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死ねと言ってしまった場合、訴えられますか?
先日、友達の話によるとパートのおばさんと仕事のやり方で食い違いがあり言い合いになったそうです。パートのおばさんが最初に因縁をつけるように友達に仕事のやり方が違うと言ってきて、(結局友達は間違ったことはしてなかった。)言い合いになり一歩も引かないパートのおばさんに切れてしまったらしく「死ね!ばばあ!」と何回か言ってしまったそうです。それを聞いたパートのおばさんは「決着を付けさせてもらいますから!」と、訴えるようなことを言ってきたとのことです。パートのおばさんはすぐに上司に「決着を付けさせてもらいます。」と報告し、「興信所にいくやらどこかへ相談しに行くやら」とも言っていたようです。友達は感情的になったとはいえ暴言を吐いたことに反省したらしく数時間後謝ったらしいのですが、受け付けてもらえなかったらしいです。友達には心配ないよと気軽に言ってしまいましたが、ちょっと心配なのでどなたか確実で自信のある回答をくださる方お待ちしております。
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No2です。 侮辱罪についてですが、刑法231条に規定されています。 すなわち、 「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は 科料に処する」と231条に規定されています。 侮辱罪については、 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BE%AE%E8%BE%B1%E7%BD%AA に一応書いています。 そこで、本事案が「公然」にあたるかですが、ちょっと手元の 予備校資料に「公然」の定義がないので、分からないのですが、 なんとなくあたりそうな気がします。 ただ、侮辱罪は、法定刑が拘留と科料であり、刑法規定の 犯罪の中でもとても軽い刑の1つです。 そこで、仮に理論上侮辱罪にあたっても、不起訴になるのかなぁと 思います(自分は実務家じゃないので、全く分かりません。) 何の問題もないのではないでしょうか?
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- mocage
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「殺すぞ」は恐喝ですが「死ね」は恐喝とかではないと聞きます。 興信所っていうのが良く分かりませんが・・・何を調べるのでしょうか?(笑) 多分そのおばさんも弁護士に行ったら相談料が一回いくら取られて 裁判費用がいくらかかるか知れば、やめると思います。 興信所で何調べるのか良く分かりませんが、興信所も1回の調査で 大抵ン十万かかります。 死ねばばあくらいで、ン十万かける人もいないと思いますので ただの脅しととらえていいと思います。
お礼
回答ありがとうございました。
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たしかにそのとおりです。アドバイスありがとうございました。
- rimove
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そのおばさんが本気であっても本気でなくても言った内容は好ましい事ではありませんね。頭のいい人はそれを利用して実際の民事に持ち込むこともあります。非人道的と捉えられるような事は金輪際しないことをお勧めします。反省しても取り返しの付かない事にでもなればご自身の意に反して人生が傾く事も少なくありません。質問の内容に関しましては裁判沙汰になるかといえば実際におばさんが精神の傷害として残るような事が医師の診断等により認められたとあれば後に立件されることも考えられますが、現時点で何もないようでしたら立件は難しいかと思われますが、細かい状況が掲載されておりませんので答えとしてはこの程度となると言ったところでしょうか。
お礼
すいません。詳細はわからないです。ありがとうございました。
理解不能なおばさんだな 死ねなんて言われたくらいで訴え聞いてたら訴訟国家に早変わりしてるだろうな 弁護士も相手にしないし、話を大きくすればするほど徒労に終わる 残念ながらそういう話はうちわでかたずけるものですから つまり会社で些細な起こった事なら上司などに相談するのが最良です。 よってこの場合はどこ言っても相手にされず、私のコメント同じ事を言われるはずです。 無駄な努力と方向違いでしょうね 暴力でも振るったのなら障害ですが、それすら現代は証明して慰謝料を奪い取るのは難しいと言うのに 久々にモノホンを見た感じだw
お礼
回答ありがとうございました。
補足
上司には言ったらしいです。同じことを言われたらしいです。ただよく問題をおこすおばさんなもので、ちょっと気にしてるみたいです。回答ありがとうございました。
- poponponpo
- ベストアンサー率29% (965/3218)
刑事民事共に訴えることは可能ですが、謝罪もあったことからきちんと対応さえすれば大した罰を受けることはありません。 興信所で何ができるのかわかりませんが、今後不当に何かを要求した場合にはご友人が脅迫で告訴することも可能なので、今後暴言を言わないようにすれば大丈夫です。
お礼
回答ありがとうございました。
- zettaidekiruyo
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こんにちは。 自分は、法科大学院の受験生であり、専門家ではないのですが、 一応、回答させてください。 別に訴えにも何にもならないことだとは思うのですが。。。 世の中には、もっともっと過酷なことがたくさんあると 思うのですが。。。 仮に、そのようなことをいった場合、公共の場などの場合で いった場合は、侮辱罪(刑法231条)になるのだと思います。 「公然と」といえるので。 ただ、本事案では、別に「公然と」ではないですよね。 だから、侮辱罪は成立しないですよね。 民法上はどうかということですが、向こうもこちらをののしったんですし、お互い様と言うことで、何ら問題はないのではないでしょうか? おっしゃるとおり、心配することはないですよ。
補足
公然というのはちょっと意味が分かりませんが、周りに人がいなかったかというと、広い場所であったらしいですが数人いたらしいです。あと、仕事場は公共の場ではないですよね?(すいません。わからないことだらけで。)
”裁判所が受理するか?”とか”有罪になるか?”とかを度外視して”訴えられますか?”というだけなら、”はい”です。 どんなばかげた内容でも、訴える”だけなら”可能です。
お礼
回答ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。