締切済み 業務命令と私生活との関係の観点から 6 2002/04/20 14:10 質問です。 1.時間外労働命令とデートや子供との約束はどちらが優先? 2.休日労働命令とデートや子供との約束はどちらが優先? ご回答よろしくお願いします。 みんなの回答 (1) 専門家の回答 みんなの回答 ykkw_2001 ベストアンサー率26% (267/1014) 2002/04/20 15:54 回答No.1 どっちも法律では、定められていません。 個人的には、 1.デートや子供との約束 2.デートや子供との約束 で~す。 <ってか 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ 社会法律その他(法律) 関連するQ&A 管理職が時間外命令を出さない場合 時間外命令について、管理職が命令を出して時間外労働をするものと思いますが、部下が時間外労働をしたいのに管理職が命令を出さない場合、法的な問題点は無いのでしょうか? 業務命令にボイコット 先日、会社の業務命令でゴミ拾いのボランティアを企画して行いました。 ちなみにボランティアは休日に行われました。 一応休日出勤扱いとなります。 社長からは「全員参加だ」というふうに聞いていたのですが、一部年配の職人気質の強い技術士の方数名が来られませんでした。 「自分たちは業務外で業務命令に従う必要はない」「この仕事に長年力を注いでいるのに関係ないことをしている時間はない」とのことで、社長命令でも来ませんでした。 社長も「あいつらは昔からそうなんだ、来ないやつのことなんてほっとけ」とあきらめていました。 若い技術士やデスクワーク、事務の女性などは全員来ていました。 結局その人たちは企画したイベントや旅行などにはまったく参加せず、黙々と自分たちのスキルを高めて仕事に勤しんでいました。 ただ私からすると正直信じられません。 仕事に直接関係ないからとはいえ、社長から言われたことに対して集団で嫌だとボイコットするのはどうかと思いました。 何か都合があるならまだしも、特に予定もないのにボイコットをしています。 年配で技術士としても優秀で発言権も強いのでたちがわるいです。 労働組合を利用して上と衝突した過去もあるそうです。 他の会社でも特定の業務命令をボイコットしていたりする場合はありますか? 年配の技術士ってこんな「物を作るのが仕事だ」と言って他のことはやらない人間が多いのですか?こんなボイコットをして平気でいられるのが不思議でなりません。 今後もほっとくしかないのでしょうか? 私はまだここで数年しか働いていないのですが、今後が不安で仕方がないです。 休憩時間と「労働」概念の関係の観点から 7 質問です。 1. 休憩中の電話番は時間外労働か 2. 休憩中の職場内における業務外販売活動を禁止できるか ご回答よろしくお願いします。 移民問題の現実を教えて?人口減少時代の日本 OKWAVE コラム 昼休みの行動は業務命令で規制出来るか? 会社から、昼食は弁当持参で、昼休みに会社内で昼食を取って、昼休み時間にミィーティングをするように言われました。業務命令だそうです。 今までは、車で五分の自宅に帰って昼食を取って、昼休み時間内に職場に帰っていました。 休息時間も業務時間に成るのでしょうか? この業務命令は、労働基準法に適っているのでしょうか? これは就業規則には書かれていません。それでも業務命令として、従わなければ成らないのでしょうか? よろしくご指導下さい。 時間外手当の計算について 休日出勤手当の計算方法についての質問なのですが、(1)会社からの命令で休日出勤し、会社からの命令で振 替休日をとった場合の休日出勤手当は0円です。 (2)会社からの命令ではなく、上司の許可をもらって休 日出勤して、代休をとった場合は、賃金日額÷8時 間×時間外労働時間×0.25の計算で時間外手当が 支給されます。 (3)会社からの命令ではなく、上司の許可をもらって休 日出勤して、振替も代休もとらなかった場合は、賃 金日額÷8時間×時間外労働時間×1.25の計算で 時間外手当が支給されます。 時間外手当の計算方法が上記の3通りあるのですが、すべて正しい計算方法なのかわかりません。 どなたか、おわかりの方教えて下さい。 いわゆる「休日出勤」の概念と労基法上の取扱の観点から 9 質問です. 1.土曜休日労働は法律上の休日労働か 2.休日振替に割増賃金は発生しないか 3.休日出発の出張は休日労働か ご回答よろしくお願いします。 保護命令 妻が保護命令を申請し、命令がおりて一ヶ月になります。妻の気持ちを優先して受け入れましたが、そろそろ私自身が壊れそうです。子供達に会えず、気が狂いそうです。期間を短縮する方法はないものでしょうか。