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離婚後のローン
離婚後の住宅ローンについて聞きたいのですが、現在夫の名義で夫の口座から引き落とされるようになっています。離婚後は私が払っていこうと思っていますが、引き落としの口座を私の口座に変更できるのでしょうか?夫は離婚によって姓が変わってしまいます。銀行に知られると完済、借り入れなど大変なことになると聞いています。私では借り換えなどできないと思います。姓が変わっても口座の名義は今のまま変更せずこのまま銀行に知られずにローンを払っていくことは可能でしょうか?また、このまま払っていくことができたとしても払えなくなった等のきっかけで銀行に全て知られた場合、どのようになるのでしょうか?
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#3です。補足ありがとうございます。 >姓が変わった夫に団信は無効? 団信というのも生保の一種です。改姓等されてもご主人が法的に別人格になるわけではなく、同一人物であることには変わりはありませんので、原則失効することはありません。但し、正常な返済が続かない場合において、事故発生・(あった場合の)保証会社による代位弁済等のあったときは、その時点で失効する約款になっています(多くの場合、内容証明郵便等でその旨の通告がされます)。 >母の団信? 同様に、ローンそのものについて事故・異常の無い限りは簡単に失効しません。 ただ、正常に返済を継続されるにしてもやはり返済負担が過大なのであれば、家計に対してはローンの存在自体がマイナス効果であることに変わりはありません。銀行に求められるまでも無く、(売値で折り合いが付くのが前提ですが)早期売却・完済のうえ安い借家にでも移られたほうが、結局rii--さん自身のためにもなるのではないかと思われますが…。
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- rokosuke
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ロコスケです。 補足質問にお答えします。 連帯債務と姓の変更は関係ありません。 ローンの契約に、姓の変更やローン対象物件に住まなければならないと いう規約は無い筈です。 仮に亭主がジェームスという名前になったり米国に単身赴任になっても ローンに影響はないのです。(笑) それに離婚も関係ありません。 離婚よりも、亭主が無職になったりした方が重大でしょう。 けれども、支払が滞りなく行われていたら、何ら問題はありません。 亭主の姓と住所の変更をするだけで、それほど心配する必要はないと 思われます。 団信も姓を変えも有効です。 姓の変更届を出さなくても団信に影響はないですが、実質はあなたが 債務を払われるのだから、団信には関係がないのでは? 何でそれほどに団信にこだわれるのか、僕には理解できません。 亭主が死亡しても連帯債務者が債務を負うので団信の恩恵はあなたには ありません。 それと、質問には書かれてはおりませんが、あなたの母親が保証人でなく 連帯債務者になっているということは、亭主と母親の共有名義に、 その家がなっているように思えますが? 普通ならばです。 質問者さん、内容を意図的に隠されてますよね? ここは匿名なのだから、遠慮せずに質問されたら良いと思います。 回答はこれまでにします。
お礼
ありがとうございました。とても参考になりました。頑張ってみようと思います。
補足
回答者様のおっしゃるとおり、ローンは母と夫の共有名義になっています。言葉が足りず申し訳ありません。その点はあまり気にしてはいなかったのですが、何か問題になることはあるのでしょうか?
