• ベストアンサー

初歩的なことなんですが

(1)当社では中退共(中小企業退職金共済・・・)に加入しています。それで、加入している従業員が退職した場合、辞めた本人の通帳へ中退共のほうから支払われるという制度になっているみたいですが、この場合は退職者の受給に関する申告書は作成しなくてもよろしいのでしょうか?税務署からその用紙が送られてきたみたいですが・・・? (従業員からみれば退職所得といううことでよろしいのでしょうか? )あと、中退共に加入している場合は退職給与引当金は計上しなくてもいいのですか? (2)社長の父へお祝いの電報(レタックス)を送ったのですがこれは交際費でしょうか? (3)建設業の経理もやることになったのですが、未成工事支出金、未成工事受入金と変わった科目がでてきたのですが、これは仕掛品、前受金のことと聞きました。なにか注意点などはあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 2kt
  • ベストアンサー率38% (55/144)
回答No.4

補足です。 1)  下記URL(中小企業退職金事業団)を参考にしてください。 3)  kyaezawaさんのおっしゃるとおりです。手間は一緒です。  工事台帳は決算のためにも作るのだけれども、本当は工事予算管理が目的です。  (赤字工事の原因把握など)  目的毎に異なる帳面を作成するのではなく、同じ帳面を多方面に利用しましょう。  また、事務スタッフの面から全て作成できない場合は、受注金額により、作成しないことも考えなければなりません。

参考URL:
http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/service/service3.asp

その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

#1の追加です。 「退職所得の受給に関する申告書」は、退職者本人が中退共に提出する必要があります。 未成工事支出金については、通常は下記のように処理します。 工事にかかる支出金は全て、未成工事支出金勘定で計上して、工事が完成したものから完成工事原価勘定に振替えます。 この結果、期末に未成工事支出金勘定の残高が、仕掛中の工事原価になります。 年度末や月末に、仕掛中の工事の原価を拾い出す方法は、 間違いの基ですからお勧めしません。 いずれにしても、材料の払出時、外注費や経費の支払時に処理が必要なのですから、その時点で未成工事支出金勘定で処理することをお勧めします。 又、工事現場ごとに工事台帳を作成し、現場ごとの原価管理も必要です。

  • 2kt
  • ベストアンサー率38% (55/144)
回答No.2

1) 確かA4判の解約・脱退(一時金)請求書(複写式)の下部に受給申告書欄があったはずですから、当該欄に記載してください。  次に、貴社の自由ですが貴社の退職金支給規定によりケースが分かれるので、補足願います。 多く見られる例では、退職給与引当金+中退金を損金とし、将来に備えています。 2) 代表者の実父のどのような「慶事」に対し、送られたか補足願います。 貴社の社員の方にも同様の基準で行われたものであれば、「福利厚生費」ですし、該当しなければ「交際費」となります。 ただ、レタックスの費用はいくらかわかりませんが、いずれにしろ、NTTの請求書に記載されるはずですが、あまり金額が少額であればそこまで気を配らなくてもいいと思います。 3) 「仕掛品、前受金」=製造業で使用します。  未成工事支出金は通常は年度末に未完成工事にかかる原価を拾い上げますが、この方法では拾い漏れが発生することがあり、所得に大きく影響します。  従って、各工事に関する経費を仮払金処理し、完成工事に対応する仮払金を完成工事原価に振替えれば、拾い漏れが無くなります。

pinomen
質問者

補足

御回答ありがとうございます。 (1)についてなんですが、受給に対する対する申告書は辞めた従業員が中退共の方に提出しなければならないということでしょうか?税務署から会社のほうに申告書がきたんですが・・・? (2)理解できました。1000円未満でおそらく社員と同じ基準なんで福利厚生費にします。 (3)年度末に未完成工事にかかる原価を拾い上げるとなるとどのような方法で拾ったらよろしいでしょうか? (参考例のようなものを教えて頂けたら助かるんですが・・) あと、毎月の末でこれをやろうかなと思ってるんですが そのほうがいいのでしょうか?

noname#24736
noname#24736
回答No.1

1.中退金に退職者が請求することになっていますが、その際に、「退職所得の受給に関する申告書」を一緒に提出する必要があります。 提出しないと、退職金の20%が源泉税として控除されます。 中退金から本人が支給を受けるのが「退職所得」で、退職所得は分離課税になっていますから、「退職所得の受給に関する申告書」を提出すれば、確定申告は必要有りません。 会社は、掛け金を支払ったときに経費として処理していますから、退職給与引当金は計上する必要がありません。 2.社長の父へお祝いの電報は「福利厚生費」で処理します。 3.未成工事支出金、未成工事受入金は、仕掛品、前受金と同じ性質です。