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給与明細書について
今年の8月に円満退社じゃなくて、無断退社した夫の事でご相談します。その後、今の会社に10月に就職して今の会社から前の会社の今年分の給与明細書を送ってもらう様にと言われたそうです。前の会社に連絡をしましたが、円満退社じゃないからでしょうか、何の連絡もありません。このような場合どうしたらいいのでしょうか。
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こんにちは。 No.2さんのお答えで,「きも」は言い尽くされていると思いますが,少し補足といいますか「肉付け」をさせていただきます。 まず,今回関係することを書かせていただきます。 ■年末調整 ・給与所得者(短期雇用者やアルバイトの方も含みます)は、「年末調整」で所得税の計算をしますから、「年末調整」を受けられない方や、「確定申告」申告でしか受けられない控除についてのみ「確定申告」が出来ます。 ・年末調整の対象者は、簡単に書きますと、 (1)年間を通じて勤務している方 (2)年の途中で退職し12月の給与の支払をうけた方 (3)年の途中で就職し、年末まで勤務している方 のいずれかの方で、「年末調整」をしてもらわれる勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している方です。 ・ご主人は(3)に当ります。 ■関係法令(今回のケースで関係すると思われるもの) [所得税法] (年末調整) 第190条 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が2千万円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合(その居住者がその後その年12月31日までの間に当該支払者以外の者に当該申告書を提出すると見込まれる場合を除く。)において、第1号に掲げる所得税の額の合計額がその年最後に給与等の支払をする時の現況により計算した第2号に掲げる税額に比し過不足があるときは、その超過額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、その不足額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収してその徴収の日の属する月の翌月10日までに国に納付しなければならない。 [所得税法施行令] (再就職者等の年末調整の対象となる給与等) 第311条 法第百九十条第一号(年末調整)に規定する政令で定める給与等は、同号に規定する他の給与等の支払者が同号に規定する居住者に対して支払うべき給与等のうちその年一月一日から当該支払者が法第百九十四条第一項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する主たる給与等の支払者でなくなる日(当該支払者がその年中において当該主たる給与等の支払者でなくなる日が二以上ある場合には、最後に主たる給与等の支払者でなくなる日)までの間に支払うべきことが確定した給与等とする。 ---------------- 以上から,ご質問についてですが, >今年の8月に円満退社じゃなくて、無断退社した夫の事でご相談します。その後、今の会社に10月に就職して今の会社から前の会社の今年分の給与明細書を送ってもらう様にと言われたそうです。 ・これは,No.2さんも書かれていますが「源泉徴収票」の提出を求められているものと思います。給与明細では年末調整が出来ません。 ・現職で年末調整する際は,「所得税法施行令第311条」の規定に基づき前職むの収入を合算した上ですることが前提となっていますから,現職の収入だけで「年末調整」をするということは,「所得税法」では予定されていないことです。 ・税制上は,前職の「源泉徴収票」を提出されないと,前職の給与の額などが確認できませんので,今の会社でその金額を合算できませんから,年末調整が受けられないです。 ・下記のサイトに「平成18年分年末調整のしかた」という,国税庁が発行している年末調整事の実務者の手引きのPDF版が掲載されています。 41ページに「年の途中で再就職した方の年末調整」についての詳しい説明が掲載されています。今回に該当するところを引用してみますと、 「前職分の給与とその源泉徴収額については,その人が前の給与の支払者から交付を受けた「給与所得の源泉徴収票」等で確認することになりますが,その確認が出来るまではその人の年末調整は見合わせてください」 と書かれていますので,担当者がこれを忠実に守られますと,ご主人の年末調整は,前職の「源泉徴収票」を提出するまでは保留されることになります。 (平成18年分年末調整のしかた) http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5279/01.htm >前の会社に連絡をしましたが、円満退社じゃないからでしょうか、何の連絡もありません。このような場合どうしたらいいのでしょうか。 ・この場合は、No.2さんが引用されています「源泉徴収票不交付の届出手続」をすると、前職に伝えられればよいと思います。 ・この届をされると、前職は税務署から交付するように指導がされることになりますから、前職も税務署から指導されるのはいやでしょうから発行してくれる可能性があります。 