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成功報酬の仕事
在宅系の仕事には完全成功報酬などと称するものがしばしば見られます。こういうのは最低賃金等の点で法律上違法ではないのですか。 疑問に感じられるので違法であれば通報も検討しています。 またどこに通報すればいいですか。 法律的なアドバイス(法律、条文など)お願いいたします。
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最低賃金とは、 原則として事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイトなどの雇用形態や呼称の如何を問わずすべての労働者とその使用者に適用されます。 労働者とは事業または事務所に使用される人で、賃金を支払われている人 在宅系は請負になるので個人事業主にあたると思いますので最低賃金の適用はないです。
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- SEEANEMONE
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回答No.3
おはようございます。 完全成功報酬というのであれば、請負契約に該当します。 民法第632条~642条です。 最低賃金法の適用があるのは、雇用契約です。 これは民法623条~631条です。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html 労働法では、雇用契約をなるべく広くとらえようとし、労働契約という概念を使いますが、この場合でも、完全成功報酬の仕事は含まれせん。 最近、実体は雇用契約なのに請負契約を装って働かせる偽装請負というのが問題になっていますが、在宅系完全成功報酬型の仕事なら請負であることは疑いなく、違法にはなりません。 ただし、こういう働き方がどんどん増えていくのは社会問題ではありますね。
noname#22266
回答No.1
在宅の仕事って個人事業主扱いじゃないですか普通は。なので最低賃金も何もないかと。