お知恵をお貸しください。宜しくお願いします。 残業に対する業務命令 現在の会社に入社して3年目に入ったばかりの者ですが、残業に対する業務命令について疑問な点があり、質問させていただくことにしました。 私は技術部に配属されていまして、上司に、部長・部長代理・主任、の三方がいらっしゃいます。 仕事もある程度は任されるようになり、「どのように行うか」という方向性を会議で決定した後は、各自が自分の仕事を担当し、それぞれが独立した形で仕事を進めています。 しかし、主任が担当している仕事が定時になっても終わっていない場合、私に手伝うように言い渡し、「正当な業務命令だ」と言います。 私は自分がやらなければならない仕事は時間内に済ませています。 このような時に「残業するように言い渡すのは正当な業務命令」なのでしょうか? 私の仕事が終わっていないにもかかわらず、私が退社しようとした場合に残業をしてでも終わらせるように言い渡すのは正当な業務命令だと思います。 しかし、残業して行う業務が私の担当する仕事ではなく主任の手伝いです。 これは正当な業務命令と言えるのでしょうか? 最近その回数が増えて困っています。 どうかご教授くださいますようお願いいたします。 時間外労働を前提とした業務命令について 労基法について教えてください。労働者の代表と36協定を締結している会社は、その範囲内で時間外労働の命令をすることは可能ですが、それは、恒常的な残業であることを前提としていてもかまわないのでしょうか? 例えば、就業時間が午後5時までとしますが、ある業務は毎日午後7時から15分程しなくてはなりません。従って毎日2時間15分の残業が発生します。この業務は、業務の仕組みを変えれば、就業時間中に行うことは可能ですが、業務の仕組みを変えるには、社内で大規模な変更が必要で、できれば現在の時間帯のままとしたいというのが会社の考え方です。 このような場合、時差勤務制度を導入する方法もあると思いますが、現在のところその選択肢は検討されておりません。 このような状況で、毎日、恒常的な残業を命じることは問題ないでしょうか?(残業するのは1名の社員となる可能性が高いです)36協定を締結しているとしても、緊急・臨時の業務でない限り残業は命じるべきではなく、就業時間中に、すべての業務を完了させるように業務環境を整えるのが雇用者の義務であると考えていますがいかがでしょうか?判例や労基署の指導例等、法的に論拠のあるご回答を期待しております。 始業前の業務命令にも従わないとダメでしょうか? 私の会社は9時から始業開始なのですが 私は8時半位に来ています。 理由は電車が混んでしまうから早めに来ています。 私が一人の時に上司からあれやって、これやってと仕事を頼まれるのですが 私は「まだ始業前なのですが」と言ったら 「業務命令なので従いなさい」 と言われました。 課長の言ってることは正しいのでしょうか? もちろん時間外手当ては付きません。 専門26業務の派遣労働者に時間外の自由化業務は? 専門26業務の派遣労働者として受け入れている者に対して、就業時間外や休日に、アルバイト的に自由化業務をさせることは可能でしょうか? 可能な場合、どのような契約を結べば良いのでしょうか? 労働法的に業務準備と業務の違いを教えてほしいのです。。 労働法的に業務準備と業務の違いを教えてほしいのです。。 慣例として制服に着替えるのは始業前(勤務時間外)に行いますが、 「制服で働け」と言うのは会社の命令だと思うので、 会社の命令を果たす為に行わなければいけない行動、 即ち業務だと思うのです。 着替える時間を始業時間前に行わせ、 終業後に着替えさせるのはサービス残業ではないでしょうか? 「就業準備」という言葉がありますが、 何を以てして準備で、何を以てして業務と言うのでしょうか? 寿司職人が寿司を握るのが業務だとするなら、 着替えるのも、掃除も、包丁研ぎも、シャリを炊くのも、 ネタを仕入れるのも、ネタをカットするのも、卵を焼くのも これ全部が準備と言う事になると思います。 好きな服を着るのにかかった時間を業務とは呼ばないでしょうが、 会社が「この制服を着なさい」と言うのであれば その制服を着たり脱いだりする時間は社命であり、 業務にあたると思います。 業務外で当該行為を行わせる会社に是正をさせるべきでしょうか? 追伸:「社会人のマナー」とか「それくらい我慢しろ」とかいう回答は 一切禁止とさせてください。 法的にどのような観点で挑むべきかという質問です。 日本人が受け継ぐ信仰と作法とは?:海外の方にもわかりやすく解説! OKWAVE コラム 労基法37条の割増賃金が発生する休日労働について 労基法37条の割増賃金が発生する休日労働について 現在、来年度の社労士試験に向けて勉強を開始しましたが「休日労働」について分からないことがありますので以下のとおり質問します。 