そんなことを気にしない会社だと困るのですが… -------------- 以下,今回に関係することをもう少し書かせていただきます。 ■源泉徴収票の交付義務 ・「源泉徴収義務者」は、通年にわたって働かれている方については、その年の支払額が確定してから一ヶ月以内、途中退職された方については退職から一ヶ月以内に、本人に対し「源泉徴収票」を交付する義務があり、それを怠れば罰則もあります。 勿論、支払額が少なく、源泉徴収額がない場合でも源泉徴収額が0円の「源泉徴収票」を発行する必要があります。 [所得税法] (源泉徴収票) 第226条 居住者に対し国内において第28条第1項(給与所得)に規定する給与等(第184条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票2通を作成し、その年の翌年1月31日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後1月以内)に、1通を税務署長に提出し、他の1通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。ただし、財務省令で定めるところにより当該税務署長の承認を受けた場合は、この限りでない。 2 居住者に対し国内において第30条第1項(退職所得)に規定する退職手当等(第200条(源泉徴収を要しない退職手当等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる退職手当等を除く。以下この章において「退職手当等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した退職手当等について、その退職手当等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票2通を作成し、その退職の日以後1月以内に、1通を税務署長に提出し、他の1通を退職手当等の支払を受ける者に交付しなければならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。 第242条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。 (中略) 6.第225条第2項に規定する通知書若しくは第226条に規定する源泉徴収票をこれらの書類の交付の期限までにこれらの規定に規定する支払を受ける者に交付せず、又はこれらの書類に偽りの記載をして当該支払を受ける者に交付した者 ・この規定を前職の担当者に伝えられて、再度交付を依頼されるのもよいかと思います。 ■問題点 ・今回で心配されるのは,「無断退社」をされていると言う点です。 ・ご主人は退社したと思われているが,前職としてはまだ無断で休んでいるという扱いになっていたとしますと退社していないことになります。 この場合,前職は,ご主人の「年末調整」をする義務がありますから,それが終わるまで「源泉徴収票」を発行できませんので(法定の発行期限は、来年の1月末です。),そういわれてしまうと,反論が出来なくなります。 ・この場合は,今からでも退職することを明確に伝えておかれる必要があると思われます。
- kamehen
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給与明細書ではなく、源泉徴収票ですよね。 今の会社での年末調整の際に、前職分の源泉徴収票が必要となります。 (給与明細では不可です) 年末調整の際には、その年中に前職の給与がある場合には、その分を合算して年末調整しなければ正しい計算ができませんので、前職分の源泉徴収票の提出を求められる訳です。 その提出がない場合には、会社では年末調整はできない事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2674.htm その場合は、前職分と今の会社の源泉徴収票とを用意して確定申告すべき事となりますので、いずれにしても年末調整に間に合わなかったとしても、前職分の源泉徴収票は必要となりますので、取り寄せられるべき事となります。 そもそも源泉徴収票は、退職後1ヶ月以内に発行すべき事となっており、所得税法上で罰則規定もあるぐらいですから、まだもらわれていないのであれば、すぐにでももらえるべきものです、退職時にいかなる事があったとしても。 どうしても会社が発行してくれない場合は、次のような届出を税務署にして、税務署から会社に源泉徴収票を発行するよう指導してもらう方法もあります。 http://www.nta.go.jp/category/yousiki/soukatu/annai/23100017.htm
- RosaCanina
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「無断退社」の意味がよく分かりませんが、 お住まいのお近くの労働基準監督署に相談したり、弁護士さんへ相談なさってみていは? 弁護士さんへ依頼する場合は、一般に着手金と成功報酬が必要ですが、 最初の相談だけなれば、30分で 5,000円くらいからです。 http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/index.html http://www.nichibenren.or.jp/