、実際に何がどう違うのかはよく存じませんが、 とりあえず、定められている法律が違うようです。 食品衛生管理者 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A3%9F%E5%93%81%E8%A1%9B%E7%94%9F%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85 http://www.houko.com/00/01/S22/233.HTM http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO233.html 食鳥処理衛生管理者 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A3%9F%E9%B3%A5%E5%87%A6%E7%90%86%E8%A1%9B%E7%94%9F%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85 http://www.houko.com/00/01/H02/070.HTM http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H02/H02HO070.html 申し訳ありませんが、間違い探しは苦手なので、 ご自身で両方を眺めてご確認ください。
お礼
issekigan様、有難う御座いました。 間違い探しは得意なので・・。