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傷病手当金から不当に差し引かれた分を取り返すには?
父のことなのですが、傷病手当金を会社経由で受け取って いたところ、 本来差し引かれるいわれのない項目や、重複して差し引かれて いた金額等がみつかり、大変驚きました。 傷病手当金より差し引かれた項目で不当と思われる物 1.社会保険料(健康保険と厚生年金)が、会社負担額まで差し引かれている。 2.社会保険料や住民税が、重複して差し引かれている。 (例えば、1度目の受取の際で8、9月分と称して差し引いているのに 2度目の受取りの際の明細でも8、9月分が差し引かれている等) 3.傷病手当てや高額医療の手続きを依頼した社会保険労務士への報酬額が 会社宛に請求書が出ている分であるのに差し引かれている。 1.と3.に関しては、こちらのコーナーに質問させていただき、これらが不当であることはわかりました。 2.に関しては、会社を信用しきって手続きを全て任せきりにしていたため 受取りの際きちんと確認しなかった事が発覚を遅らせた原因と思われます。 出来ることなら、不当に差し引かれた分を取り返したいと思い、 文書で会社に申し入れようと考えているのですが、 アドバイスをいただければ幸いです。 手書きメモのような明細でも、不当な金額を差し引かれていたという 証拠になるのでしょうか? こういったことの相談に乗ってくれる公的な機関などがあったら、 是非教えてください。父は来週からまた入院が決まっており、また、医療費がかかります。 どうか、アドバイスをよろしくお願いします。
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2については、重複をしている場合には、返還を要求することになりますので、お手元のメモが唯一の証拠となるかと思いますので、大切にして確認をすべきでしょう。(1についても同様ですね)その他、給料の源泉徴収簿などからも、控除額の確認が出来るかと思います。 3については、そのような経費を個人が支払うことに問題があると思います。個人が支払うのではなくて、会社経費で負担すべきものと思います。 会社との話し合いがつかない場合には、労働基準監督署に相談をすると良いでしょう。
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- hanbo
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No2です。社会保険の保険料は、本人が支払うと言ったとかという問題ではなくて、会社と本人で半額の負担をすることに法律で決まっていますので、会社は半額の負担をしなければなりません。そのようなことを社員が言ったからといって、会社負担分の保険料を社員に負担させる、会社の事務処理や体制に問題があると思います。返還されるのを待って、一定期間を経ても返還されない場合には、会社に催促をして再び労働基準監督署でしょうね。その他、都道府県庁の労働局に個々の労働者と事業主のトラブルを解決してくる制度があります。個別労働紛争解決法という法律によって、専門の弁護士などが無料で解決の斡旋を行なってくれる制度もありますので、参考にしてください。
お礼
ご回答ありがとうございました。 お礼が遅くなって、申し訳ございませんでした。
1と3については、別に回答しています。 2については、明らかに重複している場合は、給料の明細書やメモ書きでも証拠になります。 又、社会保険労務士への報酬額の控除については、労基法では、給料からの控除は法律に定められている税金や社会保険料に限られ、その他には労使の協議で了解されているもの以外のb控除は禁止されていますから、労基法に違反していることになります。 この点も含めて、労働基準監督署に相談されたらよろしいかと思います。
お礼
アドバイス、ありがとうございました。 メモ書きでも証拠になるとのことで、ホッとしました。
補足
労働基準監督署に相談したところ、社会保険労務士への 報酬は給与から差し引かれた訳ではないので、 労働基準監督署の管轄ではないと言われてしまいました…。 重複請求については、会社側も一応認めてくれました。 返還はまだなのですが…。 社会保険の会社負担分については、本人が払うと言ったから 差し引いたの一点張りでこじれそうな感じです。 あとは、弁護士に頼んだり裁判とかしか方法はないのでしょうか? 出来れば大袈裟にしたくないと思っているのですが。 アドバイスいただければ幸いです。
お礼
アドバイスありがとうございます。 メモが証拠になるとのことで、ホッとしました。
補足
労働基準監督署に相談したところ、社会保険労務士への 報酬は給与から差し引かれた訳ではないので、 労働基準監督署の管轄ではないと言われてしまいました…。 重複請求については、会社側も一応認めてくれました。 返還はまだなのですが…。 社会保険の会社負担分については、本人が払うと言ったから 差し引いたの一点張りでこじれそうな感じです。 あとは、弁護士に頼んだり裁判とかしか方法はないのでしょうか? 出来れば大袈裟にしたくないと思っているのですが。 アドバイスいただければ幸いです。