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年末調整

経営者に問題があり、今年(H18)の6月いっぱいで会社を辞めて 7月から 新たに個人で仕事を始めました。 年末調整の紙をもらいに元勤め先に行くと、社長は行方不明・・・ 税務署との話し合いで、去年(H17)の12月で会社を潰したことになったとの事、、俺の1月~6月までは仕事してないことになるのですか? 来年(H19)に確定申告に出向くときは、今年の7月~12月までの申請で良いのでしょうか? もらった給料明細をもって全てをみせるほうがよいのでしょうか? どちらが得で手続きしやすいのでしょうか? 手取りは平均30万くらいでした。   よろしく返答、御願いします。

みんなの回答

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.2

1月~6月の源泉徴収票は当然もらえないし、会社側も1月~6月間は仕事してないことになっているようで、年末調整関係の税務報告も届いていないと思いますので、確定申告は、今年の7月~12月までの申請しか書類上できないのでは?(給料明細は税務上証明資料とはならないと思います・・印刷すれば偽造も可能)(源泉徴収票は税務上の証明資料)

dendenn
質問者

お礼

回答、有難う御座います。 税務署に直接聞くのもなんだったので 大変助かりました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>俺の1月~6月までは仕事してないことになるのですか? なりません。 >来年(H19)に確定申告に出向くときは、今年の7月~12月までの申請で良いのでしょうか? だめです。過少申告、脱税になります。 >もらった給料明細をもって全てをみせるほうがよいのでしょうか? 原則は給与明細では申告できません。 1~6月の源泉徴収票が入手不能な場合には例外的措置があるので、とりあえずこちらは持参して税務署に相談下さい。 >どちらが得で手続きしやすいのでしょうか? 損得の問題ではありません。

dendenn
質問者

お礼

早速の回答 有難う御座います。 例外的措置をとってもらうようにします。 損得の質問で気分を悪くさせてしまってたらスイマセン。 1月~6月まで所得税を払ってるという給料明細が あてにならなくて(偽造ができると聞いたので)2重請求になると困ると思ったので。 回答のほう、有難う御座いました。

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