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約款の拘束力について
こんばんは。 題名の通り、『約款の拘束力について』教えて頂きたいです。 学校でレポートの課題があり、このテーマについて書かなければいけません… 『約款の拘束力について』、先生はどんな内容のレポートを求めているのか? また、参考ページなどがありましたら教えて頂きたいです。 宜しくお願いしますo(_ _*)o
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- sophia77
- ベストアンサー率48% (21/43)
「約款」とはどういうものか、具体的に見たことはありますか? たとえば、国内線の航空機に乗るとき、「国内旅客運送約款」にしたがった契約をすることになるのですが、あなたが飛行機で旅行しているときに何かトラブルがあったとして、航空会社から「いや、それは約款でそうなっているんです」といわれたら、「約款なんか、いちいち読んでないから知らない」と立腹するでしょう。(他に、どんな取引のときに約款が適用されているかは調べて見てください。) 1.「私は約款を読んでないから、約款には拘束されない」といえるのか? 2.文句が言えないとしたら、それはどうしてか? 3.常に文句が言えないのなら、一方的に航空会社が有利な約款を作ったとき、著しく不当な文言を盛り込むと、大変なことになります。それをどう防ぎ、もし防ぎきれなかったら、どう救済するのか?また、そもそも勝手に「約款」を作ってもいいのか?たとえば、○○町商店街が、「○○町商店街小売取引約款」を作ってもいいのか? 考えてみてください。
- utama
- ベストアンサー率59% (977/1638)
まずは、民法の教科書の索引で「約款」を探して、該当ページを読みましょう。 契約は、両方の当事者が、契約内容を理解し、それに従うことを申込と承諾という形で意思表示してはじめて成立するものです。しかし、約款契約の場合、いちいち約款を読んで理解してから契約するということはないですし、場合によっては約款があることすら知らない人もいます。それなのに、なぜ、約款が契約条項として効力を持つのかということが重要な問題です。 なお、No.2の方が紹介されているグレーゾーン金利や消費者契約法は、約款契約に限らず、通常の契約にも適用されるものです。「約款の拘束力」なのですから、通常の契約に適用されるような話を書いても点数になりません。
- nrb
- ベストアンサー率31% (2227/7020)
http://www.jikohasan.cn/ サラ金の過払いとかが身近な例でしょうね http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/kyouiku/shouhisha/90/90_1.htm 授業料返還とか 一番多いのはこれですね 2001年)4月から消費者契約法が施行され、過大な違約金を取ることが禁止されました。簡単にいえば「ぼったくり」禁止です http://www5.cao.go.jp/2000/c/0512c-keiyakuhou.html ここに引っかかるのが一番多い http://ozy.sakura.ne.jp/sikikinn/ このへんもそうですね
- nrb
- ベストアンサー率31% (2227/7020)
日本で一番優先なのは 憲法です その下に 法律があります したがっ約款より法律の方が上位になります 法律に反する内容があれば、その約款は無効になり 法律に従うことになります 上から 憲法 法律 (政令 条例が法律の下にある) 約款 順に優先があります
お礼
回答ありがとうございます♪ 『法律に反する内容があれば、その約款は無効になり 法律に従うことになります』、というのを見て、約款を作成する際に 法律に沿って作っていないこともあるのだと驚きました。 では、約款が無効になった事例などありますでしょうか?