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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確定申告について)

確定申告についての全くの無知から、個人として必要なことは何でしょうか?

このQ&Aのポイント
  • 確定申告とは、個人の所得に対する税金を申告する手続きのことです。
  • 退職後の生活に苦しんでいる方は、分割や免除の申請をすることで支払いの負担を軽減することができます。
  • 領収書の管理ができない場合でも、医療費控除の対象となる領収書を保管しておくことで、税金の控除を受けることができます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
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回答No.2

>(1)年間の給与というのは昨年1月から12月までの事でよかったのでしょうか? その通りです、基本的に1月~12月までの間に支給されたものを言います。 >ちなみに総支給の合計ですか?手取りですか?あとボーナスも含めてでしょうか? 総支給額で、もちろんボーナスも含めます、非課税となる通勤費があれば、その金額だけ除いた金額となります。 >源泉徴収表はもらっていません。103万を超えなかったってことでしょうか・・・ そもそも、会社には源泉徴収の有無や金額に関わらず、給与を支払った全員について源泉徴収票を発行する義務がありますので、もらわなかった事と103万円は関係ありません。 いずれにしても、手許になければ、堂々と会社に請求して下さい、当然発行してもらうべきものですので。 (基本的に給与明細等では申告は認められませんし、確定申告の際は、源泉徴収票は添付が要件となっていますので) >(2)医療費については、合計金額いくら以上かかった場合、といったように上限があるのですか? そうですね、10万円又は所得金額の5%のいずれか低い金額を超える部分が対象となります。 それと、支払った医療費に対して、生命保険からの給付金や高額療養費の支払いがあった場合は、それも差し引かなければならない事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1120.htm 5%の方は所得金額ですので、収入金額から必要経費を引いた後の金額となり、給与の場合は、原則として必要経費が認められない代わりに、給与所得控除額が収入に応じた額を引けますので、その控除後の金額に対して5%をかけた金額が10万円より少なければ、そちらの金額を超える部分が医療費控除の控除額となってきます。 給与所得の金額は、下記サイトの一番下で、収入金額を入れれば算出する事ができますので、ご参考にされて下さい。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm >電車での通院になったのですがそれも含めてよいのでしょうか? そうですね、電車・バス等の公共交通機関による通院にかかる交通費も、医療費控除の対象となりますので、これについては領収書は不要で、メモ書き等されていけば大丈夫です。 タクシー代については、原則として認められませんが、但し、骨折や急患等、バス・電車等を使えないやむを得ない事情がある場合に限って対象となりますが、これについては領収書が必要となります。 それと、最初に書き忘れましたが、もし給料が103万円以下(住民税まで考えれば98万円)であれば、医療費控除をしなくても全額が還付されますので、領収書をそろえる必要もない事となります。 医療費控除全般については、下記サイトがご参考になるものと思います。 http://homepage1.nifty.com/shikari/data/medical/medical_list.htm

noname#22019
質問者

お礼

お礼が遅くなって申し訳ありません。体調の波があって暫くパソコンに向かうことが出来ませんでした。 詳しい説明ありがとうございました。サイトも大変参考になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • kamehen
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回答No.1

給与をもらっている方については、会社で年末調整されれば、確定申告の必要はない事となりますが、年の中途で退職された場合は、年末調整はされていませんので、原則としては、確定申告しなければならない事となります。 但し、年間の給与収入が103万円以下であれば、確定申告の義務はありませんので何もしなくても大丈夫、という事になります。 もちろん、103万円以下であっても、給与から天引きされた所得税がある場合は、確定申告されれば、その全額が還付されますので、確定申告した方が良いと思います。 103万円を超えていれば、確定申告しなければならない事となりますので、給与所得の源泉徴収票(退職した会社からもらっているはずです、もらっていなければ請求されて下さい)、ご自分で健康保険料を支払っていれば、1年間に支払った金額がわかる書類、国民年金・生命保険・損害保険を支払っている場合は、それらの控除証明書、医療費がある場合は、その領収書(病院によっては領収書を再発行してくれたり、1年分の支払った医療費について改めてまとめた金額で領収書を発行してくれるところもありますので、病院に尋ねられてみたら良いと思います)、認め印、還付となる場合は還付口座となる預金の通帳、を税務署に持参されれば確定申告できます。 それと傷病手当金については、所得税の非課税ですので、確定申告の際は所得に含める必要はありませんので、それについての書類も必要ない事となります。

noname#22019
質問者

補足

お早い回答有難うございます。丁寧に教えて頂いたにも関わらずまだ疑問な点があるので、よろしければ補足回答をお願い致します。 (1)年間の給与というのは昨年1月から12月までの事でよかったのでしょうか?ちなみに総支給の合計ですか?手取りですか?あとボーナスも含めてでしょうか? 源泉徴収表はもらっていません。103万を超えなかったってことでしょうか・・・ (2)医療費については、合計金額いくら以上かかった場合、といったように上限があるのですか?電車での通院になったのですがそれも含めてよいのでしょうか?

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