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連帯保証人の責任解除
兄は数年前に事業に失敗し、借金があり父が連帯保証人となっていす。借金の一部に住宅ローンがあり、現在は父が弁護士を通して、取決めた額(数万円)を返済を毎月続けています。 現在、元金は返済ずみであり、利子分の返済を続けています。また、返済相手は銀行から関連の保障会社に変わっています。 今回、その保障会社より提案があり、毎月の数万円の返済では先が長く大変なので、今回一括金(100万程度)の入金があれば、連帯保証人としての責任を免除する内容を記した「通知書」手配をしますとの話がありました。 また、通知書は入金確認後に送付するとのことでした。 このようは処置は本当に出来るものなのでしょうか? また、お金は振り込んだけど通知書が来ないということは無いのでしょうか?
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補足を入れてくださったのに見落としておりました。 遅くなりまして申し訳ありません。 > このようなお願いを保証会社にすると、相手の機嫌を損ね、今回の取引を白紙撤回したうえ、債権回収会社に売却しまうのでは??と思い、なかなか上手くお願いが出来ないようです。 > 保証会社はこのあたり、どの様に考えるのでしょうか? こればかりは、その保証会社次第ですので…。 私ではなんともお答えしようがありません。 お答えできず申し訳ありません。 相続放棄をされるのでしたらそれで構わないとは思いますが…。 実際の債務額や遅延損害金・利息の額も分かりませんし、■■■■(兄の妻)が代位弁済したという「残金500万円程度」と、お父さまが支払い続けられた遅延損害金やその利息の合計額が、それぞれにどう影響を与えるかは分かりませんが、少なくともお父さまも○○○○(兄)に対しては求償権を持っています。 連帯保証を相続放棄するということは、その求償権も放棄することになりますね。
文章が下手だなぁ…というのが率直な感想です。 「△△△△保証株式会社は、株式会社△△△△銀行からの依頼により、平成A年A月A日に代位弁済を行った。」のですよね。 「△△△△保証株式会社が代位弁済」をしたので、「○○○○様の債務に対する求償権が株式会社△△△△銀行から△△△△保証株式会社に移転。平成A年A月A日以降は△△△△保証株式会社が債権者となっただけで、この時点では○○○○の負っている債務がゼロになった訳ではない。」にもかかわらず、いきなり「平成B年B月B日完済となり」と続くところが分かりづらいですね。 読点の位置が悪いので、「代位弁済を行ったことにより」→「元金については平成B年B月B日完済」となったように読めますから。 元金は、お父さまが返済を続けられたことによって「平成B年B月B日に完済」となった-ということでしょうか? このあたりの経過を存じませんので、推測になってしまいますが、そうならば、「○○○○様の株式会社△△△△銀行に対する債務については、平成A年A月A日、弊社が、株式会社△△△△銀行に代位弁済を行ったことにより、債務者である○○○○様、連帯保証人である■■■■様ならびに□□□□様に対して求償権を取得いたしました。その後、連帯保証人である□□□□様からのご返済により、元金につきましては平成B年B月B日完済となりました。さらに、平成C年C月C日、□□□□様より遅延損害金の一部として100万円をご入金頂きました。これにより、以後、弊社は遅延損害金の残額を○○○○様の連帯保証人である□□□□様には請求をしないことを決定いたしました。この旨ご通知いたします。」とした方が理解しやすいのでは?と思いました。 おそらく、△△△△保証株式会社が代位弁済をして求償権が△△△△保証株式会社に移った時点で、その旨の連絡と平成A年A月A日時点の残元金、それに対する未払利息および延滞にかかる遅延損害金の額が列記された文書が、△△△△保証株式会社から送られてきたと思います。 その後、お父さまが返済を続けられた結果、「平成B年B月B日完済」となり、残るは延滞発生日から平成B年B月B日までの遅延損害金のみとなっていたのではないかと推測します。 