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特別背任罪
社長を保証人として、(社長と同一人物の)個人が、会社の資産を担保にして銀行からお金を借り、その借入金で、(社長が個人名義で)自社の株を買い、借入金を、その株配当金で返済することは、特別背任罪になりますか?
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会社による個人への担保提供 ‥ 取締役会の承認 配当 ‥ (定時)株主総会での利益処分案承認、または中間配当における取締役会承認 これらの要件を兼ね備えていれば、特別背任にはならないと考えます。 但し、個人の利得のために明らかに無理な借入をしたり、会社に対して害意を持って行った取引は特別背任に なる可能性があります。 また民亊上、株主代表訴訟の対象になる可能性があります。 程度の問題かと。
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- jyamamoto
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回答No.1
やや仮定に無理があるような気もしますが、もしそういうことが現実にあれば、特別背任罪に相当する被害を会社に与えることになるでしょうね・・・。 株の購入代金に相当する額の配当金を支払うことは、まずじんじようじゃないでしょうから・・・。 銀行から借入れするところまでなら、むしろ業務上横領罪になるのでしょうね・・・。
質問者
補足
何故、業務上横領罪になるのですか?
補足
借入金で自社の株を買わず、その配当ももらわず・・・だと特別背任罪、株主代表訴訟の対象にはなりませんか?それと「明らかに無理な借入」とはどのくらいでしょうか?会社を担保にして借入できる限度の金額を超えて、の、場合でしょうか?