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押収品 返却

条例違反の容疑をかけられ、デジカメ等を警察に提出し、書類にも処分してください・・・と書きました。なので、それらの押収されたものは戻らないと思ったのですが、電話が来て押収品を返したいとの事でした。 すんなり返却されると思っていると、デジカメのデーターがないのはどうしてだ?と問い詰められ、すんなり受け取り帰れるわけではなさそうです。 ここで質問なのですが、容疑の段階で押収品を返すという事は良くある事なのですか?容疑が晴れ、事件性が無い場合に返すものではないのですか?それとも、容疑段階なので、取り調べを行う為に取りに来させ、同時に取調べをして・・・今後も嫌疑をかけ続けられるのでょうか??? それとも押収品は調べつくしたからただ単に必要なくなったという事でしょうか?

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  • ginji73
  • ベストアンサー率22% (37/164)
回答No.1

詳細が分からないのですが・・・ 基本的に没収品以外で、その押収品等について捜査の必要が無くなれば、その時点で還付されます。 還付されたから必ずしも無罪ということにはなりません。 単に必要なくなっただけなのか、捜査機関側の事情が絡んでいるのか・・・・まぁ色々なケースが有り得るでしょう。

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