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国保を減額で納めている被扶養者ですが離婚したらどうなるのでしょうか。

仮に躯が弱くて無職の主婦で夫の被扶養者がいるといます。 夫は低所得者で国保を減額免除して支払っています。 離婚した場合、この主婦は全額国保料金一人でを支払わなくてはならないのでしょうか? 働いている子供が独身で厚生年金保険に加入している場合は 子供の被扶養者になることは可能でしょうか。 自分で調べたのですがわからないのでみなさまのお知恵をお借りしたいと思います。 よろしくお願いします。

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  • naocyan226
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回答No.2

夫婦共1号被保険者ですね。そして、低収入のためどちらも減免されているのですね。 といことで回答します。 >離婚した場合、この主婦は全額国保料金一人でを支払わなくてはならないのでしょうか 離婚してもしなくとも、自分の保険料は自分で払わねばなりません。ただ、世帯主には連帯の義務があるだけです。 離婚すると、自分の分は自分で払わねば、誰が払うのでしょう。まさか、他人が払ってくれるのを期待しているわけではないでしょう。 >働いている子供が独身で厚生年金保険に加入している場合… 関係ありません。子供は子供で自分の分を払うだけです。厚生年金の被保険者ですから、どこかに勤めているのでしょう。 その子供の被扶養の配偶者であれば、国民年金の3号被保険者ですから、保険料を納めることはありません。 >子供の被扶養者になることは可能でしょうか。 健康保険の被保険者なら、生活費をを援助されている又は同居していれば可能です。また、所得税では子供の税金が扶養者控除(場合によると障害者控除)され、相応分安くなります。

ranran7777
質問者

お礼

ありがとうございました。 子どもの扶養になることで 子どもの税金が減額になるとは知りませんでした。 同居しなくても生活を援助してもらうだけでも 被扶養者になるのですね。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
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回答No.1

>主婦で夫の被扶養者がいるといます… 国保に扶養者、被扶養者の区別はありません。 加入者全員が国保税の算定に反映され、納税義務者が世帯主となっているだけです。 >離婚した場合、この主婦は全額国保料金一人で… 子供は連れずに、1人だけで住民登録するなら、そうなります。 元夫の減免とは関係ありません。 子供も連れて行って、その子供も国保なら、人数分の国保税があなたに課税されます。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/d240/nenkin/kokuho/kokuhofuka.html >働いている子供が独身で厚生年金保険に加入している場合は… 子供が独身であろうが既婚であろうが、同居しているなら所得が一定限以下である限り、ほぼ無条件で被扶養者になれます。 別居なら条件付きで可となります。

ranran7777
質問者

お礼

ありがとうございました。

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