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古本屋を開業するのですが手持ちの本の扱いは?

古本屋を開くことになりましたが、自分の蔵書も商品として売るつもりでおります。が、経理上この本をどのように扱ってよいのか分かりません。開業時の仕訳をどなたか教えていただけませんでしょうか?

みんなの回答

回答No.4

法人の場合は、適正な時価で受け入れればよいのですが、個人の場合は、事業所得と譲渡所得に分かれますから、そのあたりを検討されるとよいでしょう。 たとえば、価値のある古書を一点もしくは一組31万円で売ると、それに対しては、譲渡所得税がかかってきますが、一点あたり1200円ぐらいの本を300冊売っても、それは、生活用動産の譲渡として非課税になります。

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  • zac56105
  • ベストアンサー率48% (17/35)
回答No.3

No1です 期末精算は 商品については確かにそれでいいと思いますが 事業主借は   事業主借  /  現預金 などでいいと思います。

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  • sionn123
  • ベストアンサー率53% (1910/3592)
回答No.2

 pukumotoさん こんばんは  全ての小売業(含む古書店)は、商品を仕入れる事から商売が始まるわけです。それが、問屋さんから仕入れようが個人から仕入れようが・・・。この仕入れる時に使う科目は「仕入高」です。  実際の仕訳は「仕入れ高 xxx/○○○ xxx」となります。「○○○」の部分ですが店頭等で現金で支払った場合は「○○○」の部分が「現金」になり、後で指定口座に振り込んだ場合は「○○○」の部分が「買掛金」になるわけです。  上記の基本が解ったと言う事で続きを書きますね。以下はpukumotoさんが開業する古本屋さんが法人か個人事業主かで違って来ます。  法人で開業する場合は、法人の場合は法人と言う人格が認められていて法人の開設者であっても会社と法人開設者は別人と考えます。ですから、通りすがりの人からpukumotoさんの古本屋さんが本を購入する(仕入れる)場合と全く同じになり、上記の基本通りになります。  個人事業主の場合は、法人と違って開設者の資産=事業の資産(含む 商品)的な部分が有り少し紛らわしいです。個人事業主の開設者自身の現金や品物を事業用に提供した場合(現金の場合は事業資金としての提供に当ります。物品の場合は商品に提供する場合と事業用の資産として提供する場合に当ります。)「事業主借」と言う科目を使います。したがって個人事業主の場合は「仕入高 xxx/事業主借 xxx」と言う仕分けになります。

pukumoto
質問者

お礼

ありがとうございました!個人事業なので貸方は事業主借ですね。数日来悩んでいたので助かりました~(ToT)/

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  • zac56105
  • ベストアンサー率48% (17/35)
回答No.1

期末精算を前提とすれば とりあえず 仕入高 / 事業主借 あたりで負債計上しておいてはいかがでしょうか?

pukumoto
質問者

お礼

期末精算です。期末には普通に繰越商品とすればいいんですよね? ありがとうございました~!

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