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確定申告と出産一時金について

こんにちは。(節約主婦的なちょっとセコイ質問です) ちょっと疑問に思ったんですが、その年に出産すればかなりな医療費になるので医療費控除がうけられると思います。 その年にかかった医療費-35万円(出産一時金)-10万円 を申告できると思います。 国保なんですが出産一時金はお役所に請求して始めてもらえます。請求しなかった場合は・・・ その年にかかった医療費-10万円 の申告でよいのでしょうか。

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  • kamehen
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回答No.2

>昨年出産し、産婦人科に十回以上通いました。検診のときのレシートが3~4枚ありません。泣く泣くその分の申告はしませんが、そのレシートがない日の交通費(バス)は申告してもよろしいのでしょうか。 >*バスなどの領収書がない分に関してはメモ書きでよいと聞いているので、、 >やっぱり、診察日の入ったレシートがないと証拠が無いからダメでしょうか。 まず、病院によっては、1年分まとめてで領収書を発行してくれるような所もあったりしますので、その病院に尋ねられてみる、というのも一つの手とは思います。 基本的に、交通費については、証拠となる書類を求められる訳ではありませんので、きちんとメモ書き等をされていけば、認められるべきものと思います。 ただ、悪意に取れば、メモ書きだけであれば、どうにでも書けるので、その辺を細かくとる担当者であれば、チェックされる可能性はありますが、おそらくは大丈夫とは思います。

m-oma
質問者

お礼

ありがとうございます。無くしたレシートのことと確定申告について病院側に伝えましたが再発行はできかねる、とのことでした。(個人医院だからでしょうか、、) 本当に調べようと思えばちゃんと産婦人科に記録があるのでたった480円の交通費ですが申告させていただこうと思います。 本当にありがとうございます。 エクセルで医療費の明細表を作成して申告したいと思います。

その他の回答 (1)

  • kamehen
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回答No.1

申告の時点で、請求していなかったとしても、後日、請求されるのであれば、その分は控除して申告しなければならない事となります。 (支払った医療費は、支払日ベースによりますが、保険金等により補填される部分は、支払った医療費と対応すべきものですから、もらっていないものでも、もらう見込みであれば、控除しなければならない事となります。) http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/syotoku/05/59.htm もしも、全く請求しないのであれば、実際にそれだけの負担があった訳ですから、何も控除せずに医療費控除の額を計算すべき事となります。 仮に、請求していない所で申告していたけど、後日請求して入金された場合には、その時点で、修正申告をして、差額の分の所得税を納付すべき事となります。 もちろん、請求してもらえる金額の方が、請求しなくて余計に医療費控除を受ける事による所得税の得する分よりはるかに大きい訳で、あえて請求しないという方はいないと思いますし、税務署もそういう見方をするものと思います。

m-oma
質問者

補足

なるほど、、、そうですよね。せっかくなので補足で関連の質問もよろしいでしょうか。昨年出産し、産婦人科に十回以上通いました。検診のときのレシートが3~4枚ありません。泣く泣くその分の申告はしませんが、そのレシートがない日の交通費(バス)は申告してもよろしいのでしょうか。 *バスなどの領収書がない分に関してはメモ書きでよいと聞いているので、、 やっぱり、診察日の入ったレシートがないと証拠が無いからダメでしょうか。

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