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未公開株の株券提供について
数年前にT社の未公開株を買いました。 今月になり、株式公開準備に入ったとのことで、 商法改正附則第20条により、株券をT社へ提供せよとの通知がきました。 株式公開時に適確株券を発行するとのことです。 また、「株券不所持申出書」を記名、捺印し送付せよとのことです。 未公開株についての知識がないので、教えてください。
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いわゆる、株式把握のための通知をしろってことですよね。 未公開株については知りませんが、 公開株式と交換手続きをしないと、今の権利を失います。 という意味でしょう。 「株券不所持申出書」 全て株券は一度返還しました。 という報告書でしょう。 言われたとうりでよいと思います。
お礼
ありがとうございます。 助かります。