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法的措置をとると言われました。。
アルバイトとして面接に行き、後日採用ではないけど年末と年始を働いて頂ければと電話がありました。一日働いたあとその日の夜に他のところから電話がありそちらはずっと働けるところだったので次の日に 働いた所に断りの電話をしたら、ものすごく怒られ最終的に法的措置をとると言われました。でも契約書もみせて頂いていないですし、書いてもいません。しかも何日に出て下さいとも具体的なことも言われていませんでした。そしてあとから履歴書が送り返されてきました。お答えをお願いします。
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- 1katyan
- ベストアンサー率18% (147/800)
>後日採用ではないけど年末と年始を働いて頂ければと・・・ それでOKしましたよね?それで一日働いたという事です 契約というのはお互いに合意した。 そこにサインもなにも必要ありません。 つまり下の回答者さんと同じく法的には有効ですね。 それをあたなが破棄したということです。 具体的にたとえばあなたが何かをほしいとしてお店に頼んだ、それを注文した。そしてあなたが買わないなんて言い出したら、社会の秩序乱れてしまう。だから口頭でも契約は成り立ちますね。 後は断りの電話のかけ方も問題あったのでは?
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
ご質問の流れを簡単にすると、 ・アルバイトして面接にいきその結果年末年始は雇用したいというオファーがあった ・ご質問者は承諾して働き始めた ・一日働いたところで、他からのオファーがあり、その承諾を破棄して、断りを入れた ということですか。 ご質問者は契約書うんぬんいっていますけど、上記が事実であれば雇用契約は成立しています。 民法では口頭でも契約は成立するとしており、契約書というのはあくまで第三者に対してその契約が成立していることを示すため、端的に言うといったいわないの口論とならないようにするためだけのものです。 ですから、論理的には契約破棄によりご質問者に対してご質問者が雇用契約を破棄したことに対する損害賠償請求は可能です。これは民法でも勇気の雇用契約について定めがあり、ご質問者の行為は契約破棄、つまり不法行為として認められるからです。 ただですね。 現実に相手がどのような損害を被るのかということを考えると、それほど重大な損害とはおもえませんので、実際に損害賠償請求をするのかというと?です。 多分ご質問者はお若いと思います。なのでそのように強くいうことで、ご質問者がしたことの重大な意味を知ってほしいのでしょう。 断言は出来ませんけど、多分相手が訴訟提起までしてくるとは思えません。(訴訟はお金がかかります。それに見合うとは思えません。) ただご質問者も大いに反省してください。 今回は単純な話のようなのでそんなに相手の被害も大きくはないと思われますが、口頭でもれっきとした契約ですから、「一度した約束は守る」という基本的な社会のルール(法律)は守るように心がけてくださいね。
- pastorius
- ベストアンサー率48% (538/1110)
法的措置を取るのは憲法で認められた国民の権利で、誰でも裁判を起こすことはできます。 また契約自体は、書面が無くて電話だけでも有効です。アルバイトなどでも労働契約書を交わさないことはよくあります。 1度は出勤されているので、「そんな電話は知らない」ととぼけるのは難しいと思いますし。 相手がどの程度の損害賠償を主張してくるのかわかりませんが、本当に係争になれば、約束を破ったことによって生じた損害の賠償責任は認められると思います。今から年末年始の人員を確保することなんてほとんど不可能ですから。 労働条件が聞いていたことと違うというなら別ですが、新しい仕事先が決まったなんて勝手な理由で突然翌日から行かないなんて連絡したら、普通は激怒されます。 実際に訴訟沙汰にならないことを祈っててください。
- times3
- ベストアンサー率23% (858/3649)
面白いですから法的措置を取ってもらってください。 皆で笑いましょう(^^;あははは 気にしなくていいですよ、法的措置をとる事はできませんから。