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民事訴訟を個別に行ないたいんですが…

複数の加害者からの暴行傷害に対する賠償や慰謝料の民事訴訟を起こす場合、どんなことが必要ですか。例えば、それぞれの相手がどんな事をしたかを明確にしないとダメなんでしょうか。誰が何をしたかがハッキリしないんです。こういう場合は個別ではなく集団に対しての訴訟しか方法がないんでしょうか。相手によって罪の重軽があるわけで、できれば個別に訴訟を起こしたいわけです。 いいアドバイスをお願いします。

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  • since2006
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回答No.6

回答ありがとうございます。 改めてお聞きしたいのですが、 >罪の軽重を決めるのは裁判官ですので… ということは、裁判官の方が加害者のやったことを調べてくれるわけでしょうか。それともいわゆる自白に頼ることになるのでしょうか。 相手が行なった行為をどうやって判断するんでしょうか。 に対する回答です。 加害者をまとめて訴えた時に、当然、加害者も何らかの主張をします。 おそらく、その中には『自分は無関係』と主張する者もいるのではないでしょうか?  被害者と加害者の双方の主張を総合的に判断して裁判官が賠償額を決めるわけです。 例えば、被害者が、加害者Åの加えた傷害は30%だから請求額の30%を請求、加害者Bの加えた傷害は50%だから・・・ として請求する訳ではありません。 かえってややこしくなってしまったら申し訳ありません。

yo-taro
質問者

お礼

重ねてお礼を申し上げます。 また質問なんです。 つまり被害の実態すべてをまとめて裁判官に言えばいい。 それに対する加害書の主張から裁判官が適切な賠償額を決めてくれる。 と、こういう事でいいんでしょうか。

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その他の回答 (5)

  • getz
  • ベストアンサー率18% (48/266)
回答No.5

固有必要的共同訴訟ではありませんから,個別でもまったく問題ありません。たとえば,お金持ちの一人だけに対して訴訟を起こし,取り立てをしても良いわけです。ただ,個別に提起した場合で,質問者さんの損害総額が100万円とした場合,みんなから100万円ずつとれるのではなく,総額で100万円取った段階で質問者さんの損害は賠償されることになります。 質問を読む限り,誰がどんな暴行を行ったかわからないのですよね。そうすると,個別に,誰に対していくら請求するという方法の方が不可能に近いと思いますが,いかがでしょうか?請求の趣旨は「連帯して支払え」で済みますし,請求の原因も要約すると「いつどこで被告人らがこれこれの暴行をはたらき,どのような結果(傷害)を受けた」で足りませんか? また,同じような裁判を何度も繰り返す手間と時間がもったいないような気がしますね。

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  • botabota9
  • ベストアンサー率45% (33/72)
回答No.4

このサイトはたまに不思議な専門家が登場するようですが,結論から言うと個別に訴訟を起こすことはできますが,共同不法行為となる場合メリットはありません。 事案の詳細が分かりませが共同不法行為となる場合,相手によっての罪の軽重を気にする必要はありません。極端な話,1人に対して全額を請求することも認められます。 加害者の罪の軽重は,加害者間で負担割合を決めるときに考慮されるもので,被害者は全員に対して全額を請求することが法的に認められていますので気にする必要はありません。

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  • since2006
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回答No.3

>、できれば個別に訴訟を起こしたいわけです。 例えば、複数人の加害者のうちの一人又は数人だけを訴えるのであれば可能です。 しかし、複数人を別個にそれぞれ全員訴えるというのは可能(訴状の提出という意味です)ですが、審理は併合されると思います。結局複数人まとめて訴えるのと同じことです。 罪(この場合は賠償額になります)の軽重を決めるのは裁判官ですので、複数人を共同被告として訴える方をお勧めいたします。

yo-taro
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 改めてお聞きしたいのですが、 >罪の軽重を決めるのは裁判官ですので… ということは、裁判官の方が加害者のやったことを調べてくれるわけでしょうか。それともいわゆる自白に頼ることになるのでしょうか。 相手が行なった行為をどうやって判断するんでしょうか。

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  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

例えば、AとBが共同してXに暴行を加えた結果、Xは怪我を負い、100万円の損害が生じたとします。  仮に直接怪我を負わせたのがAだとしても、BはAと連帯してXに対して100万円の損害賠償を支払う義務が生じます。これを共同不法行為といいます。  ところで、Xが民事訴訟を起こす場合、ABを共同被告として訴えることはもちろんできますが(この場合は、通常共同訴訟になります。)、例えば、Bだけに対して訴えを起こすことも可能です。ABを共同被告しなければ、訴えそのものが却下される固有必要的共同訴訟ではないからです。  ですから、誰を被告にして訴えるかは御相談者の自由です。しかし、相手方の責任の軽重で選ぶのではなく、誰を訴えた方が最終的に強制執行で回収できるかという視点を忘れてはなりません。  例えば、責任の大きいAに対して訴えを提起して、勝訴の確定判決を得て、Aに対して強制執行したとしても、Aが無資力ならば賠償金の回収はできません。  また、その勝訴の確定判決の理由中の判断で、ABの共同不法行為を認めているとしても、その判決をもって、Bに対して強制執行することはできません。Bに対する勝訴の確定判決ではないからです。  ですから、通常はABを共同被告にしたほうがよいです。個別に訴えと方が良いかどうかは、ケースバイケースですので、弁護士に相談されることをお勧めします。 

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回答No.1

こんばんわ。 本件の場合は共同不法行為に当たります。共同不法行為とは、お互いに意思の疎通をなすことは無くただ複数人が1人に対してもまたケガをした場合だけ成立します。 本件の場合が成立しますから、ケガをさせた場合は勿論賠償を請求できます。 で、複数人に対しても1人で全額請求できます。根拠としては、不法行為をなした場合はそれぞれ誰が責任をとるかよりもそれぞれが法益の侵害を起こした行為をしたわけですから1人ずつ請求できるのです。 結果としては、複数人まとめて訴訟をすることになります。これは民事訴訟における二重起訴を防ぎ判決の矛盾を防ぐためです。 ですから、別々は不可能です。

yo-taro
質問者

お礼

やはり個別はダメですか… 残念ですが集団ということで頑張ってみます。 回答ありがとうございました。

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