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国民健康保険の家族について

私は国民健康保険の家族になってます(世帯主ではないということです) 社会保険の場合、年収130万を超えると扶養者から外れますが、国民健康保険もその様な年収の上限はあるのでしょうか。 年収によって世帯主にならなければいけない等あれば教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
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回答No.3

>私は国民健康保険の家族になってます(世帯主ではないということです) 世帯構成員ということですね。 >社会保険の場合、年収130万を超えると扶養者から外れますが、国民健康保険もその様な年収の上限はあるのでしょうか。 ありません。 そのような限度があるのは、いわゆる社会保険の健康保険には扶養と言う制度があるからです。 扶養になった場合は保険料は無しで保険の適用を受けられます。 ですから健保組合としては無闇に扶養を認めてしまえば、入る金額は変わらないのに出る金額だけが際限なく増えてしまいます。 ですから色々な制限を設けて加入者を増やさないようにしているのです、被扶養者の収入に関する制限もそのひとつです。 一方国民健康保険には扶養と言う考え方はありません、扶養がないので例え生まれたばかりの子供でもある額の保険料は取られます。 また収入が増えればそれなりに保険料も増えますので、収入の制限をする必要はないということです。

wet_tissue
質問者

お礼

ありがとうございます。 『扶養』の意味まで詳しくご説明頂き、安心いたしました。

その他の回答 (3)

  • dxexr
  • ベストアンサー率47% (39/82)
回答No.4

> 社会保険の場合、年収130万を超えると扶養者から外れますが、国民健康保険もその様な年収の上限はあるのでしょうか。 国民健康保険(以下、「国保」)には、「扶養」の概念がありません。 健康保険(協会けんぽ、健康保険組合管掌健康保険、共済組合等)であれば、被扶養者の分は健康保険料は必要ありませんが、国保は、加入者全員が被保険者であり、全員分の保険料が必要です。 均等割・平等割・所得割・資産割の合計額が年間の国保料です。 所得が増えると、その分所得割が増え、保険料が増えます。 > 年収によって世帯主にならなければいけない等あれば教えてください。 住所と生計が同じであれば、世帯分離しなくても問題ありません。 世帯主は、主としてその世帯の生計を維持している者、及びその世帯を代表する者として社会通念上妥当と認められる者です。

wet_tissue
質問者

お礼

ありがとうございます。 国民健康保険について、全くの無知でしたので参考になりました。

  • kappa1zoku
  • ベストアンサー率29% (334/1137)
回答No.2

国民健康保険は市町村が保険者ですから、自分たちの街で確認するのが一番いいのですが、基本的には130万円の壁はあります。 また、扶養している人の収入の半分以下でなくてはなりません。

wet_tissue
質問者

お礼

ありがとうございます。 No1の方と回答内容が全く異なる様なのですが…。 130万円を超えるとどうなるのでしょうか?

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>国民健康保険もその様な年収の上限はあるの… ありません。 >年収によって世帯主にならなければいけない等あれば… それもありません。 国保は、住民票の世帯が加入単位であり、住民票上の世帯主が納税義務者となります。 国保税には、加入する家族全員の前年所得が反映されますが、いちばん所得の高いものが納税義務者となるわけではありません。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/d240/nenkin/kokuho/kokuhofuka.html

wet_tissue
質問者

お礼

ありがとうございます。 No2の方の回答と異なっており少し混乱しております。 参考URLも確認させていただきます。