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国民健康保険料について
国民健康保険の負担には、どうして上限があるのでしょうか。他の税金には上限が無いのに、国民健康保険だけ限度がある理由を教えてください。
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国民健康保険は、保険税の場合には地方税法、保険料の場合には国民健康保険法で、それぞれ負担の上限が規定されていて、現在は53万円を越えることが出来ません。(介護分は7万円です) 自治体が徴収する「税」や「料」には、 国民健康保険を除いて限度額がありません。料でも「水道料」は、使った分だけ負担することになりますので、上限はありません。税も、所得に応じて算定されますので、限度額というものはありません。 国民健康保険にだけ「限度」があるのは、国保に加入することによって受けることの出来る権利である「保険給付」が、納める保険料や保険税の額に関係なく、加入者は全員同一割合であることから、負担額に上限が無い場合には、年間5万円を納めている人と500万円を納めている人が、医療機関での保険給付割合が同一であることになりますので、不公平感を是正するために、負担に上限を設定したものです。
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- poor_Quark
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もし、国保料(税)の額に上限がなければ、医療機関などへ支払う医療費全額(今は2割とか3割が被保険者負担)を払うより、国保料(税)として払う金額の方が上回ってしまい、結果として一定の水準以上の人はこの制度に参加しないということになってしまうからだと思います。 国民全部が何らかの医療保険に入ることを前提にできている制度なので、所得の高い人が抜けると制度に残った特に高齢で一番健康保険制度を必要としている人たちの負担が益々大きくなり、結果として制度そのものが維持できなくなります。 なお国保の上限は、世帯割り均等割などの他の基準と同時に、だいたいにおいて自治体の4月議会で決まり、その多くが50万から55万の間ほどであると認識しています。 人間誰しも若いうちは元気でも、年をとるにつれて医療機関のお世話になる機会は必然的に増えます。退職後のサラリーマンなども国保に参加しますが、退職して収入が少なくなったときに、必要な医療費を全額(10割)払えるお年寄りが全老齢人口のうちどれくらいをしめるかというとそう多くはありません。制度の維持ができなくなると、必要な医療が行き届かなくなり、病気になっても病院にいけないということが起こる可能性があります。
「国民健康保険」の保険料は、市区町村によって計算方法や上限額が異なっています。 もともとは税金ではなく「国民健康保険料」なのですが、自治体が条例で「 国民健康保険税 」という税金で徴収してもよいことになっています。 これは、国保の制度ができたときに、保険料よりも税金にした方が、納める人が心理的に制度に従うと判断したためのようです。 従って、保険料ですから、サラリーマンなどが加入している健康保険と同じに保険料に上限(年間52万円)があるのです。