平成B年B月B日に【完済】ならば、それ以降については、遅延損害金は発生しませんから、延滞発生日から平成B年B月B日までの遅延損害金がいくら…と計上し、何月何日現在では、まだいくらいくら残っていたが、結果として、平成C年C月C日に未払いの遅延損害金の【一部として】100万円を入金した-ということでしょうか。 遅延損害金の利率は14%程度だと思いますので、住宅ローンの金利よりはるかに高いため、債務残高によっては、延滞発生日から平成B年B月B日までの遅延損害金はかなりの額になる可能性があります。 例えば、2,000万円程度の債務を残したまま2年間元金を減らすことができなければ、遅延損害金だけで500万円以上になりますから。 100万円入金した後でさらに遅延損害金がいくら残っているかは分かりませんが、残っている分については、今後、「弊社は」お父さまには請求をしません-というのが今回の「通知書」の内容ですね。 先回も書きましたが、この「通知書」が、「保証契約に対して」、「法的に」どれだけの効力が及ぶものなのかを確認してください。 「契約書は返したり、変更することはできない」ということは、「保証契約」自体は「そのまま」であり、「生きている」ことになります。 それに「通知書」にあるのは、あくまでも「弊社(△△△△保証株式会社)は遅延損害金残額を免除させて頂きます」ですよね。 #1の補足で書いてあった「債権回収に渡しても連帯保証人の父には請求が来ないように手配する」についての記載はないようですが、その点はいかがなのでしょうか? この通知書が保証契約に対して法的に効力を有するものでなければ、保証契約が生きている以上「物権を債権回収に渡し」たら、その保証契約に基づいて、債権回収会社は連帯保証人たる父に請求できてしまうのではないかと思うのですが…。 残っているのが遅延損害金だけならば、債権回収会社に売ることはないのかもしれませんけれど、保証契約が生きている以上は、遅延損害金の回収も権利としてできますから…。 あと、やはり、相続の際も問題になりそうな気がしますけれど。 「言った」「言わない」などとならないように、そのあたり(債権回収会社への売却の可能性と、△△△△保証株式会社以外でもどこからもだれからも今後一切遅延損害金残金等の請求をされないことと、連帯保証が相続されないこと)については、追加で徴求してもいいのではないでしょうか。 できれば、△△△△保証株式会社の代表者の記名と公印押印つきで。 確かに、保証契約を変更することは殆ど行いませんが、今回の場合、保証契約に効力が及ばなければ、本当に「△△△△保証株式会社【は】、○○○○様の連帯保証人である□□□□様がその責任に応じて払うべき遅延損害金の一部を免除した」というだけのことになってしまいかねません。 お父さまが欲しいのは、「△△△△保証株式会社以外でもどこからもだれからも今後一切遅延損害金残金等の請求をされないことと、連帯保証が相続されないこと」だと思いますので。 あと、法的にも効力が及ぶ形式なのかよく分からないので、 ・タイトルは「通知書」で問題ないのか。 ・「△△△△保証株式会社」からの一方的な「通知」で問題はないのか。 という点については、法律の専門家に確認していただきたいのですが。 中途半端なアドヴァイスになってしまいましたが、私が感じたことはこの程度です。
お礼
いつも書込みありがとうございます。 今回のアドバイスもしっかり読ませていただきました。 頂いた大切なアドバイスを十分参考にさせていただきます。 お忙しいところ、本当にありがとうございました。
補足
記述の中で、私の記入不足がありましたので。追加させていただきます。 元金は、■■■■(兄の妻)が残金500万円程度を一括返済しました。これは最近、△△△△保証会社から送られてきた明細に書いてありました。 兄夫婦は完全に別居状態で返済の件を兄は知っているのか、また兄の妻が何故一括返済したのかは不明です。 また、大切な「△△△△保証株式会社以外どこからも誰からも、今後一切遅延損害金等の請求をされることがないこと」、「連帯保証が相続されないこと」について、要求してみようと思います。 ただ、相続は他の件もあり、私たちは相続放棄するつもりですが、それでもこの一文が入っているべきなのでしょうか? それと、すごく気になっているのが、両親は気が弱く、このようなお願いを保証会社にすると、相手の機嫌を損ね、今回の取引を白紙撤回したうえ、債権回収会社に売却しまうのでは??と思い、なかなか上手くお願いが出来ないようです。 保証会社はこのあたり、どの様に考えるのでしょうか?
