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過去の署名記事のサイト掲載について

ビジネス&キャリア /クリエイティブ のカテゴリーで質問していた内容ですが、改めてこちらで質問いたします。よろしくお願いいたします。 フリーランスのライターをしている者ですが、紙媒体・WEBでしてきたこれまでの仕事の実績をまとめた、ポートフォリオ代わりのHP制作を考えています。そこで質問です。 あるメルマガに、有名ネットショップの取材を署名記事として連載させてもらいました。そのメルマガ自体は1年前に廃刊し、今はありません。この仕事は「 メルマガ配信もとの企業 → 編集プロダクション → 私 」という流れで来たものでした。 こうした経緯の署名記事を自分のHPに「過去の実績」として紹介する場合、掲載許可の必要の有無がよくわかりません。 やはり、メルマガ配信元企業に掲載許可をいただいたほうがいいのでしょうか。それとも、編集プロダクションを通じて配信元企業に許可を取ってもらったほうがいいのでしょうか。 できれば、取材記事全文を自分のHPで紹介したいのですが、著作権の問題が生じるようならば、過去の実績として、メルマガ名と連載タイトルの紹介程度に終わらせておいたほうがいいのでしょうか?  自分の署名記事とはいえ、仕事として納品したものなので、掲載許可が必要なのかなと考え、上記の質問をする次第です。 ちなみに、取材先のネットショップには、取材記事を自分のHPに過去の実績として紹介させてもらいたい旨は了承を得ています。

みんなの回答

noname#4746
noname#4746
回答No.2

 下は、著作権法の条文のみを考察しての回答だったのですが、気になっていたので、判例もちょっと調べてみました。 ●平成3年(ワ)第722号(平成5年1月25日、東京地裁判決)  「被告と被告エアービジネスとの間で本件写真の著作権譲渡の合意があった旨の被告らの主張について検討する。……(中略)……  ……被告エアービジネスは、交通費、宿泊費、食費等の諸費用、備品代、現像代及び諸雑費等原告と船岡の前記旅行に要した全費用152万5726円を負担すると共に、原告に対して、19万円を支払ったものであり、……原告に支払われた19万円は1日当たり1万円として計算されたもので、日当あるいは拘束料であればともかく本件写真約2000点の著作権譲渡の対価としては、算定の方法も金額も不自然であること、……その中の写真を使用する場合、事前に、使用する旨と使用料の連絡があったことから、……直ちに本件写真の著作権譲渡の黙示の合意があったものと認定することはできず、他に原告と被告エアービジネスとの間で、原告の帰国後、撮影した写真を直ちに被告エアービジネスに引き渡し、被告エアービジネスが当該写真の著作権を取得するとの黙示の合意をしたものと認めるに足りる証拠もない。」 ●平成4年(ワ)第1958号(平成7年3月28日、大阪地裁判決)  「訴外AとプロカメラマンBの間では、原告旧カタログ3に掲載する写真(本件写真)の撮影に際し、写真の点数及び要する時間によって報酬を決定した上、写真の原版も含め原告が買い取ることが合意されていたことが認められ、右事実によれば、本件写真の著作権はプロカメラマンBからAに譲渡する旨の合意が成立していたものと推認することができ、弁論の全趣旨によれば、その後本件写真の著作権は、Aの個人営業を承継した原告の設立に際し、原告に承継取得されたものと認めることができ、」  う~ん、要するに、「しかるべき対価」を得ている場合は、書面による契約が交わされていなくとも、「対価の代わりに著作権を譲渡する」という合意が暗黙的になされたものと解されるようです。  ですので、top5 さんがそれなりの報酬を頂戴しているのでしたら、著作権はメールマガジン配信元に帰属していることになるのかもしれません。  条文のみに基づいて、片寄った判断を書き込んでしまったことを深くお詫び申し上げます。

noname#4746
noname#4746
回答No.1

 前回のご投稿で、このカテゴリを勧められたご様子ですが、法律カテゴリでご質問されるのが適切ではないかという気がします。  それはともかくとして、  まず、メールマガジン配信元ないし編集プロダクションとは、どのような内容の著作権譲渡契約をお交わしになられましたでしょうか? それを確認するのが先決かと思います。  一応、著作権法15条1項には、 「法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。」 との規定があります。したがいまして、従業員ではなく外部委託で仕事を依頼された場合、契約を交わしていないのであれば、著作権は著作者に帰属したままです。  つまり、契約がない場合、もし top5 さんが全てご自身で執筆され、依頼元から具体的な指示等が全くなかったとすれば、著作権者は top5 さんとなりますので、ご自身の著作物をどのような形で再発表されようと原則的には自由です。  ただ、マナーの面からは、一言断りを入れておくのが宜しいかと思いますし、後々トラブルが勃発する可能性も低いとは思いますが。  一方、「著作権を譲渡する」旨の一文が入った契約を交わしている場合、著作権を譲渡していますから、勝手なことはできません。たとえ、そのメールマガジンが廃刊になっていても、著作権まで消滅することはありません。  なお、「自分は過去にこういう仕事をやった」ということを発表するのは、著作権法上は問題ありませんが、「そういう事実も公表してはならない」という契約になっていれば話は別です。この点にご留意ください。

noname#43584
質問者

お礼

kawarivさん、ご回答ありがとうございます。 メルマガ配信元および編集プロダクションとは、別段、著作権譲渡に関する契約は交わしておりませんでした。 再発表に関しては問題ないということがわかり、ちょっとほっとしました。 でも、やはりkawarivさんのおっしゃるとおり、マナーとして一言断りを入れておこうと思います。なんかその点が一番気になっていたので。 具体的なご回答、勉強になりました。お礼申しあげます。

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