質問1 参考書によると、『法定外休日における労働が法定労働時間(8時間)を超える場合は時間外労働に該当するため「1ヶ月60時間制限」の算定の対象に含める必要がある』とありました。これに関係し、次の(1)、(2)(3)のうちどちらの理解が正しいのでしょうか?(深夜労働は考えないものとして) (1)法定外休日に9時間労働したとき、8時間は休日労働に対する割増率である35%、1時間は時間外労働に対する割増率である25%(又はその1時間の労働が、その月の累積時間外労働時間が60時間に達した後に発生した労働であった場合は50%)の割増率が適用される。 (2)法定外休日に9時間労働したとき、9時間全てにつき休日労働に対する割増率である35%が適用される。但し、別途1時間を、「1ヶ月60時間制限」の算定に使用する目的でその月の累積時間外労働時間に加える。(その1時間の労働が、その月の累積時間外労働時間が60時間に達した後に発生した労働であった場合においても、50%ではなくあくまでも35%が適用される。) (3)法定外休日に9時間労働したとき、9時間は時間外労働に対する割増率である25%(又はその1時間の労働が、その月の累積時間外労働時間が60時間に達した後に発生した労働であった場合は50%)の割増率が適用される。 質問2 労基法37時の割増賃金が発生する「休日労働」とは、法定休日を指すのか、或いは法定休日と法定外休日の両者を指すのでしょうか? 質問3 労基法37条の割増賃金が発生する「休日労働」が法定休日と法定外休日の両者を指す場合で且つ、労働契約書や就業規則で法定休日と法定外休日を区別してそれぞれを定義していない場合(即ち、単に「休日は土日とする」としかうたっておらず、どちらが法定休日でどちらが法定外休日かが分からない場合)、休日に9時間労働したときの(8時間を超えた)1時間が、(その労働が法定休日労働なのか法定外休日労働なのかが分からないため)60時間算定のための累積時間外労働時間にカウントすべきかどうかの判断が出来ないと考えますが、どの様に判断するのでしょうか? (労基法15条では、休日を労働条件の一部として明示しなくてはならないとありますが、法定休日、法定外休日に分けてそれぞれを明示しろとは規定されていないように思います。) どうぞよろしくお願い致します。 就業時間外の業務命令 小さな会社で営業事務や社長秘書的な仕事、その他もろもろの仕事をしています。 社長が業務時間外(夜11時頃)や休日に、明日の仕事の指示を携帯の メールへ送ってきます。 こういうことは普通なのでしょうか? 私は社長秘書ではありませんが、小さな会社の為やらざるを得ない環境です。 また、その代わりにという感じでランチのご馳走等をたまにされます。 (断わらない方が会社での立場がめんどくさくないため毎回行きます。そして恩を売られてるようでこれもいやだけど) はっきりいってメールするほどでもない内容の命令なのに、なぜに?と思います。。 小規模であればしょうがないのかもしれませんが、秘書で採用されたわけではないので納得できません。 こういうのって普通なのでしょうか? (ちなみに社長私用の雑用は日常的です。) いわゆる残業手当の労基法上の問題の観点から 3 質問です。 1.時間外労働の毎日5分カットは違法か 2.1日8時間までの30分残業は賃金0でよいか 3.部長に深夜割増賃金は必要か 4.36協定の届出は、1日4時間、1年360時間でよいのか ご回答よろしくお願いします。 労働基準法改正による割増賃金 中小企業なので猶予中です。 1か月に80時間の時間外労働と休日労働10時間があった場合。 時間単価×1.25×80時間=時間外労働手当 時間単価×1.35×10時間=休日労働手当 としていますが、改正通りの計算では 時間単価×1.25×60時間=時間外労働手当(1) 時間単価×1.50×20時間=時間外労働手当(2) 時間単価×1.35×10時間=休日労働手当 となるのでしょうか? 不自然な感じを持つのは 法定休日以外で60時間の時間外労働で 法定休日で30時間の休日労働となると 時間単価×1.25×60時間=時間外労働手当 時間単価×1.35×30時間=休日労働手当 となるように思えるためです。 先輩社員からの命令 会社で先輩社員から言われた事があります。 (1)退社時に寄り道しないでまっすぐ自宅に帰れ (2)17時退社の場合、自宅に19時までに帰る事、自宅の門限時間は19時まで (3)会社にきてるから、会社を潰したくないから、休日の外出を禁止する 先輩社員から、命令されました。上司にも相談しましたが、話をしてくれませんでした。