#1です。 補足とお礼をありがとうございます。 お父さまの窮状を見るに見かねてのご質問のようですから、「当事者」ではないご質問者さまの立場からは、説明不足が出るのは当然です。 ローンに関しては、借り入れの当事者ですら把握していない、思い違いをしていることが多いものです。 ましてや、その「周囲」の方となると把握しきれていなくて当然です。 時には、債務者が自分にとって不都合なことを連帯保証人に故意に隠していたりすることもあるので、話は複雑になったりします。 それを1つ1つ伺いながら、現状を把握していくのは、保証会社・保証機関ではよくあることですのでお気になさらずに。 融資をした金融機関の管理部門ならば、経緯を把握しているのですが、保証会社・保証機関は、金融機関からの債務保証依頼に基づいて代位弁済(返済不能となったお客様に代わって、金融機関に債務を返済し、その代わり金融機関が持っている債権を譲り受けること)をし、その後、保証会社・保証機関が「債権者」の立場に代わります。 保証会社・保証機関は、ここで「初めてお客様の前に姿を現す」ことが殆どです。 ですから、まずは、お客様のお話を伺わなくては、先へ進むことはできません。 この先お客様がどうされたいのか…によって、話は変わってきます。 今回のご質問では、的確な「回答」というものを差し上げることはできないと思いますが、経験者の立場から、この先、ご質問者さまやお父さまが「一時金を払ったのに何も変わらなかった。」という「損」をされないためのお手伝いができれば…と思っています。 お父さまは、連帯保証人の責任をしっかりと把握していらっしゃる方のようですね。 お父さまは、連帯保証人が「当事者」の1人に違いないことをご承知なので返済をされているのでしょう。 お父さまは兄の事業に関係していらっしゃったので事業の連帯保証を引き受けたのか、それとも、事業には全く関係していなかったけれど、お父さまは資産的にかなり余裕のある方だったので連帯保証を引き受けたのか、それとも、息子に頼まれたから仕方なく事業融資の連帯保証を引き受けたのか…。 兄は完全に「逃げ」の状態なのですね。 > 父はもともと兄の住宅購入時の連帯保証人だったので、契約内容がそのまま引き継がれたのだと思います。 いえ。それはありません。 住宅の売買契約と住宅ローンの契約は、契約の当事者も違いますし、例えば提携住宅ローンを利用したとしても、全く別の契約ですから、単純に引き継がれるということはありません。 住宅ローンを借りた時には、兄は「事業主」だった訳ですよね…。 そのせいで、保証会社が別途人的保証を徴求したのか…。 もしかして、購入に際して資金を出したりして、物件(土地・建物)の一部が、お父さまの名義になっているということはありませんか? 物件(土地・建物)の一部が、お父さまの名義になっていれば、お父さまは担保提供者として連帯保証人になられ、かつ、保証会社の保証を付けている-というパターンは普通にすることなので。 保証会社保証だけでは不安なので、別途、人的保証を徴求したとなると、この住宅ローンは、当初から無理があったと考えられます。 あと、兄本人は「何もしていない」状況とお見受けしました。 兄は、事業については廃業とのことですが、「個人」としてはどうなのですか? 住宅ローンを借りたということは「家」があるということですよね? その「家」はどうなっているのでしょうか? もう一人の連帯保証人である、兄の妻も兄と一緒に「逃げ」ですか? 個人名義の負債が住宅ローンだけですと、個人再生も意味がありませんので、兄は自己破産して免責を受けたのでしょうか? 主債務者が自己破産したので、その負債の弁済請求が連帯保証人のところへ来ている-ということですか? ならば、「家」はまず処分しますよね。 処分しても住宅ローンが残っている-という状態でしょうか? それとも、お父さまもその「家」に住んでいらっしゃって、処分したくないので返済をしていらっしゃる-という状況でしょうか? 金融機関にしろ保証会社にしろ、「取りやすいところから取り」にかかりますから、返済してくださるお父さまに請求しているのだと思いますが…。 そして、今回の話は、「父」に対してのみ「連帯保証人の責任を免除する」ということなのですね。 私が在籍していた保証機関では、このようなパターンはなかったので、想像でのお話になってしまいますが…。 