- ベストアンサー
退職者国保について
親の入院をきっかけに、保険制度についていろいろ調べているのですが、退職者国保に加入している親なのですが、加入条件を調べると退職者国保になる前の国保に加入しているときに、退職者の条件を満たしていたものと思います。負担が1割違うのですが、いまから1割をもどしてもらえるのでしょうか。なお、過去の病院の領収書はありません。よろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
退職者国保は、会社を定年退職した場合には、会社や社会保険事務所から制度の周知をすれば、もつと普及するのでしょうが、対象者が少ないため役所でも制度の周知がされていない場合があります。 ご質問の件につきましては、領収書がなくても役所の国保担当課では、医療機関の診療報酬明細書(レセプト)を5年間保存していますので、診療を受けた時から2年まででしたら領収書がなくても、保険者が給付した資料が残っていますので、1割分の差額は還付されます。 まずは、現在お持ちの退職者国保の保険証、印鑑、年金証書をお持ちになって、役所の国保担当課で退職者国保の資格が発生する年月日を確認してもらってください。年金証書の、年金受給資格発生年月日が、退職国保の資格が発生する年月日となります。遡って資格を取得したとしても、保険税(料)には影響がありません。 遡って退職者国保の資格がある場合は、遡った期間の医療費の1割が返還されることになります。