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交通事故の慰謝料について

昨年末に、横断歩道を歩行中に車と接触し負傷しました。病院では2週間の治療が必要との診断書が出たため、この年末年始、仕事を休んで治療に専念しました。 ここで質問なのですが、実際治療に要した日数は2週間ですが、その間年末年始の休みがあったため、実際に仕事を休んだのは4日間だけでした。この場合、休業損害は4日分のみとなるのでしょうか? 年末年始、自宅療養のためすべての予定をキャンセルしたのですが、どこまで慰謝料としてみてもらえるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

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  • n_kamyi
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回答No.1

休業損害は実損払いが基本ですので、実際に休んだ4日間です。 慰謝料は総治療期間か実通院日数×2のどちらか少ない方を対象日数として、それに定額を掛けるだけです。 予定をキャンセルしたものについては、キャンセル料が発生する等の特別な事情がない限り補償はありません。

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