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解雇予告通知
はじめまして。私は本年十一月十六日から再就職叶い今日に至る者です。異業種なので、簡単な研修から始まり、今月六日まで順調に来ました。只、七日頃より体調が悪くなり、病院へ行き診断してもらった所、頚椎症との事。眩暈が強く、痺れ等もあり、七日より今日(二十二日)迄休んでいます。会社へは病名と共に経過も毎日連絡入れています。ですが先日mailにて解雇予告通知が送られて来ました。解雇の日は来年一月十七日です。会社は労働基準法第二十条に基づきと記載していました。 前後しますが、頚椎症の診断はMRI検査前の診断で、正式には予約等々の関係で来月中頃になります。私自身は同法十八条に反していると思うのですが、如何でしょうか?正当性と今後の対策についてアドバイス頂ければ幸いです。
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案件として、本年度は特に同じケースが多いですね。 労働基準監督署での関係資料(労働基準法)をもとに回答します。 解雇にはルールがあって、解雇は、客観的な理由を夏期、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効となります。 一般に「解雇権濫用法理」と呼ばれるものです。 一度、会社を管轄する労働基準監督署に相談窓口がありますので、そちらで相談にのってもらえます。 メールの解雇予告メールの内容を印刷され、証拠書類として監督署に持参してください。 他の回答者さんの中には、(相談は)無意味との意見も寄せられることがありますが、厚生労働省では、「解雇も相談内容に含む」ものとされていますので、具体的に「相談をなさってください。そのために監督官がいるのですから…。」 私は、未払い賃金のケースがあり、監督署に相談。即、監督官が対応してもらえ、未払い分が払われました。 経験者として、法に携わる者として、監督署への相談をお勧めしたい。 参考まで。
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- MoulinR539
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こんにちは。労基法の18条というのは、2項のいわゆる不当解雇のことですね?解雇の理由はお聞きになりましたか。また、ご病気が業務上のものなのか、業務外のことだったかにもよります。
補足
すいません。言葉足らずでした。解雇の理由は明確にはしていませんが、この先業務遂行に不安があるとの事です。業務上か業務外かは精密検査後で無いとはっきりしません。
- doctorelevens
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(解雇)第18条の2 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。 多分、これのことをいっておられるのでしょうが、 ・客観的に合理的で社会通念上相当 -> 働けないなら雇用できない ということになるかと思われます。 一般的には「雇用開始から3ヶ月(1ヶ月の場合も6ヶ月の場合もある)は試用期間」が多いのですが、試用期間内においては「会社に合わない」「会社に出勤しない」等でも解雇可能です。 「病名と経過の報告」とありますが、きちんとした(治療計画や完治見込みを明確にした)診断書等は提出されておられるでしょうか? 質問文からは「MRI検査前の診断」ということで出されておられないようですが、これも「社会通念上相当な解雇理由」になります。 「MRIの予約」なんて言い訳です(普通の病院はその日に可能です)。 第一、眩暈がする・痺れがある、なんて人が小さい字を一生懸命見るようなインターネットなんて無茶です。 早く直してもっと良いところを探すべきです。 今の症状に対しては会社には責任がなさそうですがいかがでしょうか? <アドバイス> 雇用問題については「従業員が労働基準法を持ち出した時点」で解決策は退職プラス金銭補償です(本事例では出勤していないため、金銭も難しいですが)。 法律論を振りかざす従業員を優遇する企業は無いです。 知識を持っていることと、それを使うことは別ですので念のため。
お礼
有難う御座います。一つだけ補足し忘れましたので、ここに記載します。働けないかどうかの判断は現状されていません。会社がするのは素人の思い込みと思います。
補足
(1)診断書は提出済みです。(但し、部位・原因・治療方針は検査後現状は脳腫瘍疑いの為・・・になっています。) (2)検査待ちについて地域では数少ない脳の専門病院で、余程の緊急で無い限りの最短で二週間後が通常の病院です。 (3)眩暈・痺れは四六時中あるものでは無いので短時間の場合可能です。 アドバイス有難う御座います。但し、基準法を予告通知に記載して来たのは会社側で、私は現状持ち出していません。 違う見方をすると会社側も持ち出さなければ切れないと思ったのではと思います。
今現在は試用期間中ですか? 本採用された状態ですか?
補足
本採用状態です。仮に試用期間としても二週間以上ですので適用かと・・・
お礼
有難う御座います。又、力強く言って頂き感謝致します。早速相談に行ってみます。