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破産をしたら賠償金の支払いも免除されるのでしょうか?

業務上横領で数億円だまし取ったというニュースを見ました。 普通に考えて、数億円のお金を使ってしまったら一生かかっても返済することは不可能です。 そのような場合、刑期を終えて罪を償った人は破産することで賠償金の支払いを免れて第二の人生を歩んでいるのでしょうか? 横領をして、捕まったというニュースは聞きますがその後どう更生して暮らしているのかというニュースを聞かないので参考までに教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

されません。 破産宣告しても、賠償金に関しては免責は下りません。 ちなみに、刑事事件で有罪になったからといって、損害賠償の支払い義務が自動的に発生するわけではありません。 民事としての解決を別にする必要があり、そこで民事裁判などで判決が下りれば義務は発生します。

その他の回答 (3)

noname#46899
noname#46899
回答No.4

破産は債務を免除するものではありません。現状で残っている財産をいったん整理するだけの手続きであり、それで弁済し切れなかった分の債務はその後も引き続き弁済するのが原則です。 債務の免除を受けるには、破産に引き続き、免責の判決を受ける必要があります。すでに回答があるとおり、不法行為による債務は免責されないのが原則ですから、引き続き弁済することになります。 マスコミも含めて、破産と免責を混同していることが多いように思えますが、別の制度です。

  • getz
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回答No.3

不法行為による債務は非免責債権となります。 更生といっても,刑事事件の問題であり,民事上あるいは社会生活上更生できるかどうかは疑問がありますね。 絶対とは断言できませんが,横領というのは,横領できる状態に放置して置いたという横領される側にも責任があります。だからというわけではありませんが,一部は取り立てたとしてもあとは泣き寝入りしてるんじゃないですかねぇ。

  • nayu-nayu
  • ベストアンサー率25% (967/3805)
回答No.2

法律的には破産法第253条が参考になると思います。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16HO075.html