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事故の相手側が保険を使うのを拒否しています。

大変困っています。先日私の妻が事故を起こしました。事故の状況は片側1車線の道路でのことです。妻が直進で相手が右折した際ぶつかってしまったみたいです。ぶつかった箇所は妻の車は右側後方で相手はフロントバンパーです。警察への届出はしました。事故証明の申請も行いました。もう一つ付け加えると妻の車はレンタカーでした。相手と修理の話し合いになった時、「お互いの車はそれぞれで直しませんか」と相手側から申し出があり、その場はそれで良しとしましたが、レンタカー会社に話したところ8:2の割合で向こうが悪いのではと言われ私どもの負担増となるのではといわれました。そのことを踏まえてもう一度相手と話をしたところ「私は保険を使う気は無い」と言い、「事故を起こしたのはどちらにも責任がある。そちらの修理代まで当方で補償したくない」との回答でした。相手は未成年ということもありもともと高い保険料がさらに上がるのがいやなようです。相手が言うように事故はお互いに責任があるとは思いますが、もし8:2の割合であるのであれば私どもとしても余計な修理代を払うのも腑に落ちないところがあります。未成年であるため保護者等に話をしたほうが良いのかどうかそれも迷っています。今後どうすればよいかアドバイスがありましたらよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.9

#4です。 >口頭での合意は成立するものですか?書面等での合意ではないので無効となりませんか?  口頭であれ書面であれ合意したことにはなんら変わりがなく、当然成立しています。ただし口頭による合意では、証拠がないため「言った」「言わない」となりやすいのも事実です。もし質問者さんが一方的に合意内容を破棄しようとしても、相手側とトラブルになる公算大です。しかし一旦合意した以上、一社会人として自分の言動には責任を持つべきだと考えます。無効にするには相手側の同意が必要になります。つまり相手に「あれはなかったことにしてください」と頼み込む必要があるということです。  社会活動の上で「約束」「合意」といわれるもののほとんどが、書面のないものです。それらを一方的に破棄しますか?スーパーで買い物をする、食堂で食事をする…これらも特に書面のない口頭のみでの「契約」「約束」のひとつですね。

hs28
質問者

お礼

口約束も契約の一つということですね。アドバイスありがとうございました。

その他の回答 (9)

  • walkingdic
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回答No.10

>これでも法的にするものなんでしょうか? 民法では当事者間で互いに意思表示がなされたときに契約が成立するとしており、手段はとわないため口頭でも契約(示談)は成立します。書面にするというのはあくまでその契約が成立したということを第三者にも証明するために残す意味しかありません。 ただその契約が本当に有効な契約なのかというのは、そのときの事情により変わってきます。 民法では「錯誤」があった場合には契約は無効に出来るとしていますし、他人から強制された契約も無効です。 ご質問の場合には奥様が事故当時に相手の提案に同意したようですが、その当時に気が動転しているなど正常に判断できないときになされた契約であれば、そのときに錯誤が存在したとして契約の無効を主張できる可能性もあります。特に女性の場合にはあまりこういう場合の対処になれていないということもありますので、これは私見ではありますけど、事故当時に奥様が相手の示談内容に同意したという契約は無効とみなされる可能性は十分にあるのではと思います。 相手がどこまでこの事故当時の示談を主張してくるのか不明なのでなんともいえませんが、とりあえずは前面には保険会社、そして仮に直接相手と話をしなければならないときでも、ご質問者が対応して奥様は表に出ないようにして、事故当時の示談提案はあくまで「提案内容を承った」だけであり、それに同意したわけではないと主張すればよいのではと思います。 保険会社はこの手のことは慣れていますので、保険会社と相談しながら進めてください。

hs28
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。相談しながら進めます。

回答No.8

調べればすぐ分かると思いますが、 口頭での約束でも示談が成立してしまうので、 安易に口約束はしないように気をつけなければなりません。 口頭で約束をした後で、事実関係に違いがあったり、 口頭での約束そのものに対する双方の認識が違ったりすると、 あとあとトラブルとなります。 いずれにしても、今回のような場合は、 あなたも相手もしっかり覚えていることですし、 成立してしまうのではないかと思います。 当然、無効には出来ませんよ。 も、もしかして車両保険の加入をしていないのですか?

