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国保退職被保険者の保険料について

以前ここで退職者医療制度に該当したら、扶養者がいる場合は、被扶養者分の保険料が掛からず、本人一人分の保険料で扶養者も国保に加入出来てお得(メリット)であるとのことでした。 ところが、役所の知人に聞いてみたところ、そんなことはなく一般の加入者同様に人数分(退職者医療の被扶養者の分でも)の保険料は同額で掛かるとのことでした。 どちらが、正解なのでしょうか? 市町村によって違いがあるということなのでしょうか?

みんなの回答

  • sr_box
  • ベストアンサー率74% (141/190)
回答No.2

>市町村によって違いがあるということなのでしょうか? いえ、知人の職員さんの言っている事が正しいです。 その以前の回答は残念ながら間違っていたと考えなくてはならないでしょう。 国民健康保険法を受験勉強をする際に「唯一、被扶養者という概念がある」と教える背景がありますので、勘違いした人間が大量発生してしまっているんですよね。 被保険者側には届け出るメリットはないというのが結論だと思います。 でも、出来れば届出はしてあげて下さいね。国保の自治体も財政が大変でしょうから。

madomadozz
質問者

お礼

ありがとうございます。 メリットのない退職者医療制度は止めてほしいです。 一般的に会社勤めをした人(長年)とそうでない国保加入者を区別する必要はないように思います。退職して高齢で医療費が掛かるであろうことはある意味誰でも当たり前のことではないでしょうか? 高齢に伴い就職出来なくなり、(扶養されない場合は)社会保険に加入出来なくなった人は、国保に加入するしかないのですから・・・。 自治体の財政の方を企業の収益?よりも優先させることなのですね。

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

役所の人の言うことが正解です。 その回答者が健康保険の任意継続と混同したのか、あなたが誤解したのかのどちらかでしょう。 この質問でしょうか? http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2986377.html 同じ人しか回答していませんね。 何で他の人から訂正が入らなかったんだろう? ……組合健保の「特例退職被保険者」と間違えたのかな?

madomadozz
質問者

お礼

ありがとうございます。 その質問でした。 国保は加入者分の保険料が掛かるということなんですね。