- walkingdic
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>完済、できなければ売却という形になるのではないかと。 いえ、銀行としてはすでに夫に支払い能力を認めて貸し出した訳ですから、いきなりそのようなことにはなりません。 基本的に法的手段は銀行としてはなるべく執りたくない方法です。なぜならば時間もかかるし、多大な費用もかかるし、また強制執行で競売しても回収できる金額は本来の売買価格よりもかなり低くなってしまうからです。 つまり、本来であれば利息分も含めて返済してもらうことで利益を生むはずだったものが、その逆で損失が大きくなるわけです。そのようなことを銀行が自ら積極的に行うということはありません。 なので返済を続けてくれる限りはこれまで通りに返済を継続するのが基本です。 銀行がそのような手段に出るのは、明らかに返済が継続されないと判断したときであり、それは要するに実際の返済が滞った場合の話です。
お礼
ありがとうございました。とても参考になりました。頑張ってみようと思います。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
まず、法律上の支払い義務者を夫のままで実質ご質問者か返済していくというのは、特に問題があるわけではありません。 平たくいうと、法律上はご質問者が夫に支払い、夫が金融機関に支払いを続けるという形になるだけです。 住宅ローンでは通常本人居住要件があったりしますが、離婚という理由の場合には普通この居住要件は適用しませんので、一括返済などの問題も生じないでしょう。 銀行には債務者である夫の姓や住所が変わったことはきちんと伝えてください。これは約款で定められた義務です。 ローンにしても、団信保険にしてもあくまで「債務者である夫本人」に対するものですから、夫の姓が変わろうと、住所が変わろうとその効力に違いが生じるわけではありません。 一つだけ問題をいえば夫はたとえ離婚して、離婚協議でご質問者が支払いを継続すると約束したとしても、それはあくまでご質問者と夫の間の話し合いでしかないので、ご質問者が約束を守らないと夫が支払いをしなければならないということです。(金融機関に対して夫は支払いは離婚した妻が行うことになっているからと言い訳することが出来ないということです)
補足
回答ありがとうございます。実は銀行に行くことが怖いのです。夫が住まないことでローンの支払能力がないのでは?とみなされ、完済、できなければ売却という形になるのではないかと。本当に大丈夫なのでしょうか?家を手放すと苦しいので。すみません。
- rokosuke
- ベストアンサー率66% (196/296)
ロコスケです。 離婚されて、亭主の姓が変わろうが、信用はそのまま引き継がれます。 何も大変なことは起きません。 誰が何の根拠を以って、そのような事を言われるのか? まず、離婚してもローンの債務が亭主名義で行われることを亭主が承諾 する。 妻が延滞すれば、亭主はローン解約と家の処分を行い、相応分に売却益 を分配することを二人とも承諾する。 この念書を作成します。 銀行は、 支払をきちんと履行される。 債務の責任を亭主が完済まで認める。 この2点が確約できれば、何ら問題はありません。 実質は妻が払っていても亭主の債務の肩代わりの行為と銀行は みなすのです。 口座は亭主の姓の変更とともに姓の変更手続きをして、銀行印が 姓ならば、同時に変更すればよろしい。 手続きには姓の変更が明記されている戸籍謄本が必要です。 亭主の住所変更もその際に行いましょう。 ローンの亭主の姓の変更を銀行が求めてきたら、その時点で 手続きすれば事足ります。 亭主が、ローン名義は移さずに、妻が払っていくことに同意すれば 何も問題にはなりません。 安心してください。 ただし、その口座は妻が管理することになりますがローンの引き落とし 以外にその口座を使用しないという確約を亭主にする必要があるかも しれませんね。 ローンの債務は亭主にあるので、妻の口座から引き落としはできません。 団信も勿論有効ですが、亭主に対してです。 離婚して亭主は家を出るがローンは亭主が払う。 亭主は家を出て、ローンは家にいる妻が払う。 両方のケースは多発しておりますが、ローンで銀行とトラブルになる ことは、滅多に聞きません。 きっちり支払が履行されているからでしょう。 将来に起こりうるトラブルは、亭主が再婚した場合、 新たに家を購入しようとした時に、支払中のローンがあるとの理由で 新たに希望する金額の融資が受けられない場合があります。 例え、あなたが支払っていたとしてもです。 その時は、ローンを何とかしてくれと言ってくる場合もあるでしょう。 現在では、そこまで仮定の問題を心配する必要はありませんが . . .