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.7

通常レンタカーの場合には勝手に示談はしないようにとの契約になっているのですけど、それはレンタカーでない場合でも同様です(保険会社に任せるのが基本)。 まあその事故当時の示談が法的に成立しているのかどうかという部分を争われるとちょっと面倒な話になるのですけど、とりあえず御質問者の立場としては、その示談はなかったという前提で話を進めてみましょうか。 で、基本的にはご質問の場合には過失が双方に発生しているケースなので、加入していた自動車保険に全面的に任せてください。勝手に相手と交渉しないこと。 もし先方が御質問者の方に何か言って来たときには保険会社に任せているからといって、話をしてきてもこちらは答えることなく保険会社に伝えますで済ませてください。 それでかまいません。

hs28
質問者

お礼

口頭での示談なんです。特に書面を交わしたわけではないんです。これでも法的にするものなんでしょうか?

hs28
質問者

補足

口頭での示談なんです。特に書面を交わしたわけではないんです。これでも法的にするものなんでしょうか?

回答No.6

>お互いの車はそれぞれで直しませんかと相手側から申し出があり、その場はそれで良しとしました。 これが結論だと思います。 合意した以上、後であなたが損をしても得をしても その条件で話を進めるより他ないのです。 あなたは合意したんですよね?

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.5

あなた側に自動車保険加入はないのですか? 他車運転危険補償であなた加入保険が使用できます。 車両保険加入ありますか? どのような保険加入ですか? 自損自弁では確かに合いませんね

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.4

交通事故を起こすと、互いに相手の損害のうち自分の過失割合に応じて賠償義務を負う事になります。その義務を保険を利用して果たすのか、それとも自己負担とするかは基本的に相手の決めることです。(被害者から保険会社に直接請求する方法もありますが、等級等の関係でトラブルになることも考えられます) >お互いの車はそれぞれで直しませんかと相手側から申し出があり、その場はそれで良しとしました  既に相手側と合意をしたということですね。これは非常にまずい判断でした。合意したのであれば、相手への損害賠償請求はできないことになりますね。逆に相手からも請求されませんが… >8:2の割合であるのであれば私どもとしても余計な修理代を払うのも腑に落ちないところがあります。  そうですね。腑に落ちないといわれましても「その場はそれで良しとしました」の部分が原因なのでそれ以上はなんとも…。合意した以上、基本的にこちらの損害はこちらで何とかする必要があります。車両保険があれば本来の過失分2割は車両保険から払われますが(自己負担分があればそれは負担)、残りの8割については質問者さんが責任を持つことになるかと思われます。 >未成年であるため保護者等に話をしたほうが良いのかどうかそれも迷っています。  確かに未成年ということなので、その合意が成立しているかどうかに疑問を感じることも理解できなくは無いです。しかし一旦合意した以上、質問者さん側にも責任はあるはずです。(未成年と知っていて合意されたのでは?)法律云々を持ち出すのもいいですが、社会人として自分(達)の言動にも責任を持ちましょう。知らなかったといわれるかもしれませんが、結果が全てかもしれません。 法的に処理したいというのであれば、まず相手との合意についてそれを取り消す必要があります。法的に無効だとしても只こちらが主張しているだけでは何もなりません。その合意を取り消した上で正しい過失割合に応じて処理を進める必要があります。

