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親が受けた「融資」返済を終える前に亡くなってしまったら・・・。

タイトルの通り、親が受けた「融資」、返済を終える前にもし 親が亡くなっしまったら誰が返すのでしょうか? 遺族が「融資」したお金も「相続」をして返さねばならないのでしょうか?  それとも放棄できるのですか?? お詳しい方、教えてください。 よろしくお願いします!

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回答No.3

プラス相続・マイナス相続については、ANo1様とANo2様と同じ意見ですが、ひとつ付け加えさせてください。 相続放棄は、相続が確定してから3ヶ月の間に行わないと、自動的に「単純に相続を承認したものとされます」とされます。 また、相続開始前に放棄しても無効になりますので、注意してくださいね。 詳しくは、下記URLを参照してください。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2soippa.html
  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.2

・相続すると プラスの資産の他、マイナスの資産、つまり、負債や債務(借金の返済義務)も相続します。 ・相続放棄すると 負債や債務(借金の返済義務)など、マイナスの資産を放棄すると、プラスの資産もすべて放棄する事になります。家や土地や家財道具一式も放棄です。マイナスの資産だけを放棄する事は出来ません。 つまり「プラスとマイナスを全部相続する」「プラスもマイナスも全部放棄する」のどちらかです。 ・相続放棄した方が良いケースとは プラスの資産よりマイナスの資産の方が多い時 プラスの資産の方がマイナスの資産より多いが、プラスの資産を売却処分できず、負債を清算し切れない時 プラスの資産の方がマイナスの資産より多いが、負債を清算すると相続税が払い切れなくなる時

  • Nigun
  • ベストアンサー率22% (200/893)
回答No.1

遺産相続する場合は、負の遺産も相続する事になります。 トータルで見て負の遺産の方が多い場合は相続放棄も出来ますので、 考えてみてください。

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