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http://okwave.jp/qa/q5602423.html

http://okwave.jp/qa/q5602423.html 上記の質問でわからない事があるので質問します。 印紙代13000円(裁判所の手数料)は敗訴した方が支払うことはわかりました。 「訴額が160万円だと裁判所の手数料が13000円と云うことだけで、それは負けた方が支払います。」 上記の「それ」とは訴額の160万円を負けた方が支払うという意味でしょうか。 それとも裁判所の手数料のみ支払うという意味でしょうか。 被告が敗訴した場合、160万円のお金を支払わなければいけないのか教えてください。

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noname#110938
noname#110938
回答No.2

結論から言えば「払わなくていい」。 なんでどいつもこいつもそうはっきり書かないんだ。ここの回答者はグダグダとぬかすわりに「質問に答える」という一番肝心なことができない奴が多すぎるね。理解が浅いせいで説明の下手糞な連中が多すぎるんだろうな。 訴訟をやるときには手数料を払わなければいけないの。この「手数料」は原告の求める「訴額」によって決まるの。ところが、訴えの内容によっては「訴額」がよく判らない訴えがあるの。離婚訴訟なんてその典型でしょ。離婚を求めているんであって離婚は金額に換算できないじゃん。そういう訴額が決まらない場合には法律で「訴額は160万円」として扱うことになってるの。だから「訴額が160万円」になってるだけなの。要するに 手 数 料 を 決 め る た め の 便宜的な数字でしかないの。だからこの金額は 実 際 の 訴 訟 で は ど う で も い い ってこと。あくまでも手数料を決めるのに必要だから便宜的に決めただけの金額で実際の訴えとは何の関係もないの。

その他の回答 (1)

  • toratanuki
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回答No.1

原告が、離婚のみを求めた場合、被告は金銭を支払わない。 訴訟費用は、被告の負担とする、という言葉は、決まり文句であり、印紙代を請求することはありません。 また、訴額が不明の場合○○万円というのは、印紙代を計算するための便宜上の数字です。 被告が支払うのは、「請求された金額で裁判所が認めた額」のみです。

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