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遺産分割の時効

先月、父方の実家を継いでいた叔母か亡くなり、遺産相続が発生しました。 叔母は一人暮らしで、痴呆が進み、司法書士が後見人になっていました。 司法書士は、叔母の死を機会に、後見人を終了し、遺産を相続人の一人に引き継ぎました。 相続人は4人おりますが、引き継ぎを受けた者が一向に預貯金などの分割を実行せず、一ヶ月が経過しようとしています。 このように、いつまでも分割を実行しない場合、相続権が消滅したりするものなのでしょうか? また、不適切な引き継ぎ人として、相続人から削除したりできないものでしょうか? ぜひ、御指南くださいませ。

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回答No.2

>このように、いつまでも分割を実行しない場合、相続権が消滅したりするものなのでしょうか? 相続権は消滅しません。相続人は、いつでも、遺産を分割するように請求する権利があります。 ただし、消滅しないからといって、何時までも放っておくと、どんどん面倒な話になって行きます。 例えば、分割前に相続人が死亡すると、相続人の子が相続権を引き継ぐので、相続人がどんどん増えて行きます。 なお、相続人が相続放棄をしてしまうと「相続人ではなくなってしまう」ので、相続権が消滅します。 >また、不適切な引き継ぎ人として、相続人から削除したりできないものでしょうか? 「民法に規定されている事由」が無いと、相続権を失わせる事は出来ません。 その「事由」とは、以下のような物です。 ・故意に被相続人、先順位・同順位の相続人を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために刑に処せられた(遺産相続に関わる者を殺した、殺そうとした) ・被相続人が殺害されたことを知ったのに、これを告発せず、または告訴しなかった ・騙したり強迫したりして、被相続人(遺産を残した人)の遺言の変更を妨害した ・騙したり強迫したりして、被相続人(遺産を残した人)の遺言を無理矢理に変更させた ・被相続人(遺産を残した人)の遺言書を、故意に破棄したり、改変したり、偽造したり、隠匿した 相続権を奪いたい場合は、上記のような事由があるか、本人に相続放棄するようにお願いするしかありません。

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  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.1

法定相続人が複数いるのであれば、当事者同士で遺産分割について話し合う必要があります。 遺産相続そのものに時効はありませんが、放置しっぱなしだと後々のトラブルのタネになります。 預貯金等は本人が死亡したのと同時に凍結されます。(つまり残された財産の確定) 死亡時点での財産(債権も含める)を基準として法律で定められた割合を元に分割協議を行います。 これを引き出したりしていると遺産分割の時点で引き出した人に賠償する義務が生じることがあります。 法定相続人を一堂に集め、相続について話し合いを行ってください。 財産を一度預かった相続人が独り占めをしようとしている場合は、間に弁護士を入れるなどして調停する方向になります。 銀行等で勝手に預金を引き出される可能性があるなら、取引行が分かっているなら本人が亡くなったことを銀行側へ通知して、口座からの引き出しを一時的に止めるなどの措置を講じるべきでしょう。 一度、引継ぎをした相続人に対して、ほか3名の連名で「財産分割の協議」を求め、これに応じなければ法的手段(つまり弁護士を入れる)に訴えましょう。 法定相続人の欠格者として、その人物を除外することは法律上は出来ません。 あくまでその方も含めて遺産を分割することとなります。

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