補足
ありがとうございます。専門の方からの回答、とても心強いです。言葉が足りず申し訳ありませんが、ローンは母と夫との連帯債務になっております。そうなると姓の変更は難しくなりますよね?私と母で借り換えができれば一番いいのですが、今の私の収入ではとても無理そうです。今までの口座のままで支払いを続けていく中で、姓が変わった夫に団信は無効になりますよね?またそうなると母の団信についても問題になるのでしょうか?質問が多く無知ですみません。
- fixcite
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金融機関出身者です。 現在のご自宅の権利関係と住宅ローン債務に関する権利関係を明確にされていないのが少々難点ですが、rii--さん・ご主人の連帯債務によるローンではない、という理解でよろしいのでしょうか? 1.名義等変更しない状態での返済の継続について 改姓や転居の事実は、住民票等をあげた、訪問したときに表札を確認した、新姓で受取人を表記した返済口座宛の振込等があった等の事態にならない限り、金融機関側では判りません。確かに約款上こうした場合一括返済の請求ができることになっていることはありますが、実務上はそのような状況が判っても、延滞・事故等発生した段階でもない限り、すぐこのような請求をすることは珍しいでしょう(黙認というより、返済が正常に続いている限りはことさらに取り上げて事を荒立てる実益もないからそうする扱いが多い、ということです)。 旧姓にて作成済みの口座ですが、特に自ら申し出されない限り継続使用は可能で、実際上もたまにある話です。返済口座を変えなくても管理を専らrii--さんが行うことにする、とされれば、事故等無い限りとりたてて実際上の問題はありません(公共料金等は新世帯主宛の請求が来るのであれば新世帯主名義の別口座から引き落とすことにしないとまずいでしょうが)。もっとも、建前論としては、金融機関サイドでもこのような変更届の未届や口座の譲渡等は認めているわけではありません。 結論、今後の返済等に問題が無ければどうにかなります。 2.延滞・事故発生時の問題 半ばお判りのように、問題になるのは、ご主人の財布に頼らずrii--さん独力で返済をやっていけないようになった場合のことです。もしそのような状況になった場合、債務者がご主人である以上督促・取立等や返済相談等をする先も、基本的にはご主人のままです。そのため、通常の場合よりも事態が複雑になります。(尚、延滞が長期化した場合に債務者・保証人のめぼしい資産・給与等に差押えをかけたり物件を競売にかけたりするのは、この局面でも変わりありません。多少面倒になるにせよ、こういう局面でも手順は手順です。) rii--さん独力での返済継続が困難となった場合、売却されるより他ないかとお察ししますが、家を売却して完済されるにしても、それまでご自宅の権利関係を動かさないのであればご主人関係の書類は何かと必要になることがあります。この点でも面倒です。 時間経過とともにご自宅の価値も下がりますし、離婚後ご夫婦がそろう機会も設けにくいのであれば後々面倒かもしれません。先々の問題を避ける意味でも、特に都市部にお住まいであれば、今の地価上昇の波に乗れそうなうちに売却してしまう、という選択肢は無いのか、(老婆心(おせっかい?)ながら)再検討の余地がありそうな印象を受けます。
補足
ありがとうございます。金融機関出身の方からお話が聞けるととても心強いです。ローンについては母と夫の連帯債務になっていました。しかし実質は夫の口座からなので夫が払っているようなものでしたが。支払いが行われていれば問題ないのではと聞いて安心しました。この先ローンを払っていく中で、住民票を提出するような時はあるのでしょうか?
借り換えができないということは引き落とし口座をあなた名義にできないということと同義です。従来の口座へあなたが入金すれば支払い続けることはできるでしょうが、口座管理もあなた自身がしないと、入金したとたん、ご主人に勝手に引き出されるかもしれません。 そもそも、離婚の条件では、その家の所有権はどうするつもりなのでしょうか。 払えなくなった場合には、まず保証人に請求が行き、それでも支払われなければ契約に基づいて差し押さえ→競売というのがパターンでしょう。離婚したかどうかは格別関係ないと思います。
お礼
ありがとうございました。参考になりました。
補足
ありがとうございます。夫の口座のままでも払っていくことには変わりはないのですが、夫の姓や住所が変わることでそのことが銀行に知られた場合、銀行がどう出てくるかが不安です。払い続けていれば問題にはならないのでしょうか?また、離婚後は姓が変わった夫に対しての団信はやはり効かなくなるのですよね?もし知っていたら教えてください。
- baronmori
- ベストアンサー率18% (46/248)
不可能ですし、その家はあなたのものではありません。
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。とても参考になりました。頑張ってみようと思います。
補足
二回目の回答ありがとうございます。ずっと悩んでいたので・・。売却することが一番なのだとは思うのですが、ずっと欲しかったマイホームだったので頑張って払っていこうと決めました。最後にもう一つお聞きしたいのですが、団信を有効にするにはやはり他の回答者の方々のおっしゃるように銀行に離婚の事実と夫の改姓、住所変更の手続きをするべきなのでしょうか?また、このまま伏せておいた状態で支払いを続けても夫への団信は有効なのでしょうか?