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民事訴訟の期限について

事件の起こった日から3年以内に民事訴訟を起こさないと、その権利は失われるのでしょうか? また、犯人が刑事罰が確定した日から3年以内でしたでしょうか? それとも、それぞれ、2年以内でしたでしょうか? 宜しくお願い致します。

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noname#61929
noname#61929
回答No.7

「事件」というのが不法行為であるならば、「損害"および"加害者を知った時から3年("または"ではありません。両方を知らなければ時効は進行しません)」で時効になります。これは「時効」です。これを除斥期間と解する説は存在しないと言っていいです。 また、行為の時から20年で除斥期間(排斥期間などという言葉はありません)に掛かります。これは「除斥期間」です。これを時効とするのは実務的には誤りです。判例(最判平成10年6月12日)があります。同時に通説でもあります。 時効と除斥期間は別ものです。きちんと区別しなければいけません。 この時効及び除斥期間の計算において刑事罰うんぬんは何の関係もありません。あくまでも「加害者"および"損害を知った時から3年」が時効期間であり「不法行為の時から20年」が除斥期間です。 時効と除斥期間の違いは既に指摘がありますが、要するに「中断するのが時効」「中断しないのが除斥期間」「援用が必要なのが時効」「不要なのが除斥期間」です。 残る問題は、「加害者を知った時」「損害を知った時」「不法行為の時」をどう考えるか、それだけです。不法行為訴訟で時効あるいは除斥期間が問題になる場合は、ほぼ確実にこれらが問題になります。3年とか20年とかが時効か除斥期間かはなどはもはや問題になりません。 「加害者を知った時」とは「加害者に対する損害賠償請求が可能な程度に相手を知った時」と解するのが判例です(最判昭和48年11月16日)。 「損害を知った時」とは「被害者が損害の存在を現実に知った時」と解するのが判例です(最判平成14年1月29日)。 つまり、この両方のいずれか遅い方が「加害者および損害を知った時」になるわけです。 更に「不法行為の時」とは、「加害と同時に損害が発生する場合は加害の時」「損害の性質上、加害行為の後一定期間が経過しないと損害が発生しない場合は、その全部又は一部が発生した時」とするのが判例です(最判平成16年4月27日)。 ちなみに時効については、通説的見解(判例も同じという意見もある)に従えば、「時効期間の経過により一応債権は消滅するがその効果は確定的なものではなく、債務者が時効を援用することにより確定する」と考えるのでその意味では理論上、「時効期間が経過したからと言って請求権が完全に消滅したわけではない」ということは言えます。 民法的にはこれで終わりですが、指摘のあるとおり、「時効は債務者の援用が必要」なので、相手が時効を援用しない限りは時効を理由に請求が認められないことはありません。もっとも、除斥期間が過ぎても「相手が払う」と言う限り裁判外での請求はできます(そういう場合はそもそも訴訟にはなりませんね)。時効にしろ除斥期間にしろ、相手が任意に払う限りは、それを禁止するものではありません。 なお余談ですが、「除斥期間の規定を適用することが著しく正義に反する場合に適用を排除すべきである」という場合はありえます。ただしこれは、「20年が除斥期間ではない」ということではありません。あくまでも除斥期間だが適用すべきではないという非常に例外的な判断です。通常の不法行為訴訟ではまずありません。

rom2985
質問者

お礼

前略 詳しくご説明頂き有難う御座いました。 当方、不学の為に何とお礼を申し上げたら良いのか・・・ 唯、唯、感謝申し上げます。

その他の回答 (6)

  • shippo
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回答No.6

度々・・・。#5さんの件について補足を。 除斥期間については法的に規定されたものではなく、解釈上の問題です。 特に3年については除斥とみる見解は少ないようです。 20年についても法規定上は、時効という言葉を使用していることから、除斥なのか、時効なのかで未だ判断が対立しているところでもあります。 http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/98-5/04matumoto.htm http://www.ashir.net/siis/toukou/hanaoka.html 最高裁で除斥期間を認めたものもありますので、判例としてはこれら除斥期間が認められることもありますが、当然として権利が消滅したとは言い切れない状況です。 このため、損害賠償の場合、請求する権利は当然にはなくなっていません。 ただし、裁判上で除斥期間として棄却される場合もありますし、論点をしっかりすればその請求が認められる場合もありえます。 除斥期間と消滅時効についてはさまざまな論議がされていますので、この場ではこのようなことがあるといったことだけ頭に入れておけばいいと思います。 質問の回答(結論)としては、3年以内に請求できるものであれば時効期間に関係なくしておいたほうが、いろいろと法的解釈をしなくていいですし、時効を援用されれば除斥問題云々ではなく請求しても認められなくなるかもしれませんので、早めに対処してください。といったことになります。

rom2985
質問者

お礼

前略 2回に渡りご教授頂き感謝の極みで御座います。 当方、知識がない為にお礼の言葉も上手く表現出来ませんが、非常に助かりました。有難う御座います。

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.5

少し補足させてください。 不法行為に基づく損害賠償請求権ができる期間である3年間、および20年間は、除斥期間とよばれ、除斥期間内に裁判上の請求をしなければ、権利は行使できなくなるものです。 除斥期間には、消滅時効とは異なり、中断はありません。また、援用も必要なく、訴えられた加害者が裁判で除斥期間の経過を主張しなくても当然に適用されるものです。 よって、3年以内に訴訟を提起しなければ、当然に請求できなくなります。 加害者から賠償金が一部支払われたとしても、示談(和解契約)があったとみなせる場合でないかぎり、それを除斥期間の中断と考えることはできません。示談があれば、示談契約に基づいて、示談金の支払いを請求できますので、除斥期間の問題はなくなります。

rom2985
質問者

お礼

前略 詳しいご説明有難う御座います。感謝いたします。

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.4

刑事事件と民事事件は全く無関係と考えてください。 民事は民事の時効と言うのがあって、加害者の存在を知ったときから 3年が経過すると時効が成立してしまいます。 ただし、時効の中断事由というのがあって、その1つが民事訴訟であったりします。 また、加害者の存在がわからないときは、20年が時効となります。

rom2985
質問者

お礼

前略 ご回答有難う御座いました。感謝いたします。

  • shippo
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回答No.3

時効の期間については#1さん#2さんの回答と同じですが、少しだけ補足しておきます。 この民事事件についての時効は、刑事事件の公訴時効とは異なり時効を迎えたら請求できないというものではありません。 民事の場合、時効の利益を享受するには援用をしなければなりません。 このため、3年経過した場合でも時効を援用をしないで弁済をするとか、債務(今回の場合は事件による損害賠償債権の債務)を承認するとか一部弁済するとかすれば時効は中断します(時効が中断した事由があれば、その時点から新たに時効期間が開始します)。 ですので、3年以内に民事訴訟を起こさないと当然に権利が消滅するのではなく、今回の場合は事件の加害者が時効を援用するとしなければ、訴訟上でも訴訟外でも損害賠償請求は可能です(請求ができるというだけで、実際に支払う(支払える)かどうかは相手次第です)。

参考URL:
http://www.nakazatolaw.com/jiko_jikoh.htm
  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.2

民法第724条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から 3年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。

rom2985
質問者

お礼

前略 ご回答有難う御座いました。参考にさせて頂きます。

  • h2goam
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回答No.1

不法行為の損害賠償請求は不法行為の日又は不法行為を知った日から3年が時効です。 ただし、不法行為の日から20年で排斥期間を迎えます。(不法行為を20年後知っても民事訴訟が起こせないと言う事)

rom2985
質問者

お礼

前略 ご回答有難う御座いました。参考にさせて頂きます。