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歩行不能及び要介護の状態であることを他覚的に立証するには?
- 交通事故により両下腿骨の粉砕骨折を負った知人が歩行不能かつ要介護の状態にありますが、自賠責保険の認定ではその状態が適切に認められていません。このような状況で他覚的に立証する方法を教えてください。
- 知人の左下腿は髄内固定したままで骨癒合しましたが、筋肉が元に戻らず、周径は通常の半分しかありません。右下腿も同様です。このため、知人は歩行ができず、常に車椅子が必要です。しかし、自賠責保険の認定では、左足偽関節と神経症状(併合7級)しか認められておらず、要介護の状態が正確に認定されていません。
- 知人の状態は要介護の状態であり、他覚的な立証が必要です。具体的な方法や整形外科への検査の必要性などについて教えてください。
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損害保険で、医療分野に携わっています。 そもそも、自賠責の後遺障害は労災の準用だということをご理解ください。そのため労災に詳しい医師とそうではない医師が後遺障害診断書を作成した場合には、自ずと記載内容に違いが生じ等級認定が異なるということがあります。そのため、自算会の等級認定調査結果に不服がある場合、異議申し立て制度があります。 異議申立は新たな資料の提出があれば審査会で審査することになります。 通常、保険会社を通して自算会に申し立てをしますので、併合7級について、異議申し立てをしたいと保険会社の担当者に話せば、方法は説明すると思います。 その場合の新たな資料として後遺障害診断書が必要になりますが、その他にも、実情をわかってもらうために、罫線などに、困っていることを書いて提出することも必要です。他覚的検査や専門医紹介については各損保に医療相談制度がありますので、そちらで電話相談をされてはいかがでしょう?電話相談については、自動車保険のパンフレットなどに記載されていますので、そちらを参照してください。 経験上、筋電図など検査設備の充実した病院の整形外科で、再検査を受けるということになると思いますが、一番は担当者に協力してもらい、紹介を受けることだと思います。
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- pipopapo
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ここはご覧になりましたか?
- 参考URL:
- http://www.jiko110.com/
- hanbo
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要介護状態を証明する方法としては、担当医師の診断書が絶対的効力を持っていますので、該当するのであれば身体障害者手帳の交付手続きをすると良いと思います。また、要介護という観点では、役所に介護保険の認定申請をすると、担当者が調査に来て日常生活状態を詳細に確認し、認定委員会で決定することになります。その際にも、主治医の意見書が必要となりますので、医師の意見と日常生活の両面から要介護状態が判定されることになります。
- haruru007
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入院治療されていた病院の主治医にまず診てもらって、身体障害者の手続きをしてもらう方法がいいのではないでしょうか? それによって等級が決まると思いますが。 私もあまり詳しくないので申し訳ないですが、7級だったら殆ど何にもないのと同じようなものですものね。