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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:育休直後の病欠、傷病手当金の算定方法は?)

育休直後の病欠、傷病手当金の算定方法は?

このQ&Aのポイント
  • 育休直後の病欠における傷病手当金の算定方法を教えてください。
  • 育休期間中に病気で休職した場合、傷病手当金は支給されるのでしょうか。
  • 資格の有無に関わらず、育休直後の病欠において傷病手当金を受けるための条件を教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sr_box
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回答No.1

標準報酬月額の算定とありますので、医師国保等ではないと仮定して回答させて頂きますね。 育児休業から復帰した後の一月分を元に「育児休業等終了時改定」をされるのではないかと思います。その一月分の出勤日数が17日に満たなければ、保険者算定がされるか改定自体がされないのではないかと思います。 >標準報酬月額(日額?)の算定時期と思われる3ヶ月は育児休暇中であり これは4.5.6月を指しているのでしょうか?育児休業者には定時決定はされません。更にどんなに低い級になっても0円になるという事はありません。 「育児休業等終了時改定」に関して社会保険庁のwebページURLを参考までに貼っておきますね。 現在でも社会保険料(健保・厚生年金)に関しては自己負担金を徴収されている事と思います。その金額から等級を逆引きされると良いかも知れません。 万が一、社会保険料の育児休業時免除を受けたままだと傷病手当金の申請は無理なので、そこだけは確認してみて下さい(社会保険料の自己負担分に関する記載がないので、そこが少し引っ掛かっています)

参考URL:
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo09.htm
nmy511
質問者

補足

丁寧なご回答ありがとうございます。 もう少し補足させていただきます。すみません。 給与明細上、復帰後の出勤は12日でしたので、参考にならないのではないかと思いますが、有給・公休日も出勤日数に含まれますか?有給のみが含まれるだけなら17日以内なのですが、公休日も含まれると18日となります。 確かに、給与明細は社保・健保料の控除額のところが*印になったままです。12月の賞与明細(50000円程度支給されていました)では厚生年金料5000円、健保料2500円程度の控除がなされています。 これはまだ育児休業の免除を受けたままなのでしょうか(住民税やその他諸々の控除はされています。また無給になってから健保・社保を振り込むように、との連絡も来ていません)。 ややこしくて申し訳ありません。

その他の回答 (1)

  • sr_box
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回答No.2

>有給のみが含まれるだけなら17日以内 確認しますね。「17日未満」とは17日を含みません。要件は17日以上なのですが、これは17日を以って上がります。有給休暇を含んで17日なら出勤日数としてはギリギリ改定要件を満たします。 この復帰月には社会保険料は控除されていましたか?その金額からは等級が逆引き出来ます。賞与からは保険料率控除されるので、等級は分からないのです。 住民税は国税庁の管轄なので、今回の件とは関係ありませんが、前年度の所得に対する住民税の特別徴収(天引き)ですね。納付に不足分がある可能性があります。そこも確認した方が宜しいかも知れません。 >無給になってから健保・社保を振り込むように、との連絡も来ていません そうですか…。この点に関しては少々整合性がないようですね。 通常では被保険者である内は無給であっても保険料の支払を求められるのですが、それがないとなると未だ免除がされている可能性があります。 社会保険料の育児休業免除は3年まで可能なのです。勝手に延長してくれているのかも知れません。 若しくは経理のミスかも知れませんので、一度確認なさって下さい。 傷病手当金を受給する期間は保険料は免除されません。逆に言えば、保険料を払ってない間は受給資格もないのと同じです。 気が重いかも知れませんが、一度説明を受けてみて下さいね。

nmy511
質問者

お礼

分かりました。一度、職場に電話して確認してみます。 拙い文章な上に内容も分かりにくい質問であったにも関わらず、私のような無知な者にもよく分かるように説明して頂き、ありがとうございました。 今後ともよろしくお願いいたします。

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