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支払督促状

不正請求で話題になっている支払督促状に関するものですが、 着服横領された金を返還請求する場合にも有効な手段となるのでしょうか またそれが10年前であったとしても、可能なのでしょうか 時効という言葉を聞きますが。。。。 どなたかこのような問題点の解決方法に詳しい人はいませんか? よろしくお願いします

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • poponponpo
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回答No.1

支払督促は金銭の請求に関する訴訟なので、不法行為(横領)による損害賠償の請求は可能です。 10年前の横領事件の損害賠償の時効に関しては微妙な所です。 不法行為があってから20年間、もしくは被害を受けたことを知ってから3年で時効となりますので、時効が成立している可能性は充分あります。 時効が成立していても、損害賠償義務があることを相手が承認した場合には時効の中断となり、請求権は残ります。

jichan60
質問者

お礼

ありがとうございました まだ疑問が残ります 被害を受けたことを知るということは結果として10年前にさかのぼるのであって被害原因が横領?だったのでは・・ということを確信するのが最近であれば 例えば昨日知ったとすれば昨日から向こう3年が時効と解釈するのでないでしょうか さらに20年というのは訴訟を起こせる期間と解釈して 差し支えないでしょうか

その他の回答 (2)

  • getz
  • ベストアンサー率18% (48/266)
回答No.3

ご参考まで 時効は相手が主張(援用)をしなければならない事項なので,質問者さんが支払督促や訴訟を起こすだけであれば,裁判所が勝手に時効を判断することはありません。

jichan60
質問者

お礼

ありがとうございます とにかく条文をよんでもすぐに理解出来ませんね 難解な語句の羅列で解釈に苦しみます まだ疑問質問が山積しております

  • poponponpo
  • ベストアンサー率29% (965/3218)
回答No.2

民法 第724条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。 条文にはこのように記載されていることから、不法行為による損害賠償を請求することができるようになった時から3年、もしくは不法行為があってから20年で時効が成立すると言うことです。 20年が訴訟を起こせる期間と解釈するのは間違いです、詳しくは「時効の中断 時効の停止」で調べてみて下さい。

jichan60
質問者

お礼

ありがとうございます 素人が法令の条文を理解するには無理がありますが、このサイトを利用して少しでも解決の糸口がみつかれば。。と思ってます 今後ともよろしくお願いします

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