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詐欺と錯誤の関係
詐欺と錯誤の関係において、取消と無効との二重効を認めることができるかという論点で、問題の所在は「無効行為を取り消すことはできないのではないか」と学校で習ったのですが、無効行為を取り消すということはどういうことなのかよくわかりません?無効行為が有効になるということでしょうか?
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noname#42936
回答No.1
無効な行為は有効にはなりません。無効な行為ですから 詐欺による意思表示は相手方など他人の欺もう行為によって錯誤に陥ってなした意思表示ですよね? その錯誤が「要素の錯誤」であるときは、一つの意思表示が詐欺と錯誤の双方の要件を満たす場合があります。 通説では、どちらを選択して主張することも自由なので二重効を認めています。 つまり、取り消しも無効も法律行為の効果を否認する手段に過ぎないから無効行為を取り消しても結果的には、おなじ効果(否認)になりますよということではないでしょうか?