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結婚前の浮気で離婚⇒慰謝料請求できますか?
妻とは6年前に知り合い、5年の同棲生活を経て 昨年結婚しました。子供はまだ居ません。 最近になって妻が2年前に浮気をしていた事が発覚しました。 (なぜ分かったかというと、半年前に引越しをしたのですが、 その際、捨てる物の中に妻の昔の手帳と携帯電話があって それを見てしまったのです。) 妻にはまだ言っていません。手帳と携帯は保管してあります。 過去のことなので見なかったことにして心にしまおうと この半年努力しましたが、やはり耐えられそうもありません。 全てにおいて信用が出来なくなってしまいました。 もし離婚ということになったら、不貞行為として慰謝料を 請求できるのでしょうか?また、相手の男に対しても請求できますか? たしか、3年以上同居していれば内縁の妻と認められ、 慰謝料請求が出来ると聞いたことがあります。 専門家の方、ご回答よろしくお願い致します。
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- rokosuke
- ベストアンサー率66% (196/296)
ロコスケです。 5年間の同棲の後に結婚ですか? 僕は2年の同棲後、妻が妊娠して結婚しました。(笑) 一緒に生活する中で、妻の昔の日記とかが整理していて 出てきた時など、罪の意識はあるものの、つい覗いてしまったこと あります。 手帳と携帯を見つけられて、半年間、自己葛藤の日々が続いたと お察ししますが、考えが少し一人歩きしているように思います。 まず、奥さんとじっくり話し合われることが何より大切なのでは ないでしょうか? こちらの勝手な思い込みもあるでしょうし、奥さんにも疑惑を解消する 機会を与えるべきでしょう。 そして二人の溝がどうしても埋まらない時に、離婚調停したり、慰謝料の請求を考えても遅くないです。 慰謝料の請求が問題解決にはなりません。 もし、奥さんへの疑惑が濡れ衣であって離婚を迫れば、慰謝料を請求 されるのは、あなたかもしれないですよ。(笑) 仮定の上の仮定の質問に具体的にお答えするのは控えます。 相談に行かれたとしても、僕と同じ回答を聞かれることになるでしょう。 奥さんと充分に話し合われて、どの様な展開になるのかが予想できない のは当然で、話し合いがこじれてしまってから、このコーナーに投稿質問 されるなり、弁護士に相談されるのが順序だと思います。
- yamame0505
- ベストアンサー率19% (9/46)
焦点は以下の二つが具備されているかです。 1.2年前の妻の浮気時に、あなた達は結婚することが公に決まっていましたか。 両家で結納済み、職場や友人たちには広く告知済み。 2.1がなされていてですが、間男はあなたたちが婚約済みと分かっていてセックスしていた。 間男に対して慰謝料請求は出来ます、精神的苦痛を受けただけで請求は出来ます。 問題は間男が慰謝料払うかどうかですが、この場合は100%払わないでしょう。 浮気時に上記1.2が揃っていても間男はしらを切りますよ、裁判起こしても携帯と日記と妻の証言だけではあなたの負けです。 その前にこの状況下であなたの願いを引き受ける弁護人がいませんよ、証拠不十分ととれても小額慰謝料のため弁護士は受けません。 よってあなたの取るべき手段は下記二つ。 1.妻との離婚と妻からの慰謝料請求、これは上記1が備わっていて、且つ妻が浮気認めたら裁判になっても適います。 2、間男の自宅調べ、複数回の内容証明郵便送付。慰謝料は取れませんが、間男の家族、結婚してれば妻、未婚なら両親に知らしめる。 以上が考えられる対応ですかね。
- tiuhti
- ベストアンサー率66% (447/668)
質問の趣旨が、慰謝料の請求が「仮に裁判になったと仮定しても、認められるかどうか」という意味だと理解して回答します。 専門家ではありませんが、私でも答えられるところだけ回答します。 >3年以上同居していれば内縁の妻と認められ、慰謝料請求が出来ると聞いたことがあります。 確かに3年という期間は重要ですが、生計を一緒にしているか、とか、外部に対しても夫婦として行動しているか、とかいった点から総合的に判断されますので、本当の専門家の意見を聞く事をお勧めします。 そして、単なる同棲ではなく内縁関係と認められる場合は、不倫に対しては慰謝料の請求が可能ですが、一般的に損害賠償の対象になりうるのは「不貞行為」(ありていに言えば、配偶者以外の異性との性行為)ですので、不貞行為があったと合理的に推測できる証拠が必要です。つまり、相手の男性と頻繁に会っていた証拠だけでは弱い、という事です。 また、相手の男性が、内縁関係を知らなかったら、相手の男性には損害賠償に応じる義務はなくなります。ですから、「同棲しているらしいとは聞いていたが、単なる恋人だと聞いていた」等と主張された場合は、それを崩すのは難しいかも知れません。 勿論、裁判になったら勝てるか、という事と、損害賠償請求ができるか、というのは、かなり意味合いが違います。裁判になれば、相手の男性も、経済的&精神的な負担は大きいですから、勝ち負けの確率は半々だと思っても、示談で慰謝料を払う例はままあります。やはり、専門家に直接相談する事をお勧めします。地方自治体等がやっている無料法律相談もありますが、普通に相談に行っても1時間で5千円~1万円ぐらいでしょう。 OKWEBの内容が本になった事が関係あるのか、法律のカテゴリに「具体的かつ切実」な質問が増えました。しかし、弁護士との相談の経験が多い方はご存知だと思いますが、弁護士は、かなり細かく説明しても、白黒はっきり言ってくれない事がままあります。それは、弁護士として看板を張っている以上、はっきり言えない性格の事を、気軽に断言して、後で「ウソツキ弁護士」と言われると、その後の商売に差し障るからです。このようなサイトだと、細かい事情を知るのは困難ですから、本当の「専門家」から明確な回答を得られる可能性は、私はかなり少ないと思っています。 それから、納得されたら、質問の締切も宜しくお願いしますね!
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
結婚前の事柄で、結婚を解消することは出来ません。婚姻を継続しがたい重大な事由には当たりません。