「今回一括金(100万程度)の入金があれば」とのことですが、それは「何」に充当されると保証会社は言っているのでしょうか? 要するに一種の「繰上返済」として「元金」にも充当されるのか、それとも、既経過分の利息と遅延損害金だけで100万円になっているので、それをゼロにした状態を作りたいのか…。(その上で債権回収に投げる。) 「契約書は返したり、変更することはできない」ということは、債務は当初の契約条件のまま残っているということになると思います。 契約書の内容を変更できないのに、どのようして連帯保証人の責任免除を根拠のあるものにするというのでしょうか。 それは、保証会社と連帯保証人である父の間の契約であって、債権回収会社も「連帯保証人のうち、父に対しては、今後一切、債権の回収を行わない」という契約を結んでくれるというのか…。 保証会社の手から離れた後は、普通、債権回収会社は、当初銀行との間に締結された「金銭消費貸借契約証書」に基づいて債権回収を行いますから。 「連帯保証人のうち、父に対しては、今後一切、債権の回収を行わない」という契約を結んでくれたとしても、その債権回収会社が債権回収の「最後」となるかどうかの保証もないのですよね。 その債権回収会社が破綻して、手持ち債権が別企業に渡った場合はどうなるのかも疑問ですし。 連帯保証契約を解除してくれるのならば、お父さまにはその後の債務保証の責任はなくなりますが、そうではない以上、お父さまが亡くなられたら、連帯保証は相続の対象です。 お父さまに対して債権回収をしないという手配はしたが、相続が発生した場合、その相続人に対しては? また、例え「手配」がされ、「通知書」が届けられたとしても、それに「法的根拠」がなければ、万が一の際の証拠になりえません。 長々と書き込んでしまいましたが、1つずつ「潰していかなければならない」ことがある案件と拝察しました。 既に弁護士さんを介して借金精算の手続きを取られているようですので、その弁護士さんに、今回の保証会社からの提案を相談されて、法的に「漏れ」がないかも確認していただいた方がよろしいと思います。
お礼
忙しいところ記入いただき本当に助かっています。 また、分かりやすく記述いただき少しづつ理解できてきました。 内容がわかってきましたので、父にも相談し1つずつ潰して行くべきと感じています。 なかなか大変そうです。
補足
保証会社との交渉で、先方より以下の通知書(案)の提示がありました。 この文章について、今までの流れから、感じたことを何でも結構ですので教えてください。 「通知書 ○○○○様連帯保証人 □□□□様 △△△△保証株式会社 債務者○○○○様の株式会社△△△△銀行に対する債務につき弊社が平成A年A 月A日株式会社△△△△銀行に代位弁済を行ったことにより、弊社が債務者○○○○様、 ■■■■様及び貴方様に対して取得した救償金の元金については平成B年B 月B日完済となり、平成C年C月C日遅延損害金100万円入金頂きました。 以後弊社は遅延損害金残額を免除させて頂きますので、この旨ご通知いたします。 なお、免除の効力が債務者○○○○様におよぶいものではありません。」 ○○○○……兄 □□□□……父 ■■■■……兄の妻 △△△△……保証会社の名称、今回は銀行名も同じ。 以上、よろしくお願いします。
金融機関に勤務しており、以前、住宅ローンも担当したことがあり、保証機関に出向して保証審査も担当したことがある者です。 おっしゃっている意味が分かりづらいのですが…。 ご質問は「住宅ローン」についてのみの話ですか? 兄にはいくつかの負債があるのですよね? 兄(個人および兄の営んでいた事業体)の現在の状況がどのようになっていて、連帯保証人たる父が返済しているのですか? おそらく、事業関係で受けた融資と個人名で受けた融資があると思いますが、その負債の全てについて父が連帯保証人になっているのですか? > 現在、元金は返済ずみであり、利子分の返済を続けています。 ? これは、勘違いされていませんか? 1000万円借りて、1000万円返済したからといって「元金は返済済み」ということにはなりませんけれど? > また、返済相手は銀行から関連の保障会社に変わっています。 