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お墓について

良く立派なお墓がCMなどで紹介されていますが、お墓とはどのようなものならばお墓として認められるのでしょうか? 例えば許可さえ取れば自宅の庭に埋めて、その上に丸い石を置くだけ…などでも確かなお墓となるのでしょうか? 今の日本ではどのように決められているのか、何方かご説明ください。 よろしくお願いします。

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  • harun1
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回答No.1

宗教的な問題は別として、 お墓については法律で定められていないので、どのようなものでもかまいません。 丸い石を置く必要もなく、盛り土をする必要もありません。もちろん「○○の墓」などと書いたものを立てる必要もありません。 ただし、形がなければ墓地、墳墓とは認められないので用地買収の際などは、補償の対象になりません。 一応「墓地、埋葬等に関する法律」というのがありますが、墓地の決まりはありません。 定義として 「墳墓」とは、死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設をいう。 「墓地」とは、墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事の許可をうけた区域をいう。  となっています。 最近話題になっている「散骨」に関しては、法務省は、「葬送のための祭祀で、節度をもって行われる限り問題はない」という見解を明らかにしています。 この場合は「墓」そのものが無くなってしまいます。  

dm23ddpp
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 補足も参考にさせて頂きます!

その他の回答 (3)

  • harun1
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回答No.4

No.1です 補足します(余計な事ですが、専門家の方も勘違いされているので) もちろん純粋に法律論で、地域や近隣の感情等に配慮せずという条件です・・。 >ただし自宅の庭では許可は得られません。 >例外的に墓埋法施行以前からある家墓地はこの限りではありません。 自宅の庭に埋葬を伴う「墓地使用者が自ら祭祀する個人墓地」を作る事は可能です。 (最高裁第二小法廷平成12年3月17日判決、水戸地裁平成14年12月27日判決等多数の判例があります)。 地方の一般的な条例では、墓地の経営主体が(1)地方公共団体(2)宗教法人(3)財団法人(4)共同墓地における地域共同体(5)個人墓地における墓地使用者となっていますが、判例によればこれ以外にも認められています。  また、墓地を作る場所も制限できない事になります。(土葬の場合は公衆衛生の規定がありますが、嫌悪感などの個人的感情や、周辺地価への影響などは考慮されません。 距離に関する規定は「土葬」を前提にしているので「焼骨」の場合は距離規定が適用されません。) 極端な場合、高級住宅地の中央に霊園墓地を作る事も可能です。 条例なのでは近隣の同意書や協議会の設置を求めていますが、同意が無くても裁判で許可は下りています。  

noname#21974
noname#21974
回答No.3

>許可さえ取れば自宅の庭に埋めて、その上に丸い石を置くだけ…などでも確かなお墓となるのでしょうか? なります。 ただし自宅の庭では許可は得られません。 例外的に墓埋法施行以前からある家墓地はこの限りではありません。 また、埋葬等をしない供養墓なら、許可なくても都会の一等地にある自宅の庭に設けてもかまいません。近所が嫌な顔をすると思いますが。 お墓の形式に決まりはありませんが、埋葬等は墓埋法で許可された場所に限ります。 土葬や遺骨が埋葬されていれば、その上に何も無くてもお墓です。れっきとした確かなお墓です。場所の特定等、存在を認めにくいので目印として墓石や墓標、丸い石を置きます。 もっとも石塔には目印以外の宗教的意味合いももちろんあります。 答えになってますか?

dm23ddpp
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます!

  • h2goam
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回答No.2

日本には「墓」に関する法律はありません。 墓地、埋葬地に関しての法律しかありません。 「墓」はなくてもいいので法律で規定していません。 しかし、遺体や遺灰を何処にでも埋めていいわけでなく何処でも墓地として利用して言い訳でないので墓地、埋葬地に関して法律があります。

dm23ddpp
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました!

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