労働基準局に相談出来ますか? 休日勤務、時間外勤務の割増賃金の考え方について お世話になります。 新任人事担当者です。 休日勤務、時間外勤務に対し割増賃金をいくら払えばよいかについての基本が分かっていないので、次の様な例を挙げて質問します。 ある会社の就業規則に次のような規定があるとする。 ・1日の所定労働時間は6時間である。 ・休日は土曜日、日曜日、国民の祝日とする。(いわゆる週休二日制) ・賃金は月給制である。(「完全月給制」との記載はなく、単に「月給制」とだけ記載されている。) ・時間外労働については25%の割増賃金を支払うものとする。(「所定時間外労働」とも「法定時間外労働」とも記載なく、単に「時間外労働については・・・」と記載されている。) ・休日労働については35%の割増賃金を支払うものとする。(「所定休日労働」とも「法定休日労働」とも記載なく、単に「休日労働については・・・」と記載されている。) この会社である社員が土曜日に出勤して6時間の労働をした場合、この社員に対して通常の給料以外に追加で支払うべき給料は発生するでしょうか? (私が考えるに、土曜日の6時間労働は休日労働、時間外労働のいづれにも該当しないので、通常の賃金の125%も135%もまた、100%も発生せず、休日労働・時間外労働が全く無い場合の通常の給料のみ支払えばよいと思うのですが、この考えで良いでしょうか?) 一般的な就業規則の割増賃金の解釈 質問させて下さい。 一般的な就業規則の割増賃金の考え方が良くわかりません・・・ 時間外労働は×1.25 休日労働は×1.35 なのに、深夜労働はなぜ×0.25と時間外や休日より 低いのでしょうか? 基本給+手当て=150,000 所定労働時間(1ヶ月)=168hとすると・・・ 時間外1h 約1,116 休日1h 約1,205 深夜1h 約223 なぜ他が×1.~に対して、深夜だけ1を割り込むのですか? 深夜の場合は日中の8hの契約労働時間を超えて発生する時間だから、 時間外と合わせて×1.5で支給される、という意味でしょうか? 祖父が命令する 私は、高校生です。母と祖母と祖父の3人で暮らしています。 祖父が病気であまり動けないので、主に祖母が介護をしているのですが、してほしいことを祖母や私に命令することが多いのです。 特にひどいと思ったことは、今日、家の前にある看板が傾いていたのですが、それを私に直せと命令しました。母や祖父が、私がやるといったのですが、「〇〇(私の名前)がやらないとダメだ」と怒り、私も行ったのですが、その時に私にやり方が違うと言って怒ったのです。 なので、母や祖父が手伝うといったのですが、「やらせないとダメだ」と怒りました。 人に頼むときに、命令すること自体とても問題ですが、怒るというのは、論外だと思います。 私があまり外に出て活動しないからさせようと思ったのかもしれませんが、怒ってやらせるのはいかがなものかと思います。 祖父は、亭主関白というような人です。私たちのすべての行動を監視したがります。 出かける時も、なんで?、どこへ?、いつ帰ってくる?などすべて答えなければいけません。 状況の説明が長くなりましたが、質問を書きます。 1.命令させないようにするにはどうすればよいか 2.家族の立場を同等にするにはどうすればよいか 3.行動を監視したがるのをやめさせるにはどうすればよいか 以上の3つ回答をお願い致します。 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? Part2 結婚について考えていない大学生の彼氏について 関東の方に聞きたいです 大阪万博について 駅の清涼飲料水自販機 不倫の慰謝料の請求について 新型コロナウイルスがもたらした功績について教えて 旧姓を使う理由。 回復メディアの保存方法 好きな人を諦める方法 小諸市(長野県)在住でスキーやスノボをする方の用具 カテゴリ 社会 法律 交通事故の法律犯罪、詐欺の法律離婚の法律自己破産債務整理過払い金裁判労働に関する法律相続その他(法律) カテゴリ一覧を見る OKWAVE コラム 突然のトラブル?プリンター・メール・LINE編 携帯料金を賢く見直す!格安SIMと端末選びのポイントは? 友達って必要?友情って何だろう 大震災時の現実とは?私たちができる備え 「結婚相談所は恥ずかしい」は時代遅れ!負け組の誤解と出会いの掴み方 あなたにピッタリな商品が見つかる! OKWAVE セレクト コスメ化粧品 化粧水・クレンジングなど 健康食品・サプリ コンブチャなど バス用品 入浴剤・アミノ酸シャンプーなど スマホアプリ マッチングアプリなど ヘアケア 白髪染めヘアカラーなど インターネット回線 プロバイダ、光回線など