• ベストアンサー

国保・社険の扶養者について

教えてください。 ある夫婦がいます。 父:年金暮らし 母:個人事業主(ぎりぎりで経営しているため、ほとんど収入なし) 子:社会保険加入 母は父の国保の扶養者として加入。 現在別居中で、とある事情で父が母の保険証を持っていってしまい、 返してくれません。 催促して返却を求めるのもトラブルの元なので、 (1)単独で国保に加入するか、 (2)子の社会保険の扶養になるか検討しています。 父とあまり接触しない形で切り替えられる方法はどちらでしょうか? またそれぞれ条件などありましたら教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#240994
noname#240994
回答No.3

 健康保険(国保、社保)では、扶養の優先順位というものがあります。 この優先順位ですが、基本的に配偶者がいる場合には、その配偶者が最優先の扶養義務者となります。(=「母」の扶養に関していえば、「子」より「父」のほうが扶養義務は高い)  また、健康保険は加入が義務となっているのと同時に、重複しての加入は認められていません。よって、なんらかの理由があって異なる健康保険に加入を希望する場合は、以前に加入していた(現在加入している)保険より脱退する必要があり、その事実を確認されることがほとんどです。(確認の方法は、各保険によって多少異なるようです)  rinko22さんが質問されているような状況の場合、 2)子の社会保険の扶養になる → 上記に書きましたとおり、子の扶養義務の順位を上回る「父」が「母」を扶養できないことを証明するようにいわれる可能性が大です。 また ・「母」の経済状況を客観的に証明するもの ・扶養を希望する「子」との同居の有無 ・ほかに同列の扶養義務者となる子の有無 ・子が「母」を扶養している実績(例えば仕送り額の証明できるものなど) なども求められる可能性が強いと思います。 社会保険の被扶養者認定の基準等は、加入している社会保険によって多少異なります。子の被扶養者認定を希望される場合には、早めに就業先の社会保険の担当者の方などへ条件や提出書類の確認を行った方がよいと思われます。  ※社会保険の被扶養者の場合、保険料というものは徴収されません。(子が一人で加入している現在の状況と健康保険料は変わりません) 1)単独で国保に加入する → 国保は世帯ごとで加入者を管理します。また各種請求権や国保保険料納入の義務は世帯主が持つことになります。なお国保は原則、住所地の属する市町村で加入することになります。よって別居中の「父」が住所地を他の市町村へ移動していた場合、すでに国保の資格を失っているかまたは失う可能性が大です。念のため現在の「母」の被保険者資格の確認を行ったほうがよいかと思います。  ※再交付という形で「母」の保険証を手にいれられたとしても、保険料やなんらかの還付などの連絡が「父」へいってしまう可能性が非常に高くなります。 どちらに加入手続きをなさるにしろ、一度、住所地を管轄する役所の国民健康保険課へ現在の状況をお話になり、相談にされるのがよろしいかと思います。 長文となりましたが、参考となりましたら幸いです。

noname#102121
質問者

お礼

お返事が遅くなりまして申し訳ございません。 ご丁寧に有難うございます。 本当に参考になりました。

その他の回答 (2)

  • 8739hana
  • ベストアンサー率20% (1/5)
回答No.2

(2)子の社会保険の扶養になる のが、いいのではないですか? 国保は一家庭にひとつなので、仮にお父さんの収入よりお母さんの収入が勝っても、支払い金額が変わるだけで(上限はありますが)、別々にできない仕組みです。 お父さんとお母さんの住民票の住所が同じである限り。 あなたの(子の)扶養になると、社会保険料は今より低くなりますし、所得税、市民税も低くなるでしょう。 でも、お母様のお商売で利益を出されるとそうはいきません。 扶養されているのですから月8万も上げるとマズイです。 税金の方はすぐ通知が来ますよ。あなたの会社を通して。 話しがそれちゃってごめんなさい。

noname#102121
質問者

お礼

お返事が遅くなりまして申し訳ございません。 ご丁寧に有難うございます。 本当に参考になりました。

回答No.1

国民健康保険証は、世帯主も扶養家族もそれぞれ個々のカードですから、とりあえずは、お母様は役所か出張所へ行って、ご自身の分だけ再発行してもらえば良いと思います。 もしお父様が住民票を他の地域に移され、扶養家族として成り立たなくなったら、お母様がご自身で加入なされば良いと思います。

noname#102121
質問者

お礼

お返事が遅くなりまして申し訳ございません。 ご丁寧に有難うございます。 本当に参考になりました。

関連するQ&A