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診療を断る正当な理由
たしか、医療機関では正当な理由がないと診療を断ることができないと思いますが、正当な理由とはどのようなものなのでしょうか。
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留守(当たり前ですが...)、病気ですね。 あと、通達によると他に休日夜間診療所などがある場合には、そちらで受けるように指示することは医師法違反には当らないとされています。もちろん緊急性が高ければその限りではありません。 つまり判断基準として緊急性、代替性が問題になります。
お礼
ご回答ありがとうございます。よく理解できました。