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☆すぐ下で質問した者です☆
三名のご回答いただいた方、ありがとうございます。 私はややこしい雇われ方だったのですが、7月までは、 正規アルバイトとして、また八月からは同じ会社で 日雇いで雇われていました。 七月分までは源泉徴収票はいただいています。 が、その後の日雇いが、給料明細なのです。 正規アルバイトで一度源泉徴収をだしてしまったために、 日雇いの部分は、出せないのは正当な理由でしょうか? また、税務署にでんわをしたのですが、明細でもできる と、いわれた記憶があるのですが、まちがいでしょうか? 不安で質問いたしました。
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- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
>今その問題となる「給与支払い証明書」が手元に >あります。そして、その用紙には八月から三ヶ月間の給与明細 >が載ってあり、会社名と会社の印鑑がおしてあります。 >もしこれが、外注扱いだとしても見分けはつきませんよね(苦笑) ですね、タイトルだけ給与明細にしておいて、実は外注扱いにしていた、というケースはあったりしますので、何とも言えませんよね。 >会社に確認してみて「実は外注扱い」といわれたら、また別の証明 >等いるのですかね…。 源泉徴収の対象になるものであれば、源泉徴収票ではなく「支払調書」というものが発行される場合がありますが、ただ源泉徴収の対象となるものは限られていますし、給与所得の源泉徴収票と違って、発行義務がありませんので、確定申告時にも添付は義務付けられていませんので、これについては特別の証明等は必要ない事となります。 ただ、給与であれば、給与所得控除というものが、必要経費代わりに引けるようになっていますので、もらった金額そのままが課税対象となる訳ではありませんが、外注扱いとなれば、実際にかかった経費しか控除できませんので、せいぜい交通費とかぐらいと思いますので、確定申告されれば、所得税を納付しなければならなくなる可能性が高いとは思います。 ただ、私の勘では、単に面倒臭くて出さなかったのかな、という気はしますが(^^;
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
>ふと疑問におもったのですが、なぜ会社は、すぐに >源泉徴収を作ることが可能なのに、日雇いの源泉徴収は >渡せないというのでしょうか…。 そうですよね、考えられる理由としては、正規バイトとしての分を既に発行してしまったので、単に面倒臭いから、日雇いだから、と適当にごまかして済ませようと思ったのか、それとも、前に書いたように、日雇い分が実は給与ではなく、外注扱いにしているか、ですね。 前者の理由であれば、しぶしぶであっても、すぐに発行してもらえるものと思います。
お礼
本当に何回も質問ごめんなさい>< 今その問題となる「給与支払い証明書」が手元に あります。そして、その用紙には八月から三ヶ月間の給与明細 が載ってあり、会社名と会社の印鑑がおしてあります。 もしこれが、外注扱いだとしても見分けはつきませんよね(苦笑) 会社に確認してみて「実は外注扱い」といわれたら、また別の証明 等いるのですかね…。 追伸:私もkamehenさんのように、人に役立てるような人間に なろうと思います!!
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
>今からアルバイト先へそう伝え、源泉徴収票を >合算してもらうことは、会社の負担等にはならず、すぐ >発行できるものなのでしょうか…? 当然給与のデータはあるはずですので、作ろうと思えばすぐできるはずです、ただ、会社で作っていなくて税理士等に依頼している場合は、そちらに頼んでから作ってもらう事になると思いますが、作る事自体はすぐにできるものですから、負担になるようなものではありません。 というより、そもそも所得税法で義務付けられているものですから、即座に発行すべきものとは思います。
お礼
さっそくのお返事すごく助かります。心強いです。 ふと疑問におもったのですが、なぜ会社は、すぐに 源泉徴収を作ることが可能なのに、日雇いの源泉徴収は 渡せないというのでしょうか…。 それがとても疑問です。
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
給与の形態が変わったとしても、1個人に対する源泉徴収票は全て合算して発行すべきものです。 会社の言い分がおかしいと思います、日雇い分も含めて、発行してもらうべきものです。 それとも、日雇い分が、外注扱いにでもなっているのであれば、給与とはなりませんので、源泉徴収票は発行できないと思いますが、その場合は、確定申告の際にご質問者様に税負担が出てきてしまうものと思います。 (その部分は事業所得又は雑所得として申告しますので、収入金額がほぼそのまま所得金額になるでしょうから) いずれにしても、基本的に給与である限りは、給与明細では申告できません。 給与明細を持ってきて、確定申告会場で追い返されている人は、毎年のように多数見ています。
お礼
お返事ありがとうございます。 そうなのですね…(泣) 今からアルバイト先へそう伝え、源泉徴収票を 合算してもらうことは、会社の負担等にはならず、すぐ 発行できるものなのでしょうか…?
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
正当な理由ではありません。合算し、発行するのが正式な手続きです。 明細でも可能です。
お礼
本当に毎回、ご丁寧なご回答ありがとうございました。 さっそく明日、確認してみようと思います!! 本当に助かりました!!^^