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商品k説明不足による契約解除

ネットショッピングができるサイトで、「商品の説明」が不足しているサイトや省力化(?)されてているサイトは多いと思います。 (例えば、服のサイズがS/M/Lで表記されていて、正確な寸法表示がない場合や、車の部品で取付に加工が必要かどうか書かれていない場合など) こういったサイトで、説明不足によって間違って商品を購入してまった場合、消費者契約法または錯誤による無効(民法95条)を主張できるのでしょうか。 店側としては「商品説明は不足しているかもしれないが間違った情報を表示したわけではない」と主張できると思いますが、如何でしょうか? 商品説明の作成に力をかけずに、他のサービス(価格を安くする・商品点数が多い)でユーザーに対してのサービスを行い、商品知識はユーザーに依存するビジネスモデルが可能かどうかを知りたいです。

みんなの回答

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.1

 一般商品に関して詳細な情報を提供しなければならないという規定はありませんが、契約の勧誘において不実の内容で契約を結んだり、重要な事実を故意に隠した場合には消費者契約法の契約解除の条件にあたります。重要な事実という、あいまいな内容も消費者保護のために広範囲で扱われますから、消費者センターなどからは厳しい要求がくると思います。売ったものは一切返品・交換には応じないという対応は無理でしょう。商品説明を十分に提供したので、消費者の錯誤はあり得ないという主張が反論になるわけですから、ご質問の内容は逆だと思います。

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