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タイヤショベルの保険と、 保安装置

公道除雪に使う為、タイヤショベルを購入しました。 小型特殊自動車で、課税標識(緑ナンバー)申請も終えたのですが、 質問(1) 保険は自賠責加入は必須でしょうか? 任意保険の方が対人対物保障が手厚く、月払いになっているので 任意保険だけにしようと思うのですが、問題ありますか? 質問(2) バックミラー、作業灯、ホーンしかないのですが、 公道走行する上で問題ありますか? (構造上、ブレーキが無いのでストップランプは取り付けできません。)

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  • walkingdic
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回答No.2

>という事は、任意保険だけでは任意保険すら出ないことになるのでしょうか? ご質問はJAなので「保険」ではなくあくまで「共済」の話ですね。 「共済」は保険ではないので、もしかすると農業者などに向けて自賠責をかけられない農機具などのための共済が存在するかもしれません。 こちらは話をよく聞いてみてください。 あとご質問のタイやショベルが自賠責が必要なのかどうかというのは判断つきかねます。必要とされるものであれば加入は必須であり、必要とされないものであれば逆に加入できません。 どちらでも選択可能ということはないです。

hayato-s
質問者

お礼

自賠責は農耕用に供するもの以外は、加入が義務付けられたいるそうです。(公道走行する場合) 事故時に加入していないと免許点数減点となるほか、参考まででしたが賠償責任を負う場合に不利になる判例があると話をされました。 トラクターは平成9年の法改正で自賠責の加入が出来なくなりました。 ちなみに、農耕用とは水田・畑で使うものをいい田植え機、耕運機、コンバイン等を言い、 畜産や園芸は農耕用に含まれず土木・建設扱いだそうです。 時節柄、自治体から除雪の受注をして、保険なり共済に加入された方。大丈夫でしょうかね? コマツWA10、SK04、TCM300、トヨ4SKD、ヤンマーV1などの小型タイヤショベルであっても、トラクターであっても、フォークリフトであっても公道走行する場合、 【道路運送車両法(昭和二十六年法律第185号)第3章の規定に基き、 道路運送車両の保安基準】にある、  第30条(消音機(マフラー))  第32条(前照灯(兼作業灯可)  第38条(後部反射器(赤色))  第41条(方向指示器(ただし書きの「最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車で・・・」はこの場合【手信号が見えるという法解釈】のため該当しない)  第43条(警音器(マフラー))  第44条(後写鏡(バックミラー)) を規定で定める位置に備えていなければならない。 と、県警交通課経由、陸運局への照会により回答がありました。 また、全ての小型特殊自動車は課税対象であって緑ナンバーは課税標識を意味するもので、 「ナンバーを付けたから公道走行して良い」などとはまったく関係が無いそうです。 以上、解決いたしましたのでご報告させていただきます。

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  • walkingdic
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回答No.1

>保険は自賠責加入は必須でしょうか? 農耕用など一部のものを除いて必要になります。 >任意保険の方が対人対物保障が手厚く、月払いになっているので いえ、自賠責分は出ません。 >任意保険だけにしようと思うのですが、問題ありますか? はい。日本の任意保険は自賠責があることが前提なので、初めから自賠責金額を超えた分しか保証しないようになっています。 >質問(2) >バックミラー、作業灯、ホーンしかないのですが、 >公道走行する上で問題ありますか? >(構造上、ブレーキが無いのでストップランプは取り付けできません。) ナンバーが取れるのであれば問題ありません。

hayato-s
質問者

お礼

補足説明 JAさんの話では、「農耕用トラクターは車検が不要になったとともに自賠責の強制加入が不要となった(加入できない)」とも話がありました。ホイルローダは農耕用?畜産用は畜産だから、農耕用は田んぼ・畑。造園は土木建築だから農耕用じゃないですよね。小型特殊申請の際も農耕用ではなく「そのた」に成りましたから。

hayato-s
質問者

補足

(1)その後、JAにて 「時節柄、行政発注の除雪に使用する為とお見えになる方が多く、任意保険だけの加入しています。自賠責は入っている人居ないですよ。」と自賠責は対人250万が上限、対物なしで交渉権は国交省。それより任意にして対物、対人保障を手厚くしJAに交渉権を委ねる方がいいですよ。」と説明され、私も【時節柄多数】の一人なので、そのようにさせていただきました。 >自賠責があることが前提なので という事は、任意保険だけでは任意保険すら出ないことになるのでしょうか? 手続きを改めた方が良いのでしょうか?それとも地域の慣例でOKなのでしょうか?保険のプロが薦めたのでいいと思ったのですが、かなり不安とうか疑心暗鬼になってます。 (2)夜間の公道走行に法的に支障ありませんか? 例えば、作業灯点灯は他の走行車両に眩しすぎる影響を与えるとか、方向指示器が無いと支障を来たすからとか? (夜間に走らなければいいのでしょうが、公道走行するには当然考慮しなければいけないと思いますので。)

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