hs28
質問者

お礼

口頭での合意は成立するものですか?書面等での合意ではないので無効となりませんか? 未成年であることは警察に届け出た時に知りました。その後に示談の話をしました。

hs28
質問者

補足

口頭での合意は成立するものですか?書面等での合意ではないので無効となりませんか? 未成年であることは警察に届け出た時に知りました。その後に示談の話をしました。

  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.3

普通、相手が保険を使うか使わないかと、過失割合の決定は、別の話です。 過失割合は、双方が加入している保険屋同士が話し合って決めます。 で、過失割合が決まると、双方の修理費を過失割合に従って負担し合います。 例えば、相手の修理費が20万、自車の修理費が40万で、割合が8:2(相手が8、自分が2)だと、以下のようになります。 修理費総額:60万円 相手の負担:48万円 自分の負担:12万円 それぞれが、それぞれの負担金を、自費で賄うか、保険で賄うかは自由です。 なお、相手が保険を使わなくても、相手の保険屋が交渉に当たります。勿論、自分が保険を使わなくても、自分の保険屋が交渉に当たります。 つまり、相手が保険を使おうが使うまいが、過失割合が同じなら、こちらの負担金は変わりません。 なお、保険を使うと等級が変わり、保険料が高くなります。無事故で何年か経つと、高くなった保険料が元にもどります。 ここで「毎月の保険料が高くなった差額×元に戻るまでの期間」が「負担額」よりも高ければ、保険を使わないと言う選択が有効になります。 例えば、12万円の負担額で保険を使った所為で、24ヶ月間1万円づつ保険料が高くなってしまう場合「保険屋に12万円出してもらって、保険屋に余計に24万円払う」と言う結果になり、差し引きで12万円損します。こういう場合は保険を使わず自己負担で12万円出した方がトータルでお徳です。 気にしなければいけないのは「過失割合」と「自分が保険を使うべきか使わないべきか」であり、相手が保険を使うかどうかは重要ではありません。 まず、過失割合を考え、妥当な割合が算定されたら、自分が保険を使うか使わないか考えましょう。負担額が少ないのに何でもかんでも保険を使えば、保険の等級がどんどん上がり、毎月の保険料が上がってしまいトータルで損をします。 保険は上手に活用しましょう。場合によっては「使わない方が得をする」と言う事があるので。

hs28
質問者

お礼

アドバイス大変参考なりました。ありがとうございました。

noname#150436
noname#150436
回答No.2

補足(ANo.1) やはりレンタカー全般ですね 勝手に示談をしてはいけないようです なので再度レンタカー会社と良く相談した方が良いと思います 事故が発生した場合、警察やレンタカー会社に必ず連絡する また無断で事故相手と示談することは禁止である 事故や車両故障その他トラブルが発生した場合は必ず貸渡を受けた店舗に連絡をし 状況を伝え指示を受ける レンタカー会社によって指示の内容に差分があるが、一般的な事故対応と同様 [負傷者の救護]→[警察(及び貸渡店舗)への連絡]→[相手の情報の確認]→[相手方車両の確認]というプロセスを指示される http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%BC

hs28
質問者

お礼

事故後すぐにレンタカー屋には連絡したんですけどそのようなアドバイスをいただけませんでした。私どもも契約書等を良く見ていればよかったと後悔しております。アドバイスありがとうございました。

noname#150436
noname#150436
回答No.1

まず、警察への報告、レンタカー会社への報告が必要です。 また、どちらのレンタカーを利用されたのわかりませんが 私の知っている所では「その場での示談した場合は保険が適用されないため絶対にしてはいけないと契約書に書いてあります。」 レンタカー業者の方はどのように言ってますか? また、契約書に書いていませんか? この場合、レンタカーで運転されていたのでレンタカー会社が協力してくれるとか話し合ってくれるとかってのはないのでしょうか? それから相手が未成年であるなら相手から連絡先を聞いて報告された方が良いかもしれないですが レンタカーでの事故は特異なケースですので私も詳しくないので 参考程度に

hs28
質問者

お礼

示談の話をした後に契約書を見たので知りませんでした。こちらも悪いと思っていましたんでそのような話をしてしまったんですよ。ただ、口頭でのことなので無効とかになりませんかね?アドバイスありがとうございました。

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