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自転車対ミニバイクの衝突
T字路で、自転車と衝突してしまいました、ミニバイクが直進、自転車が右折です、川沿いの狭い道で、相手が右折してきた道の方が道幅が広い、一時停止あり。 双方とも全治一週間のかすり傷です。 相手の自転車は使用不能、運転時に付けていたメガネが川に落ちたか何かで紛失です、当方のバイクもフロントが壊れて全体にボロボロの状態です。 立ち会った警察官は、ケガもお互い大したことないので、物損扱いにしておくので、お互いに話し合って解決してくれとのことでした、自転車の方が交通弱者なのはわかるけど、どお対処すればいいのか、教えてください。
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まず、物損扱いにするか人身扱いにするかは、警察がその場で決定すべき内容ではありません。警察としては、たいしたケガではないので、物損事故にしておこうとしたのでしょうが、人身事故扱いにしなければケガの治療費は原則保険給付されませんので、本当にかすり傷なのであれば良いのですが、2~3日は様子を見てから決める方法もあります。 事後処理ですが、事故の状況がよくわかりませんが、自転車もミニバイクも道路交通法では同じ扱いになりますので、自転車であるということだけで弱者ということにはなりません。自転車が一旦停止義務を怠ったのであれば、その分過失割合は多くなると思います。双方で話し合って過失割合を決定し、双方の修理代なり全損額を算出して、過失割合で負担しあうことになりますし、病院へ行った場合には医療費も同様に負担することになります。また、自分のケガと修理はお互いに自分で負担する、という方法もあります。 事故の詳細がわかりませんので、過失割合などは双方で話し合って決めてください、また、話し合いに第三者として保険会社の担当者に、アドバイスをもらう方法もあります。ケガの治療費がある場合には治療費、そして自転車とミニバイクの修理費(全損であれば事故時の価格)をどうするかについて、話し合ってください。
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- to32
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自転車:バイクで70:30だと思います。 よく一旦停止をしていなかったから過失が多く認めるようにいわれる方がおられますが、一旦停止は、停止をして安全確認をし交差点に進入することが一連の動きです。安全確認をしていれば、事故になるはずはありません。 ただ、この過失は、バイクの走行状態(スピード)がどのような状態であったかで変わってきますので よく整理して保険会社と応対してください。 バイクで任意保険に加入しておられるなら、保険会社に相手との対応をまかせてください。ただ、相手が自転車ですので相手が自転車保険や個人賠償保険等に未加入の場合、請求金額によって示談が難しくなるかもしれません。
お礼
to32さん、回答ありがとうございます。 専門家の意見、とても参考になりました。
お礼
hanboさん丁寧な回答どうもありがとうございます。 相手が自転車と言うことで、ほとんど当方が悪くなるかと思いました。 とても参考になりました、ありがとうございました。