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アパート名義の変更と不動産屋の苦情対応について

アパート隣人の騒音・駐車場のゴミ撒き散らし等(外国人)に限界がきました。(警察沙汰になったこともあり) この半年間不動産屋に言っても何にも解決しませんでした。 留学生なので、寮として貸している学校に伝えますの一点張りで本人にはまったく注意してくれませんでした。 なので引っ越すことにしました。 ちょうど義兄が『出張でほとんど家にいないから、騒音とか気にしないし名義を俺にして住む』と言っています。 敷金等はそのままにしてと言われましたが、私たちはとにかく引っ越ししたいのでもうそれでいいです。 あとからの修繕は私たちには関係ないと言うことで義兄とは約束しました。 契約者は夫なので、義兄に変更したいです。 名義を変更できるものでしょうか? 入れてある敷金は3ヶ月・礼金はなしの物件です。 引き払うなら敷金の全額返還・名義変更ならそのまま。 保証人は同じです。 可能でしょうか?また上手に交渉する方法を教えてください。

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noname#40982
noname#40982
回答No.2

大家に文句を言うべきです。大家は不動産屋ですか、別に大家がいますか。契約書を見て確かめてください。 借りている部屋が同じ店子である隣人に原因があって居住用として使用収益できないならぱ、それを回復させる義務は大家にあります。大家がその外国人に対して厳重注意すべきなのです。(マナーよりも騒音被害で眠れない、ゆっくり休めない=使用収益出来ない。この方が具体的で被害もはっきりします。証拠も集めやすいでしょう) 居住用として使用収益出来る対価として家賃を支払うのであり、その為の費用と利益は家賃に含まれてます。大家がそれを不動産屋に委託しようと最終的な責任は大家です。それは、もし部屋の真ん中で雨漏りしたらその修理をする義務は誰にあるのか、を考えれば解ります。大家です。雨漏りを放置されたらその部屋は居住用として用をなさず=使用収益出来ないのです。店子が故意や重大な過失で壊したので無い限り、雨漏りの修理は大家の負担です。 店子である隣人に原因があって警察沙汰のトラブルにまでなっているのに、それを半年間も解決せず放置している大家は怠慢です。知らなかったでは済まされません。不動産屋に大家との直接交渉を要求しましょう。 > 寮として貸している学校に伝えますの一点張りで 実際に借りている名義はその学校でしょうか?この点は確認した方がいいですね。単にその学校と提携し、入居者の紹介・斡旋を受けているだけかも知れません。 もしこれが入居直後から起きたトラブルでそれが今も続く被害なら、この物件は最初から使用収益出来ない物件だった。敷金を全額返金し引っ越し費用も負担しろ。この程度の要求をしても良いでしょう。

その他の回答 (1)

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.1

大家してます ・隣人トラブルに関して 大家は契約者に注意は出来ますがそれ以上の事は出来ないでしょう 今回の場合は恐らく学校との契約でしょうから学校が対応しない限り何も出来ないでしょう 貴方は契約者=学校に対して苦情を言う権利は有るでしょうが損害賠償までは無理と思われます ・現在の契約をそのまま引き継ぐことは基本的には無理です 契約解除、敷金精算、新規契約(再審査)となるでしょう 賃貸契約で名義の変更が出来る場合も有りますが今回は無理と考えられます 離婚後の夫婦や子供に書き換える事は可能でしょうね 貴方の名義のまま義兄に課されれば明らかな契約違反になるでしょう

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