住宅ローンはどのような契約で借りられているのですか? おそらくおっしゃっているのは「保障会社」ではなく、「保証会社」のことだと思いますが、保証会社(・保証機関)利用なのに、父が連帯保証人になっている経緯は? > 今回、その保障会社より提案があり、毎月の数万円の返済では先が長く大変なので、今回一括金(100万程度)の入金があれば、連帯保証人としての責任を免除する内容を記した「通知書」手配をしますとの話がありました。 いわゆる「示談」ですよね。 毎月数万円の返済では、遅延損害金+利息分にも足りていないのでしょう。 先が長いどころか、返済は終わらないのだと思いますよ。 そういった場合、いろいろ計算して、ある程度の額まで「減額」することはあります。 債務残高がどれだけあって、それに対する利息、遅延損害金を計算してみてください。 ですが、なぜ相手が連帯保証人なのですか? 「連帯保証人としての責任を免除する」だけですか? 父は連帯保証人としての責任を免除されるかも知れませんが、その後、「借金」はどうなると言っていますか? 多分、債権回収会社に買い取りに出しても買い叩かれるだけなので、それならば100万円で「示談」してしまった方が損が少ない-と保証会社が判断したのだと思います。 ただ、実際どうなのか、どうなるのか-については、その保証会社次第ですので…。
お礼
ode_an_die殿 早速記入していただき、ありがとうございます。 記述していただいた内容だけでも、金融にシロウトな私には知識になります。
補足
ありがとうございます。解答いただきうれしく感じています。 私の説明不足の点を追記させていただきます。ただ、この分野にまったく精通しておらず、質問の意味すら取り間違えているものもあるかもしれませんが、よろしくお願いします。 >兄にはいくつかの負債があるのですよね? →兄は数箇所に借金をしております。ただし今回の話はそのうちの1つである、住宅ローンについてのみの話です。 →今回の住宅ローンのみが、個人として融資を受けており、他の融資は会社として融資を受けていました。 >その負債の全てについて父が連帯保証人になっているのですか? →父はすべての借金の連帯保証人となっています。兄はすでに廃業しており現在は時々連絡がある程度で、ハッキリとした所在がつかめない状態です。このため、父が返済を続けています。また、本住宅ローンには、父以外に兄の妻が連帯保証人となっています。 >1000万円借りて、1000万円返済したからといって「元金は返済済み」ということにはなりませんけれど? →そうでしたか。1000万円借りて1000万円返却すれば、元金は返済したと思っていましたが、そんな捕らえ方ではなかったのですね。 >住宅ローンはどのような契約で借りられているのですか? →契約内容は分かりません。必要な要件でしたら、内容を調べます。 >「保障会社」ではなく、「保証会社」のことだと思いますが →すいません、誤植でした。 >保証会社(・保証機関)利用なのに、父が連帯保証人になっている経緯は? →父はもともと兄の住宅購入時の連帯保証人だったので、契約内容がそのまま引き継がれたのだと思います。 この部分は想像ですが。 >「連帯保証人としての責任を免除する」だけですか? →今回は連帯保証人の責任を免除するだけとの内容です。具体的には「契約書は返したり、変更することはできないが、変わりに本物件を債権回収に渡しても連帯保証人の父には請求が来ないように手配する。」とのことでした。 以上よろしくお願いします。
お礼
いつも本当にありがとうございます。 また、いつもながら、きっちりとアドバイスいただき、たいへん助かっております。 財産放棄すると兄に対する求償権も失うとは気づきませんでした。 本件は、1月中に手続きを済ませますので、最終報告をさせていただきます。 今回はさまざまなアドバイスを頂きありがとうございました。
補足
お久しぶりです。報告が遅くなり申し訳ありません。 いろいろと相談にのって頂いた本件は、何とか決着が付きました。 最終的な文章はアドバイスを頂いた形まではたどり着いてはいませんが、相当近づけることが出来たと思っています。 また、打合せを進めていくのにアドバイス頂いいて進めると、相手方の言動が「少しは理解出来」、また「若干の安心」にも繋がったことを感じています。 上記のことから今回アドバイスを頂いたことを非常に感謝をしております。と同時に、得意分野で他人のために尽力することの影響力も感じています。 このように感じれたときに自分も他人のためにがんばろう!と思えます。 最後に本当にありがとうございました。