放射性物質は、日本の法律では、ほとんど対象外?
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だから、これだけの大惨事が起きたのに、いまだに誰も裁かれない?
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これで良いわけがないのでは?
この非常識な異常とも言える状態を作ったのはもともと自民党政権。
原発利権/原子力村に組み込まれている自民党は、今でも原発維持/推進派。
野党がバラバラな現状では、次の参院選挙も、小選挙区で自民党の圧勝の可能性が高い。
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自民党は、反省して、放射性物質についての法律をちゃんと正しく作るでしょうか?
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『放射性物質は、日本の法律ではほとんど対象外です』
http://ankei.jp/yuji/?n=1381
「日本には「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」 http://bit.ly/gkQhtV ってのがあることはあるのだが、その第五十二条 (適用除外)に「の法律の規定は、放射性物質による海洋汚染等及びその防止については、適用しない。 」とある。
そのほかの法律ものぞいてみました。たしかにそうです。
水質汚濁防止法
第二十三条 この法律の規定は、放射性物質による水質の汚濁及びその防止については、適用しない。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO138.html
大気汚染防止法
第二十七条 この法律の規定は、放射性物質による大気の汚染及びその防止については、適用しない。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S43/S43HO097.html
環境影響評価法についても同様ですが、
それについて、以下のような質疑応答があります。
http://www.aec.go.jp/jicst/NC/qa/iken/iken-q49.htm
環境影響評価法の放射性物質の適用除外について
○職 業 :学生
○年 齢 :21歳~25歳
○性 別 :女性
○ご質問の内容:
環境影響評価法の第52条の「適用除外等」で
放射性物質が適用除外されているが、以下の点について質問をしたい。
(1)原子力基本法等により放射性物質は環境規制の対象となっていないが、なぜ放射性物質を環境規制の対象外とするのか。原子力委員会の見解を教えて下さい。
(2)アメリカやフランスやドイツなどの他国において、放射性物質は環境規制の対象 となっているが、なぜ日本では対象外となっているのか、原子力委員会の見解を教えて下さい。また、日本と同様に規制外としている国を教えてください。
お手数をお掛けしますが、ご回答のほうよろしくお願いいたします。また、以下の点について私の意見を述べたいと思います。
原発は、「CO2を排出しない環境に優しい」との文句を耳にしますが、他方で環境影響評価において放射性物質が適用除外されています。「環境に優しい」とは言っても、放射性物質が適用除外され、環境規制から免除されているのは素朴に疑問に思います。環境問題について発言をするならば、放射性物質も同様に環境規制を一元的にうけるべきだと思います。また、他国において放射性物質は環境規制の対象となっており、日本が対象外としている特殊な事情について納得のいく説明をして欲しいと思います。
○回 答:
放射性物質による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染の防止のための措置については、原子力基本法及びその関係法律において定めており、国は、原子力施設の安全審査等において、原子力施設において発生する放射線や放射性物質から周辺環境や周辺住民、施設の従事者の安全が適切に確保されているかどうかを評価しています。
したがって、放射性物質は環境影響評価法に基づく環境影響評価の適用除外ではありますが、原子力安全規制の観点から影響の評価が行われています。詳細につきましては、原子力安全委員会又は原子力安全・保安院又は文部科学省にお問い合わせ下さい。
最後に、放射性物質を環境影響評価の対象外としている国に関するご質問につきましては、原子力委員会ではその情報を把握しておりません。なお、環境省にも確認しましたが、同省においても把握していないとの回答がございました。
すべての法律を見るより、政府自ら仕分けのために作った資料を見るのが早い。
行政改革顧問会議第11回資料その5より
環境中放射性物質の監視測定 (作用法なし)とされている。
http://www.kantei.go.jp/jp/komon/990303dai11-si5.html
原子力の法律におまかせしておけばいいか、というと、
平成20年になって、核のゴミについての法律改正ができたところみたい。
2.現行制度の概要原子力事業者等が防護対象特定核燃料物質を取り扱う場合には防護措置を講じなければならず、その具体的な内容は、関係省令において特定核燃料物質の種類、濃縮度、重量、照射の有無等に応じ、講ずべき防護措置がより厳格なものから順に区分I、区分II、区分IIIと区分して規定されている。ただし、改正前の廃棄物埋設事業者は防護措置の対象外とされている。ガラス固化体に含まれる特定核燃料物質は、施行令第2条において防護対象特定核燃料物質から除外されているため、関係省令のいずれの防護措置区分にも位置付けられていない。
http://www.meti.go.jp/committee/materials/downloadfiles/g80331b19j.pdf 」