詐欺取消・錯誤無効について
ダイエットに関する事例でお聞きします。
・「今まで途中で病気だと判明してダイエットができない、妊娠が判明した、という人以外は100%ダイエット成功している」とのこと。
・自分の過去のダイエットや、現状を説明し、その話から相手が、ダイエットが成功する体質か判断。
・「あなたは、ダイエットが成功する体質」「100%ダイエットする人にしか、オススメしない。」と言われる。
・「日頃のちょっとした心がけで簡単にやせることができる。そして、一生太りにくい体質になる。」と言われる。
・100%の確率でダイエットが成功すると信じて、5ヵ月後で-10kgという内容で契約。
・契約後、説明書、ダイエットに使用するサプリメントが届く。
実際にそのダイエットを言われたとおりにするが、ほとんど痩せる傾向なし。
ダイエット効果が感じられないため、サボり気味になるときもあった。
結局、5ヵ月後、-10kgコースのはずが-2kg程度の効果しかえられなかった。
そして、当初言っていた5ヶ月が過ぎたとのことで、サポートは打切り。
そもそも、ダイエットが100%成功するものでなければ、契約はしなかった。→要素の錯誤
また、5ヶ月後にダイエットが成功しなかった時点で、慌てる様子もなく何の対処もとらず、普通に放置するのは、100%の確率ではダイエットが成功するものではないということを認識していた可能性が高く、100%の成功率ではないことを認識しつつ100%だと言ったことは詐欺に当たるのでは?
と、思うのですが。
こういう物を消費して100%結果が出るというもので、結果が出なかった、という事例の場合、詐欺取消、又は錯誤無効を主張することができますか?
また、取消又は無効を主張できたとする場合、消費した物はどうなるのでしょうか?
結果も出ないのにその代金分を支払う等、あるのでしょうか?